「長岡の判例はジャックスが悪いんであって
ウチの場合とは状況が違うも〜ん」との主張もむなしく
東京高裁で一般化されて反論を封じられてしまいましたし、
今後はどんな言葉でもって、
アイディック被害者から金を取ろうとするのでありましょうか?
今は、クオークを始めとした信販が、
社会に有用な金融機関になるのか
あるいは有害な金貸しに過ぎない存在かの分かれ道に
さしかかっている時期でありましょう。
果たしてクオーク君は、どちらの道を選ぶのか
乞う御期待!であります。
(以下は門前の小僧的人間の発言です。
詳しくは弁護士等法律の専門家にお確かめください。)
集団訴訟に加わられる方々は、
今後は通称ブラックリスト(個人信用情報機関、株式会社CICの登録)の
掲載の心配は、ほぼないとみて良いのではないでしょうか。
また、個別に対応しておられる方は
メインの銀行・信金等に対し、事情を説明し
理解を得ておかれるとよいと思います。
信販系の事故情報なので、
銀行等の融資の際には考慮されないことも多いそうです。