[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック

(ED) ken 氏が主宰するの掲示板上でわたしが行った書き込みと
それに対する(ED) ken 氏の反論。


 2000年1月末になって、某氏の主宰する掲示板上に元クライアントの方から疑惑に満ちた治 療に対する告発の書き込みがなされました。傷ついた方にはどうしてもメッセージが必要と考えた 私は、おそるおそるですが、その掲示板上に何度か書き込みを行いました。  最初の投稿はアッという間に削除され、某氏からのレスポンスはありませんでした。  ここにはその2度目の投稿と、それにたまたま某氏が付けた反論を公開します。この時、私は4つ の投稿をしましたが、彼は外部の URL が書き込まれていない最初の投稿だけを残して後は即座に削 除してしまいました。某氏が付けた私の書き込みに対する反論は、恣意的な引用といい加減な知識に 基づくものであったため、私は再度反論の書き込みを行っています。これも即座に削除されてしまい ました。  ここには某氏の書き込みを引用しますが、念のため著作権法をここに書いておきます。
第三十二条 1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、    公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な    範囲内で行なわれるものでなければならない。 2.国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に    公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新    聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場    合は、この限りでない。
 今回のような引用は1.に当たります。ウエッブ上の著作物も「公表」されたものです。当然、 「批判」の対象として引用可能です。 1.論評が「主」、引用が「従」である。 2.論評自体が独自の創作である。 3.論評と引用部分が明確に区別できる。 4.引用部分の出典を明記する。 5.引用する必然性がある。 6.引用の結果が出典の意図を損なっていない。 7.引用は正確でなければならない。 8.引用した著作物から、引用元の著作物全体を再構成できないようにする。(俳句や短歌などは例外)  以上が、「公正な慣行」として一般に受け入れられているものです。8.は要するに出版物のコピー を禁じたものです。掲示板の一部を取り出して批判する場合は「出典の意図をそこなわない」「正確 でなければならない」ため、書き込みの全文の引用は妥当と考えます。つまり、「恣意的に一部分を 抜き出して論旨を歪めた」批判ではない証明に、ある程度の長さの文章を引用するのは、むしろ「公平 さ」を「正確さ」を実現するためには必要です。  某氏の書き込みは、自分の掲示板に集まった患者さんとは言え、まだ治療契約を結んでいない方も 含まれる不特定多数の方に向かって行われ、「専門家」としての私や一般の医療関係者への批判の形 を取っています。また、この当時はまだパスワードによるアクセス制限はかけられていなかったため、 ロムをしていた方へも虚偽の情報、それも医療への不信を煽る情報を発信したのですから、医療者側 からの反論は当然の権利と考えます。  もしも、「著作権者に不快な批判である」という理由で引用を拒否できるなら、「評論」も「学術 上の論争」も行うことができません。どんな暴論やデマであっても批判を封じて「言ったもの勝ち」
にすることが可能になってしまいます。

私の2度目の書き込みは4つに分けて行われましたが、最初の一つを除いて全てすぐに削除されました。

 Veteran_2000 の2度目の書き込み(1)  Veteran_2000 の2度目の書き込み(2)  Veteran_2000 の2度目の書き込み(3)  Veteran_2000 の2度目の書き込み(4)
私の書き込み(1)に対する某氏の反論です

 某氏の反論
某氏の反論に対する私の再反論です

 Veteran_2000 の反論(1)  Veteran_2000 の反論(2)  Veteran_2000 の反論(3)

ホーム