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◆◇通信販売の法規(訪問販売法)その一◆◇

第1章 総則

第1条(目的)
この法律は、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引並びに連鎖販売取引を 公正にし、並びに購入者等が受ける
 事のある損害の防止を図ることにより、購入者などの利益を保護し、あわせて商品 などの流通及び、約務の提供を適正か
 つ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする

第2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第1節 定義
第2条(定義)
・この章(第2条〜第10条の7 以下この条において同じ)及び第18条の2にお いて「訪問販売」とは、次に掲げる
  ものをいう。
 1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。) が営業所、代理店その他の通商産業
   省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契 約の申込みを受け、若しくは売買契約
   を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契 約(以下「役務提供契約」という。)
   の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
  2 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所に おいて呼び止めて営業所等に同行させ
   た者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。) から売買契約の申込みを受け、若しく
   は特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特 定顧客から役務提供契約の申込みを受
   け、若しくは特定顧客と役務提供
   契約を締結して行う指定役務の提供
・この章及び18条の2において「通信販売」とは、販売業者又は約務提供事業者が 郵便その他の通商産業省令で定める
  方法(以下「郵便など」という)により売買契約又は約務提供契約の申込を受け て行う指定商品若しくは指定権利の販
  売、又は指定約務であって電話勧誘販売に該当しないものの提供をいう。
・この章及び第18条の2において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は、約務提供 事業者が、電話をかけ又は政令で定
  める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は約務提供契 約の締結についての勧誘(以下「電話
  勧誘行為」という)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という)から当 該売買契約の申込を郵便等により受け、
  若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便などにより締結して行う指定商品若 しくは、指定権利の販売または電話勧
  誘顧客から当該約務提供契約の申込を郵便などにより受け、若しくは電話勧誘顧 客と当該約務提供契約を郵便などによ
  り締結して行う指定約務の提供をいう。
・この章及び第21条において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引におい て販売される物品であって政令で定
  めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用しまたは、約務の提供を受ける 権利のうち国民の日常生活に係る取引
  において販売されるものであって政令で定めるものをいい、「指定約務」とは、 国民の日常生活に係る取引において有
  償で提供される約務であって政令で定めるものをいう。

第2節 訪問販売
第3条(訪問販売における氏名等の明示)
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対 し、販売業者又は役務提供事業者の氏
 名又は名称及び商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

第4条(訪問販売における書面の交付)
販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定 権利につき売買契約の申込みを受け、
 若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において 特定顧客から指定商品若しくは指定権
 利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込み を受けたときは、直ちに、通商産業省
 令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をそ の申込みをした者に交付しなければな
 らない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した 場合においては、この限りでない。
 1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
 2 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
 3 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
 4 第六条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は 売買契約若しくは役務提供契約の解
   除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
 5 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項

第5条
・販売業者又は役務提供事業者は、次の各号の一に該当するときは、次項に規定する 場合を除き、遅滞なく(前条ただし
  書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、通商産業省令で定めるところに より、同条各号の事項(同条第四号の
  事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)につ いてその売買契約又は役務提供契約の
  内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければな らない。
  1 営業所等以外の場所において、指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は指定役務につき役務
   提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを 受け、営業所等以外の場所において売
   買契約又は役務提供契約を締結したときを除く)
 2 営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売 買契約又は役務提供契約の申込みを
   受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
 3 営業所等において、特定顧客と指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締 結したとき又は指定役務につき役務
   提供契約を締結したとき。
・販売業者又は役務提供事業者は、前項各号の一に該当する場合において、その売買 契約又は役務提供契約を締結した際
  に、指定商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は指定役務を提供し、 かつ、指定商品若しくは指定権利の代
  金又は指定役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、通商産業省令で定める ところにより、前条第一号の事項及び
  同条第四号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他通 商産業省令で定める事項を記載した書
  面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 第5条の2(禁止行為)
・販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の 締結について勧誘をするに際し、又
  は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を 妨げるため、当該売買契約又は当該役
  務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける 者の判断に影響を及ぼすこととなる重
  要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
・販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を 締結させ、又は訪問販売に係る売買
 契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫し て困惑させてはならない。

