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ニホンハムスター(ニホンハタネズミ)の飼育について

実際に飼育できるか否か、WVSJでは最優先課題として取り組んでいきたいと思っています。その前に、今予想される問題を考えてみました。(なお、この章で言うニホンハムスターとは、公式には非絶滅危惧種とされるニホンハタネズミのみを指します。)

1.ニホンハタネズミは害獣。保護鳥獣とはみなされない。

ご存知のように、日本国内の野生動物は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(本年4月より施行、それまでは旧法適用)」、いわゆる狩猟法によって保護され、一部の鳥獣(狩猟鳥獣)以外は捕獲・飼育が原則禁止(飼育は許可制)されます。
ただし、ニホンハタネズミは害獣の一種とみなされ、少なくとも現行法律上、保護すべき野生動物とはみなされません。薬局やDIY店に行けばネズミ退治の薬剤(殺鼠剤:さっそざい)が簡単に手に入り、ネズミを殺すにあたっては誰に認可を得る必要もなく、自由に何匹でも殺せます。(同じ齧歯目でも)これが野生リスなら、とたんに犯罪となるのですから、待遇はまさしく「天国と地獄」。
ただ逆に言えば、勝手に殺して構わない動物なら、捕えて飼育するのにも役所の許可が要らない…という理屈になります。

2.ではなぜ外国産のハタネズミしか(ペット用に)売られていないのか。

ひとつには、前述の狩猟法が外国産の輸入種に対しては適用されないことがあり、ふたつめとして、同じネズミでも外国産の方がブリーダーに稀少動物であるような錯覚を与えて売値をつけやすい、そして3番目に、輸入手続き上どうしても検疫というプロセスを通さねばならないため、衛生面のお墨付きが得やすい──というコトだと思います。

3.予測される一番の「壁」は、保健所の認定取得。

というワケで、野生のニホンハタネズミを堂々とペットとして所有することは、カンタンなようで難しいと思われます。(だからこそ、トライする価値はあるのですが…)
♪みんなみんな生きているんだ友達なんだ〜。でもなぜ自由に殺していいのかと言えば、官僚さまのご気分に照らして“百害あって一利もない動物”と考えられているせい。突きつけられた罪状は農林業への害だけに留まりません。中でも危険視されているのが、「土中の生物は有害な病原菌に汚染される惧れが多分にあり、ヒトへの感染を媒介しやすい」という点。
つい先日の《プレーリードッグ輸入禁止令》騒ぎをみても、衛生当局がいかにネズミやモグラを“敵視”しているかが判るでしょう。まあ実際、ニホンハタネズミを試しに捕獲してみたところで、われわれがペストにでも罹ったら洒落になりません。要は、野生種だけど保護動物ではない許可は得なくていいけど不衛生かもしれない、ペットと呼ぶには極めて複雑な立場の国産ハムを、一匹一匹“飼ってて安全”だと証明する手立てを考えなくてはならないと思うのです。

前途多難かもしれない『ちいさないのちを守る飼育プロジェクト』、
この続きは次回の更新にて──。

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