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不当判決を糾弾する!!   控訴の決意表明

我々原告は、去る3月11日の福岡地裁判決(杉山正士裁判長)について、後日精査した結果、その内容が次に述べるように極めて非常識かつ異常なものであると考えざるを得ず、控訴することを決意しました。 

福岡地裁、杉山正士判決の異常性

杉山判決は、原告側が本件事故当日、陽子が体調不良であったにもかかわらず、なんらの配慮もせず、通常の数倍に及ぶ練習に参加させ、その後の度重なる不手際から、陽子を死に至らしめたと主張しているにもかかわらず、本件事故にまつわる問題性を殊更個々の下位問題に分断し、その個別の下位問題ごとに限定して過失の有無を分析するのみでその相互連関性を無視するという異常な手法を用いて、事故にかかわる被告側の全体的な問題性を著しく閑却し、故意に非常識な結論を導き出したものといわざるを得ない。我々には、本判決は、最初に被告市当局の勝訴を前提として、それに合わせて組み立てられた作文としか言いようのないものであり、到底判決という名に値するとは考えられない。また、我々は個別の下位問題に関する判断に関しても、次のような問題点があることを指摘しておく。(なお、重要な事実については、証拠を添付している)。

 @原告らは、事故発生の半年前から、十数回にわたり陽子の喘息の病状について学校側に告知し、特に本件事 故の一週間前に原告が、担任小谷に対して、面談の上、陽子の病状を詳しく説明し、特段の注意を要請 
 し、さらに事故の前日と前々日には、喘息の発作が起こったことを文書にて告知し、加えて事故当日も気管支喘
 息児童である陽子本人が気管支の疼痛を2度にわたり訴えていたにもかかわらず、杉山判決では、担任及び学 校側に陽子を喘息児童に最も不適とされる持久走に参加させても、結局、特に注意する義務はないものと決め つけていること。

 A当日の運動量について、当日午後に行われた大濠公園での最後の1千メートルの事前練習のみに限定し、しかも亡くなった喘息児童(陽子)ではなく、健常な一般児童を基準として、「無謀なものとはいえない」などと決めつけていること(判決文、50頁)。杉山裁判長らは、当日のトータルの運動による気管支や心肺への疲労の累積すらなんら考慮に入れていないのである。

B喘息児童が大発作を起こす危険性は、軽症でも重症患者とそれほど変わらない(添付証拠1、「喘息レポート97」)のに、陽子の喘息の病状は、重症ではなかったからいかに原告らからどんなに注意を喚起されていても、なんらの配慮もを要さず、予見もできないとしていること(判決文、54頁)。(原告らは長く走っていると息苦しくなることや喉が痛いとき発作が起きやすいことを告げていた。平成13年11月3日付け、原告準備書面19頁、21頁)我々原告らは、喘息を頻発していた当時の陽子に呼吸器や気管支を酷使する運動を通常の数倍もやらせれば、喘息発作を起こし危険な状態に陥る可能性があるという程度のことが予見できるほどに陽子の病状については十分告知していた上、陽子が倒れた後、学校側の不手際が重なったことで死に至らしめたと主張しているのである。にもかかわらず、杉山判決は、あらかじめ死亡することが予見できなかったのだから、走らせたことに問題はないなどと的外れな判断を下している。あらかじめ死亡することが予見できていて幼子を走らせたのならば、それは「殺人的な行為」と言うべきである。杉山判決によれば、本件死亡事故は、「殺人的な行為」とまでは言えないから、学校側に過失はないと言っているのにほぼ等しい。

C陽子の喘息は重症とまでは言えないので、たとえ前日まで発作を頻発し練習を休まざるを得ない状態であったとしても、通常の何倍もの量の当日の練習に参加させても、当日はなんら注意する必要はなく、他の教師にも一切知らせる義務はないと決めつけていること(判決文、57頁)。担任小谷が陽子の喘息の事実を告げなかったばかりに陽子は、喘息で倒れて呼吸困難を起こしているのに、無理やりハンドタオルをかまされ呼吸困難を悪化させたのである。