 
第5条の3(指示)
主務大臣は、販売業者又は約務提供事業者が第3条から前条までの規定に違反し、又 は次に掲げる行為をした場合におい
 て、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は、約務の提供を受ける者の利益が害 されるおそれがあると認める時は、そ
 の販売業者又は約務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示する事が できる。
 1 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係 る売買契約若しくは役務提供契約の
    解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延さ せること。
 2 訪問販売に係る売買契約若しくは約務提供契約の締結について勧誘をするに際 し、又は訪問販売に係る売買契約も
   しくは、約務提供契約の申込の撤回、若しくは解除を防げるため、当該売買契 約または当該約務提供契約に関する
    事項であって、顧客又は購入者若しくは約務の提供を受ける者の判断に影響 を及ぼすこととなる重要なものにつき、
    故意に事実を告げないこと。
 3 前2号に掲げる者の他、訪問販売に関する行為であって、訪問販売に係る取引 の公正、及び購入者又は約務の提供
    を受ける者の利益を害する恐れがあるとして通商産業省令で定めるもの。

 第5条の4(業務の停止等)
・主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条から第五条の二までの規定 に違反し若しくは前条各号に掲げる
  行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提 供を受ける者の利益が著しく害される
  おそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定 による指示に従わないときは、その販
  売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業 務の全部又は一部を停止すべきことを
  命ずることができる。
・主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならな い。

 第6条(訪問販売における契約の申込の撤回等)
・販売業者若しくは、約務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その 販売条件についての交渉が販売業者
  と購入者との間で相当の期間にわたり行われる事が通常の取引の態様であるとし て政令で定める指定商品を除く。以下
  この項において同じ。)若しくは、指定権利、若しくは指定約務につき売買契約 若しくは約務提供契約の申込を受けた
  場合、若しくは販売業者若しくは約務提供事業者が営業所などにおいて、特定顧 客から指定商品若しくは指定権利若し
  くは指定約務につき売買契約若しくは約務提供契約の申込を受けた場合における その申込をした者、又は販売業者若し
  くは約務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品、若しくは指定権利 若しくは指定約務につき売買契約若し
  くは約務提供契約を締結した場合(営業所等において申込を受け、営業所など以 外の場合において、売買契約若しくは
  約務提供契約を締結した場合を除く)若しくは販売業者若しくは約務提供事業者 が営業所などにおいて特定顧客と指定
  商品若しくは指定権利若しくは指定約務につき、売買契約若しくは約務提供契約 を締結した場合における、その購入者
  若しくは約務の提供を受ける者(以下、この条において、「申込者など」とい う)は、次に掲げる場合を除き、書面に
  よりその売買契約若しくは、約務提供契約の申込の撤回又は、その売買契約若し くは、約務提供契約の解除(以下、こ
  の条において「申込の撤回など」という)を行う事ができる。
 1 申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場 合にあつては、その書面を受領した
    日)から起算して八日を経過したとき。
 2 申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において、指定商品でその 使用若しくは一部の消費により価額
    が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はそ の全部若しくは一部を消費したとき。
 3 第五条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは 指定権利の代金又は当該役務提供契
    約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
・申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ず る。
・申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申 込みの撤回等に伴う損害賠償又は違
 約金の支払を請求することができない。
・申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利 の移転が既にされているときは、そ
  の引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
・役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約 につき申込みの撤回等があつた場合
  には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により 施設が利用され若しくは役務が提供さ
  れたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その 他の金銭又は当該権利の行使により得
  られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
・役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当 該役務提供契約に関連して金銭を受
 領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
・役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契 約につき申込みの撤回等を行つた場
  合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者 等の土地又は建物その他の工作物の現
 状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、 その原状回復に必要な措置を無償で
  講ずることを請求することができる。
・前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。


通信販売の法規(訪問販売法)その二、及び、法規に基 づく販売業者表示

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