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UFJ銀行の勧誘方針
当行は金融商品の販売等にあたり、以下の方針に沿って適切な勧誘を行います。
1.お客さまの投資目的や運用のご経験などに応じ、適当と考えられる商品をお勧めいたします。
2.お客さまに重要な事項を十分にご理解いただけるよう、わかりやすい説明に努めます。
3.お客さまに適切な情報提供いたします。断定的な判断による勧誘はいたしません。
4.電話や訪問による勧誘は、お客さまのご都合に合わせて行うよう努めます。
5.適切な勧誘が行われるよう、役職員の教育に努めてまいります。
以 上
UFJ銀行のホームページより http://www.ufjbank.co.jp/jppan/legal/lega.html
この「勧誘方針」は2001年施行の金融商品販売法にもとづいて掲げられているものです。
金融商品を購入するような、積極的にリスクを引き受けつつ取引をしようという顧客に対してすら理解できるようなわかりやすい説明が求められています。銀行は、保証人と保証契約を結ぶ際には、より慎重に対応すべきです。
旧・三和銀行の担当者がろうあ者Kさんに対してやったことは、上の勧誘方針の理念と真っ向から対立します。もちろんこの勧誘方針が掲げられる前に事件は起きていますが、この理念は当時から実践されるべきものであったし、事件が起きてしまった以上は、銀行側はこの理念にもとづき、Kさんとの和解に応じて解決すべきです。
生まれつき耳の聞こえない大正生まれのろうあ者Kさんは、難しい日本語を読むことができません。ろうあ者Kさんはその当時既に70歳を越えていました。障害基礎年金(約8万円/月)を収入源として、あとは簡単な洋服の修繕をたまに知り合いから頼まれる程度の収入しかありません。妻も生まれつき耳が聞こえません。二人には子供もいません。ろう老夫婦慎ましやかに暮らしていました。
このような状態のKさんが他人の借金の保証人になること自体、勧誘方針1の「適合性の原則」に反しています。主債務者が借金の返済ができなかった場合、高齢で障害があり収入がほとんどないKさんは自分の住んでいる家と土地を差し出すしかないのです。そんなことは、ちょっと考えれば、誰にでもわかることです。それをプロの銀行マンが分からなかったとでもいうのでしょうか?どうして障害を持ち他人の善意に頼って暮らしているようなKさんのような高齢者が、第三者の保証人となって自分の現在住んでいる家や土地を担保に出すようになったのか? 取引をする銀行はこれをおかしいと考えてしかるべきではないでしょうか? 融資するための担保がそろっているかどうかしか銀行の頭の中にはないようです。
このような取引を平気で行うFJ銀行は、市民社会の中のよき企業市民とはいえません。
UFJ銀行のホームページを見てください。
「UFJ銀行では「社会の信頼に応え、お客さまとともに成長する革新的な金融グループでありたい」というUFJグループの経営ビジョンのもと、社会貢献活動を行っています。」
社会貢献活動はまことに結構ですが、まずは本業の方で、毎日の業務の中で、よき企業市民として社会の信頼に応えるような活動をしてもらいたいものです。
UFJ銀行の寺西頭取が融資担当の銀行マンだったら、どのような対応をしたのかお尋ねしたいものです。
旧・三和銀行の銀行マンO氏は、ろうあ者のKさんの家に突然やってきて、Kさんが現在住んでいる親から相続した木造平屋建ての古い家と敷地を、Kさんの親戚の借金の担保として差し出すという契約をさせられたのです。
Kさんはその書面が何を意味するのか分かりませんでした。旧・三和銀行の担当者は、Kさんにとっては読むことのできない難しい契約書をただ指し示すだけで、その内容を説明もせず、もちろん手話通訳を付けることもなく、Kさんに名前を書かせ、印鑑を押させました。
この事実はこのホームページ上の三和銀行の担当者に対する証人尋問の結果を見ても明らかです。もし、上の勧誘方針に従った対応をきちんととってくれていれば、このようなことにはならなかったはずです。旧・三和銀行の融資担当者のこのような対応は、その担当者個人の資質というより、銀行組織全体がそのような方針にあったとしか思えません。これはUFJ銀行の組織全体の問題です。
法令違反をしなければ、それでいいというのでは、コンプライアンスが泣きます。法令順守は当然として、それ以上の自主行動基準でもって行動してこそ、社会の信頼を得られるのではないですか?
私たちは、障害者や高齢者など社会の中の弱者に対して、UFJ銀行はこのような対応をする銀行だと、あらゆるところで話していくつもりです。そして、このような銀行とは取引をすべきではない!と言い続けます。
旧・三和銀行の担当者自身、今後、聴覚障害者の方と取引をするときには、手話通訳を付けるなどを配慮をする趣旨を証人尋問の中で言っています。
UFJ銀行に働く個々人にたずねれば、「それは手話通訳を付けるべきだった」と言うのに、なぜ、銀行全体となると組織全体となると、この問題を「銀行の良心」でもって解決できないのでしょう?
UFJ銀行は合併によって非常に大きな組織になりました。しかし、かつてこの地上を支配していた恐竜は、あまりの身体の大きさに、しっぽを踏まれてから、その痛みに脳が気づくまでに10分もかかったとかという話があります。これが本当かどうかわかりませんが、UFJ銀行のトップは、小さな1支店で起きたこの事件、UFJ銀行の全体の取引額から見たらわずかに過ぎないと思われるこの事件を、知らないまま(たぶん知らないのでしょう)放置しておけば、いずれ大きな痛みを思い知ることになるでしょう。
日本には障害者手帳を持っている聴覚障害者が37万人います。
このKさんの事件でUFJ銀行が和解を蹴れば、当然、「日本聴力障害新聞」にも大きく掲載され、いっきにUFJ銀行離れが進むでしょう。
この小さな事件がUFJ銀行に対する顧客や投資家の信頼を揺るがし、いずれ市場から撤退せざるを得なくなる日が来るでしょう。
UFJ銀行が聴覚障害者やその他の障害者、高齢者への配慮を欠いた姿勢のまま恥じることがなく、ろうあ者Kさんとの和解を拒んでいるというのはUFJ銀行の体質を表す象徴的な出来事です。
そうである以上、私たちがUFJ銀行に対して「NO!」を突きつけるしかありません。
さて、この「勧誘方針」については意見を寄せることができるようになっています。
是非、電話をして銀行の聴覚障害を持つ顧客への対応について質問し、また意見を言ってください。
ただし、残念なことに、電話番号しか公開されていません。メールアドレスもFAX番号も公開されていないこと自体、聴覚障害者の存在を無視しているとしか思えません。
0120-898-506(フリーダイヤル)
受付時間・月〜金9:00-21:00
土9:00-17:00(祝日、年末年始、5月連休を除く)
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