 D陽子は倒れた後足をバタつかせ、呼吸困難を起こし、そのため頻呼吸とチアノーゼ(呼吸困難や呼吸不全により血中酸素飽和度が低下したために起きる、添付証拠2)まで認められたのに、「呼吸困難と認められるほどの症状ではなかった」などと一方的に決めつけていること(判決文、45頁)。また、当時の救急隊の記録によれば、陽子は眼瞼(がんけん)結膜は蒼白で血流がほとんどなく、血圧や脈拍もモニター測定不能の状態であったのに、「瀕死の状態ではなかった」などととんでもない判断を下していること。(添付証拠3、甲第4号証、添付証拠4、「カルテ」左上に「足をバタつかせていた」とあり、添付証拠5、「退院時要約」には覚知時よりdyspnea、呼吸困難とある)。杉山裁判長らは、一般的に亡くなる直前まで意識がある患者も少なくないのに、陽子には倒れた後しばらくは、「意識があったのだから、瀕死の状態とは言えない」などと短絡的に断じている。また、このような誤った事実認定を前提に警固小の対応の是非を判断していることから、杉山判決は、根底から破綻していると言わざるを得ない。 

E最後尾を追走しただけの監視体制で、監視空白距離が600メートルに及び、倒れてから2分間も発見できなかったのに、警固小の伴走体制に問題はなかったと決めつけていること。(判決文55頁、これでは児童が池に落ちて溺れていたり、倒れて頭部から出血している場合などでもとても救えないことになるが、それでも問題なしという、非常識な結論を下している)。

 F警固小教師らが現場から直ちに救急車を要請した事実はないのになんらの証拠の裏づけもなく、携帯電話で救急車の要請を試みたと決めつけていること(判決文、58頁)。被告側は、092をダイヤルしたからつながらなかったというが、それでつながらなかったら、単に119を再度ダイヤルすればすむことなのにそれすらしていないし、学校経由で電話しても、直ちに救急車を要請せず、わざわざ校長を印刷室まで探して電話口に呼び出し、その現場を知らない校長との相談にだらだらと時間を費やしたのである。すなわち携帯で直ちに救急車の要請を試みたというのは、被告側の苦し紛れの言い逃れに過ぎないことは誰の目にも明らかなのである。

 G救急車到着前に進入路を開けておくのは当然なのに、それすらしていなかったために救助が遅れても問題ないとしていること。消防隊とのやり取りで、学校側は救急車の進入ルートや進入口(陽子が倒れていた場所は進入口のすぐそばであった)を特定できていながら、その進入口を塞いでいた車止めの鍵すら事前に開けていなかったことから、陽子の救急車への搬入に、到着後十二分も要したのにそれもやむを得ないと決めつけている(判決文,59頁)。もし、倒れてすぐ、すなわち15時8分に発見し、すぐに救急車を呼んで、受け入れ態勢を整えていれば、15時27分ころに病院に搬送できていたはずである。陽子は15時40分ころまで意識があり、心臓も肺も動いていたのであるから、病院で気管内挿管による酸素吸入などの専門的な救急救命医療が受けられ、助かる可能性が十分あったのに そうした可能性を摘み取った学校側の不手際を過失とは言えないなどと決めつけていること。

 これ以外にも、杉山正士裁判長は、学校側の数々の虚偽報告や虚偽証言を知っていながら、被告らの主張を確実な証拠もなく尊重・採用し、原告らの主張は、小谷の「いじめ問題」を含め一切閑却している。特に杉山判決では、被告側が提出した事故の経過報告書(添付証拠6、乙20号証)が発見時の陽子の様子や救急車を要請した時間すらごまかしているにもかかわらず、その虚偽に満ちた文面を全面的に採用している。

そうした偏向と偏見に満ちた杉山判決は、幼いわが子を理不尽にも失った遺族の深い悲しみを一顧だにせず、また再発防止という視点にも著しく欠けているという点で、遺族として、また一市民としても許しがたいものである。ここに我々は、今回のごとき不当判決を下した杉山正士裁判長らに厳しく抗議するとともに、控訴の決意を表明する。                                                                                                     

                                                    以上
                                                     

                                                   平成14年3月19日                                                                                                             

許せない!! 不当判決!! 

