従軍慰安婦関係資料を読み解く(1)

通牒『軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件』を読み解く


  資料6

  陸軍省兵務局兵務課起案

 軍慰安所従業婦等募集に関する件    1938年3月4日

起元庁(課名)兵務課 

 軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件

陸支密

副官ヨリ北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒案

支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為、内地ニ於テ之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ故ラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或イハ従軍記者、慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或イハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ、以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス

陸支密第七四五号 昭和拾参年参月四日

この資料は、慰安婦の募集に軍が関与していたことを初めて明らかにしたことで有名な資料です。
前半部分の「支那事変地ニ於ケル…少カラサルニ」では、内地(日本国内)における慰安婦の募集が誘拐まがいの騒動を起こしていることを述べています。

後半部分の「将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ」で、軍の関与が述べられています。
句読点が入っていないので少々読みにくいのですが、よく読むと、「…統制シ」「…適切ニシ」「…密ニシ」と韻を踏んでいるので、この直後にそれぞれ句読点が入ることが判ります。
つまり、この箇所は以下の3つの文から成り立っているのです。

A「将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ」
B「之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ」
C「其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ」

つまり、

A「将来是(=慰安婦)などの募集などに当たっては派遣軍が統制すること」
B「之(=直接的な募集行為)を任せる人物(=業者)の選定を周到かつ適切に行うこと」
C「其(=募集)の実施に当たっては関係地方の憲兵及び警察当局との連係を密接にすること」

ということです。
Aにおいて、はっきりと募集を派遣軍が統制することを求めていますし、
Bでは不法な募集を行うような業者を選定しないよう気をつけること、
Cでは募集の実施段階でも憲兵や警察との連係を密接にとることを求めています。
募集業者の選定から募集の実施に至るまで募集全体を派遣軍が統制することが、この「1938年3月4日付の陸軍省副官通牒」によって命じられたのです。

この資料を不法な募集を行なう業者(売春斡旋業者)を選定しないように出されたものと解釈する向きもありますが、上述のように決して業者の選定のみに軍が関わっていたわけではありません。


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