悪徳業者に狙われた事業者の方へ
役に立ちそうな判例その他を、ごく少数ですが掲載しました。
当サイトのメインテーマではないので、あまり深く掘り下げることができませんが
なんらかの参考になれば幸いです。(中小企業庁相談事例も参照)
- 信販に対し、販社が表見代理であることを認めた判例
ピンク電話のリースに関して
販売会社が騙したのだから、信販にも支払う義務はないとの判決
(長崎簡易裁判所 平成17年12月22日/現在信販側が控訴) -
事業者であってもクーリングオフを認めた判決
(大阪高等裁判所 平成15年7月30日) - リース物件に欠陥があった場合、リース料の支払義務はない旨の判例
(裁判所名・年月日とも失念/知っている方がいれば教えてください) - 日本トータルネット事件
外部リンク/下級裁主要判例情報へ H17.12.22 東京地方裁判所 - 「消費者」に該らなくてもあきらめないで ジェイメディア事件
外部リンク/吉田&アソシエイツ法律事務所 横浜地裁平成17年3月25日判決(控訴中)について記載 - ジェイメディア被害事件の報告
外部リンク/仙台弁護士会の報告ページのアーカイブへ - 節電器関係の裁判他はこちら
他にも参考になりそうな判例等をご存知の方はお教えください。
消費者保護法をはじめとして、いろいろな法律に
悪徳業者に対する、一般消費者を保護する条文はかなり見られます。
また、トラブルの仲介をしてくれる「消費者センター」も各地にあります。
しかし、事業者は、契約のプロとみなされるため、
自由経済の観点もあり、
単純に保護することは出来ないようです。
(中小企業庁相談室の方たちも親切に誠意をもって相談相手になってくれますが、現行の法律では中立的な立場を崩すことは出来ず、残念ながら主導的にトラブルを解決してくれる機関ではありません。しかし、相談事例をまとめておられますので、是非活用してください。 )
そのため、悪徳業者も一般消費者を避け
中小規模の事業主をターゲットとした営業を展開するところも多いようです。
・節電器
・デジタル電話
・FAX
・ピンク電話 etc....
では、悪徳業者に騙されて契約してしまった業者には
なすすべがないのでしょうか?
いえ、そうではありません。
騙されてなされた契約は、当然、取消しをすることができます。
もし、トラブルに合ったなら、
「契約のプロ」として毅然と、
悪徳業者および、
そこに資金提供をしている信販に対して対応されることを期待します。
老婆心ながら、相談先には、弁護士や認定司法書士をお勧めします。
裁判になることも見据えた場合、
行政書士は不適当ではないかと思います。
自動車販売会社が、
消火器の点検・薬剤の詰替を訪問してきた会社に依頼したが
消火器の充填薬剤の購入契約は
営業上の目的を持って締結されたのではないから、
クーリングオフが出来るとの判決。
(大阪高等裁判所平成15年7月30日判決)参考 消火器の不正取り扱い/消防庁
他にも大津地方裁判所 平成13年12月7日判決が載っています
節電機をリース契約で導入したが、節電の性能を有しなかった。
購入者は支払いを拒否したが、
信販はリース契約には瑕疵担保責任免責特約があるとして支払を要求。
裁判所では、
リース物件に重大な瑕疵がある場合は、
その瑕疵が修補されるまでリース料の支払いを拒み得ると判断しました。(判決文を見ていないので、ここを参考にしました)
2004-09-10(最終訂正 2006-11-14)
