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番外・クオーク君の話(ブラックリスト登録禁止の仮処分)


●神戸地裁にて、
 通称ブラックリスト登録禁止の仮処分決定
 (平成15年9月3日)

クオーク君が原告・被告となった裁判の話ではありませんが、
裁判情報のコーナーに配置することにしました。

クオーク君とはアイディックと長きに渡り
加盟店契約を結んでいる会社です。
アイディック君の盟友とも言えるかもしれません。

どのくらい仲が良いかというと、
アイディック君と遊ぶ(加盟店契約を結ぶ)信販がどんどん減っていっても
クオーク君だけは、
アイディック君を見捨てることはしなかったのであります。
平成12年中頃

 

とっても明確な書面による抗弁があっても
Kさんの抗弁書・平成13年6月
裁判にするよ〜〜という情報があっても
私担当の裁判・平成14年2月
クオーク君は アイディック君を
しっかり後ろから支えていました。

結局、アイディックが営業停止する平成15年1月の直前まで
アイディック君にお金を渡し続けたのでありました。
(総額は百億円を超えると勝手に推測)

信販がアイディックと手を切っていれば、
顧客は一括現金で
似非節電器省電王を購入しなければなりませんから
おのずと被害者が激減していたでしょう。


クオーク宛ての
裁判の報告文(PDF20KB)

 

でもって、
省電王がヤバチョフということを知りながら、
アイディックに対し金を渡し(立替払)
そんで、「騙された! 金払わんぞ!!」と
主張した被害者に対して
「うちとは関係ないですわ。
 お宅様は商行為ですから
 抗弁権はございませんことよ。
 支払わなければブラックリストに載せますわ。 」

と主張している会社です。

でもって、そういうことを言ったために、
神戸地裁で
ブラックリスト登録禁止の仮処分の決定が出されてしまいました。
(兵庫県の弁護団申請・平成15年9月3日)


クオークからの催告書
(内容:抗弁権はない、
ブラックリストに載せるぞ)
PDFは43KB

「長岡の判例はジャックスが悪いんであって
 ウチの場合とは状況が違うも〜ん」
との主張もむなしく
東京高裁で一般化されて反論を封じられてしまいましたし、
今後はどんな言葉でもって、
アイディック被害者から金を取ろうとするのでありましょうか?

今は、クオークを始めとした信販が、
社会に有用な金融機関になるのか
あるいは有害な金貸しに過ぎない存在かの分かれ道に
さしかかっている時期でありましょう。

果たしてクオーク君は、どちらの道を選ぶのか
乞う御期待!であります。

 

(以下は門前の小僧的人間の発言です。
  詳しくは弁護士等法律の専門家にお確かめください。)

集団訴訟に加わられる方々は、
今後は通称ブラックリスト(個人信用情報機関、株式会社CICの登録)の
掲載の心配は、ほぼないとみて良いのではないでしょうか。
また、個別に対応しておられる方は
メインの銀行・信金等に対し、事情を説明し
理解を得ておかれるとよいと思います。
信販系の事故情報なので、
銀行等の融資の際には考慮されないことも多いそうです。