本日、福岡地裁(杉山正士裁判長)で、本件の判決が出ましたが、その内容は、『死ぬことまでは予見できなかったから、学校側になにも過失はない』というものでした。死ぬとまで思えなければ、安全に配慮する義務はないといっているに等しい、不当としか思えない判決でした。いや、私は個人的には判決という名にも値しないと思っています。

親が陽子の病状について、半年のうち、文書や直談判で十数回も伝え、事故日の前日も前々日も陽子が気管支喘息発作を起こした事を知らされていながら、また当日その陽子が気管支の痛みを2度も訴えていたうえ、事前の練習も十分にはできていなかったのに通常の何倍もの距離をいきなり走らせて、その結果、陽子を死なせても、学校側には全く責任がないのだそうです。(ちなみに学校側は、当日の練習内容および練習量を親に全く知らせていなかった)。

きちんとした伴走もなく,倒れた後も、現場から携帯ですぐに救急車も呼ぶことすらできなくて対応が遅れ、生きる望みが絶たれても、なんの責任もないのだそうです。これは公的教育機関の正規の授業時間中の出来事なのですよ。人の命の重さをなんだと思っているのでしょうか!残念ながらこれがわが国の法曹会のレベルなのでしょうか。本当に呆れました。

要するに、死ぬことまで予見できなければ何でもありなんですね。児童が激しい喘息を起こしているのを知りながら、無理やり立たせて走らせて死なせたというような半ば殺意があるようなケース以外は原告敗訴という論法です。

皆さん、これでは、もし学校で皆さんのお子さんが学校の配慮不足や対応の不手際で授業中に倒れ亡くなっても、学校の責任は一切ないということになります。本当に恐ろしいですね、この国は。もはや裁判所を全く信頼できなくなりました。控訴にどれほどの意義を見出し得るのかさえ疑問です。

しかし、私はこの事件をこのまま放置することは絶対にできません。判決文を読みましたが、嘘を重ねてきた相手方の言い分を一方的に採用し、私達の主張を不当にも閑却するきわめてアンフェアなものでした。市という権力によほど気兼ねしたのでしょう。そこに異様なバイアス(偏り)を感じざるをえません。今後は本件の裁判資料や証拠の一切をマスコミや一般市民に公表し、また、裁判所の判断の非常識さを明らかにし、本判決の不当性を訴えていく所存です。

皆さん、明日はわが身ですよ。このような国家権力による横暴を絶対に許してはなりません。私は絶対に許しません!! 学校を信じて、教師に言われるまま一生懸命に走ったがために亡くなった陽子に申し訳ない気持ちでいっぱいです。一緒に戦ってくださる方は連絡(メール・掲示板)を下さい。(平成14年3月11日)。

(平成14年3月11日更新

VOICEの本文を追加しました。少し長いですが、もしよろしければご覧下さい。
Voice 4月号(このページの下にもリンクがあります)

(平成12年 9月21日 更新)(平成12年10月31日 更新)(平成12年12月12日 更新
(平成13年 3月 8日 
更新)(平成13年 4月25日 更新)(平成13年  6月 4日 更新
(平成13年 7月11日
更新)(平成13年 7月 19日 更新)(平成13年9月5日 更新

(平成13年9月25日更新(平成13年12月9日更新

お知らせ ―メールアドレスの件―
先般、当方のメールアドレスがウイルスに感染した件は、お伝えした通り(下記)です。そのために、ceb03400のアドレスは、使用を停止致しましたが、この度、メールを送っていただけるようになりましたのでお知らせ致します。下の「メールはこちら」からお送り頂けます。また、掲示板は通常通り使用できますので、何かございましたら、書きこみの方、お待ちしております。

<お知らせ>
いよいよ、12月21日(13:00〜)に結審を迎えます。ご都合の合う方は、是非お越しください。原告席にてお待ち致しております。場所:福岡地方裁判所
*法廷は入り口の受付で尋ねていただけば、教えてもらえると思います。


 裁判もいよいよ終盤を迎えようとしています。宮崎さんは、個人としてひ弱な存在で、市という巨大組織を相手に苦戦を強いられています。そこで、公正な裁判を要請すべく、この度、有志により「陽光の会」が発足する運びとなりました。陽光の会では、会員の募集を始めました。入会ご希望の方は、youkoukai@yahoo.co.jpまでメールにて、ご氏名、ご住所、お電話番号等をお知らせ下さい。メールを頂いた時点で自動的にご入会の扱いとさせていただきます。会費無料で、退会も自由です。
 
なお、陽光の会では、以下のような嘆願書の内容を示す書面を配布し、署名運動を行なうことに致しました。みなさんの暖かいご支持とご協力を賜りたく、ここにお願いする次第です。もし、ご協力下さる方は、署名のフォームをメールにて配信しておりますので、その旨メールにてお知らせ下さい。 
                                                    陽光の会事務局

私は、平成11年12月4日、福岡市内の警固小学校[西嶋昭久校長(事故当時)]における体育の授業中に不慮の事故で死亡した故宮崎陽子(享年9才)の父親です。学校側は「小三児童(陽子)が持久走中にうずくまっているところを教師が発見し、すぐに病院へ搬送するなど最善を尽くしたが、翌未明に死亡した」などと発表しましたが、あとから調べてみると疑問に思う点が数多くありました。にもかかわらず、学校側や福岡市教育委員会の対応は納得のいかないことばかりでした。        

 最近、学校における様々な問題がマスコミ等で騒がれていますが、「学校という密室」の中で被害にあった者の遺族としてみなさんに事件の真相を広く知っていただきたいと思い、ホームページを開設しました。是非、ご一読頂き、皆さんのご意見をお伺いできれば幸いです。

  ご意見・ご感想のメールをお待ちしています。
 どんな些細なことでもかまいません。一行でもいいです。のぞくだけでもOKですよ。             

  お知らせ

  生前、陽子と約束していた楽しい英語の解説書
「カラオケ・イングリッシュ」という本がこの度できあがり、出版の運びとなりました。
 
左側の画像をクリックしていただくと、出版の詳しいエピソード及び書評をご覧頂けます。

下記の日程で口頭弁論があります。
今回は、
私、宮崎本人が証言台に立ちます。ご都合の合う方は、是非お越しください。
原告席にてお待ち致しております。日時
:平成13年9月3日13:00(午後1時)〜 場所:福岡地方裁判所

*法廷は入り口の受付で尋ねていただけば、教えてもらえると思います。

下記の日程で口頭弁論があります。
今回は、
教頭先生の証人尋問があります。
ご都合の合う方は、是非お越しください。原告席にてお待ち致しております。
日時:平成13年7月16日10:30〜 場所:福岡地方裁判所
*法廷は入り口の受付で尋ねていただけば、教えてもらえると思います。

下記の日程で口頭弁論があります。
今回は、
担任の先生の証人尋問あります。
ご都合の合う方は、是非お越しください。原告席にてお待ち致しております。
日時
:平成13年6月11日/10:30〜場所:福岡地方裁判所
*法廷は入り口の受付で尋ねていただけば、教えてもらえると思います。

下記の日程で口頭弁論があります。
ご都合の合う方は、是非お越しください。原告席にてお待ち致しております。

日時:5月7日13:30〜 / 場所:福岡地方裁判所
*法廷は入り口の受付で尋ねていただけば、教えてもらえると思います。

平成13年3月13日(火)3時30分より福岡地方裁判所にて口頭弁論があります。ご都合の合う方は、是非、お越しください。原告側席にてお待ち致しております。

第1回口頭弁論(10・23)
 市側は娘の病状について、把握していなかったなどと強弁しています。私どもが,何度も口頭もしくは文書で警告していたにもかかわらずです。実に悲しいことです。
掲示板にいろいろな感想を書いていますので、ぜひご覧ください。

 

署名にご協力下さる方からご質問いただく内容についてお知らせ致します。

1.同じ住所にお住まいの方でも、住所の欄は、お手数ですが、「々」「〃」「同上」などとはせずに、住所の記入をお願い致します。

2.署名頂くのは、判断力のある年齢(高校生)以上の方にお願い致します。

3.印鑑の欄がありますが、印鑑がない場合は、拇印あるいはサインでも結構です。

4.書類のサイズは、A4サイズでお願い致します。

5.署名が書かれた用紙は、10月15日までに陽光の会事務局に到着するように郵送にてお送り下さいますようお願い致します。
(住所は、メールに書かれていた住所で結構です。)

その他、ご質問等ございましたらyoukoukai@yahoo.co.jpまでお気軽にお尋ね下さい。
また、陽光の会は無料で運営されているボランティアですので、切手・コピー等の費用につきましては、大変恐れ入りますが、皆様方でご負担をお願いしたいと思います。
以上、ご迷惑をおかけしますが、何卒、よろしくお願い申し上げます。

宮崎陽子ちゃん死亡事故で公正な判決を求める署名

教育基本法や、児童憲章、子どもの権利条約などで保証された子どもの権利に照らして、学校現場は、本来、子どもにとって一番安全で心身ともに健全に発育成長できる場所でなければなりません。  しかし、1999年12月3日、当時9歳の宮崎陽子ちゃんは、喘息であったにもかかわらず、福岡市の警固小学校の授業中、大濠公園で過度の持久走練習を強いられたため倒れ、翌未明死亡しました。これは学校側が陽子ちゃんの病気に配慮せず走らせ、また子どもの生命安全、人権を第一に対応せずに救急車を呼ぶよりも学校長への連絡と許可を優先し、倒れてから救急車で搬送開始するまで、約30分もの間現場に置かれていたために生じた死亡事故です。救えるはずの尊い命を失った陽子ちゃんとそのご遺族の無念さにはまさに測り知れないものがあります。

 こうした学校側の不当な行為によって引き起こされた被害に対し、学校側は教育委員会にウソの報告をするなど、なんら反省の態度を示していません。このままでは、いつ同じような事故、被害が起きてもおかしくありません。学校側の責任を明確にし、あってはならない悲劇を二度と引き起こさないために、原告の宮崎さんは、最愛の娘を失った耐えがたき悲しみに打ちひしがれながらも、司法による是正を求めて提訴しました。

 貴裁判所が、もはや生きかえることはかなわない陽子ちゃんの思いを忖度され、学校が子どもの生命の安全や人権にとって最善を尽くす場となるよう、また子どもの生命をかえりみない不当な現実を正し、尊い命を失った陽子ちゃんの被害を償っていただけるよう、公正な裁判にご尽力下さることを切にお願い申し上げます。

         陽光の会

 10月23日10時より、福岡地方裁判所にて本件の初裁判が行われました。
これからは公開の場での争いとなります。ご関心をおもちの方は、原告側傍聴席にてお待ちしております。

 私どもは、個人という極めてめてひ弱な存在ですが 今後は、亡き娘陽子のため、そしてこの先、同様の事故を二度と繰り返させないために、刑事告訴も視野に入れて、市や学校側という巨大組織に立ち向かっていくつもりです。

 その後、11月に第二回口頭弁論がありましたが、市側は毎回十数名の市教委職員を引きつれて傍聴しています。私達は,仕事中なので行けなかったのですが、彼らは市民の税金で働いているはずなのに勤務中に大勢で押しかけ、裁判官に傍聴席から発言を繰り返していました。こんなことが許されるのでしょうか。市の職員は関係者が、1〜2名出席すれば十分ではないでしょうか。この件は今後,何らかの対応をすべきではないかと考えています。よい案があったら,是非,伝言板」にお知らせ下さい。

皆様のあたたかいご支援とご協力を伏してお願い申し上げます。    開設者  宮 崎

  今回の持久走練習中の事故死に関して特に学校側に問題があると思われる事項について次のようにまとめてみました。
1.健康状態に配慮せず、何度も無理に走らせた              
2.伴走体制をとっていなかった
3.瀕死の状態で倒れているのに約30分もの間、冷たく固いアスファルト上に置いたままにしていた 
4.養護教諭(保健室の先生)を同行させていなかった 
5.倒れた状況を正確に告げなかった
6.死亡後もウソの事故経過を繰り返し発表した
*陽子が倒れた場所について(大濠公園の写真及び案内図)

   その後のことについて    

   
平成12年6月以降の動き

平成12年1月16日付け 西日本新聞


平成12年9月1日付け 西日本新聞

各記事をクリックしていただければ、記事の内容をお読みいただけます。

今回の事件についての記事が掲載されている媒体です。興味をお持ちの方は、ぜひご覧ください。

週刊読売 2月13日号 

週刊女性 2月29日号

Voice 4月号


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