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司法制度改革関連情報

司法制度改革関連情報

2004.1.9更新

最新情報は、「最新法律情報室」に掲載するようにしましたので、そちらをご覧ください。
http://lawinfo.exblog.jp/

2006年度から勾留段階での公的弁護制度
(2003年12月24日、司法制度改革推進本部による骨格案発表)
 裁判所が勾留を認めたとき、資力がない場合や弁護士会を通した依頼に受任する弁護士がいなかった場合に、公的費用で弁護人をつける。
 当初は法廷合議事件に限るが、後に必要的弁護事件に拡大。

特許訴訟に秘密保持命令・審理の非公開制度を導入
(2003年12月14日、司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会の方針決定)
 一方当事者の申し立てか裁判所の裁量で秘密保持命令ができ、相手方当事者が外部に情報を漏らした場合には罰則。
 また、公開の法廷で証言をすると当事者の事業活動に著しい支障が生じることが明らかで、他の証拠では侵害の有無につき誤った判断がなされる恐れがある場合には、裁判官の全員一致で非公開とできる。

裁判官6名の再任を不適格とする初の答申
(2003年12月10日、最高裁裁判官会議に報告された下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申)
 法曹三者・大学教授・報道関係者など11人で構成される諮問委員会が、最高裁提出の資料や全国8つの地域委員会の情報から、再任候補の裁判官のうち6人を不適当とした。
 また、弁護士から任官を希望する候補者11名のうち4人を不適当とした。

少年法などの改正検討
(2003年12月9日、青少年育成推進本部による青少年育成施策大綱)
1、14歳未満の触法少年による事件について、警察に調査権を付与し、事実解明を徹底する。
2、現在14歳以上とされている少年院の入所年齢を引き下げ、14歳未満でも早期の矯正教育は必要な場合に対応できるようにする。
3、切迫した状況であれば少年の公開指名手配できるよう検討する。
4、保護観察中の少年が指導を遵守しない場合に、何らかの制裁を加えられるよう検討。

労働審判制度の座長案了承
(2003年11月26日、司法制度改革推進本部労働検討会)
 労働者・使用者の一方が地裁に審判を申し立てれば、相手方の同意を得ることなく審判手続きに入る。
 労使双方の専門家と裁判官で構成される審判委員会が審理を担当、原則として3回程度・2〜3ヶ月の審理で審判。
 審判に異議がなければ効力が確定するが、2週間以内の異議申し立てで訴訟に移行(審判申立て時を訴訟提起時とみなす)。

地域住民が刑務所をチェック
(2003年11月17日、行刑改革会議分科会)
 刑務所・拘置所のある地域ごとに、地域住民・弁護士・医者など5〜13人の委員で構成される視察委員会(仮称)を設置。
 委員会の議決により、いつでも施設の視察と受刑者との面接ができるようにする。 

民間のADRを裁判所調停と同等に
(2003年11月17日、司法制度改革推進本部ADR検討会で公表されたADR基本法素案)
 調停前置主義がとられている紛争についても、民間(国民生活センター等)のARDがあれば、裁判所の調停なしで訴訟手続きに入れる。
 当事者双方でADR機関に申し立てた場合、時効完成を最長1年間猶予する。

早稲田大学が「都の西北法律事務所」開設
 法科大学院の法学臨床教育(リーガルクリニック)を担当。
 実務家教員である弁護士による指導のもと、法律相談など現実の紛争に関わる。

起訴相当2回で起訴強制
(2003年11月11日、司法制度改革推進本部裁判員制度・刑事検討会)
 検察審査会の権限を強化する。
 1回目の起訴相当の議決がなされた場合、検察官に再考を義務づけ。
 再び不起訴とした場合、検察官の意見を聴きながら再審査を行う。この際、必ず弁護士によるリーガルアドバイザー(仮称)を嘱託し、法的な助言を受ける。
 2回目の起訴相当の議決がなされた場合は、必ず起訴しなければならなくなる。この場合、起訴や公判は、裁判所指定の弁護士が行う(準起訴手続き類似)。

知的財産高裁設置の3案
(2003年11月10日、司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会に提示された案)
 知的財産高等裁判所を新設し、特許庁の審決取り消し訴訟、東京などの地裁で判決のあった特許権などの侵害訴訟の控訴審、東京高裁管内の地裁で判決のあった著作権・商標権なのどの訴訟の控訴審などを取り扱うようにする。
 (1)9番目の高裁として新設する案、(2)東京高裁の知財専門部を知財高裁と名称変更する案、(3)東京高裁内に独立組織(独立の司法行政権を持つ)として設置する案の3案がある。
 政財界にはアメリカのような独立の高裁新設を望む声が強いが、非効率で財政的な負担も大きいことから法曹界の反対が強い。
 法律家以外の技術専門家を裁判官とする技術判事の制度は見送り。
 2004年の通常国会に関連法案を提出する方針。

裁判員制度の試案公表
(2003年10月29日、司法制度改革推進本部裁判員制度・刑事法検討会座長試案)

行政事件訴訟法を全面改正
(2003年10月24日、司法制度改革推進本部行政訴訟検討会公表の原案)
1、原告適格を実質的に拡大する解釈規定を加える。
2、義務付け訴訟や差し止め訴訟を明文で規定する。
(行政計画や行政指導も取り消し訴訟の対象とするかは、さらに検討)

裁判官・検察官に弁護士業務を経験させるための法案作成へ
(2003年10月3日、司法制度改革推進本部の方針決定)
 任官10年未満の判事補や検察官が対象。
 本人の同意を前提に、裁判所事務官や法務事務官の身分となり、弁護士業務を行う。
 給与は弁護士事務所が支払うが、公務員の身分を残すため退職金・年金・官舎の利用には影響が生じないようになる。

民事訴訟の書面をインターネットで提出可能に
(2003年9月12日、法制審議会民事訴訟法部会の中間試案)
 準備書面、仮処分申請、督促手続の申立など裁判所のサイトにデータを入力して、送信すればよいようにする。
 署名などの本人確認は、電子認証などの方法による。

現行司法試験の合格者は500人〜600人に
(2003年9月9日、司法制度改革推進本部法曹養成検討会の合意)
 2006年度以降の現行司法試験の合格者数は、500〜600人に大幅に削減する。
 現行の司法試験の併存は、現在の受験者の不利益を回避するためなので。
 正式には、2004年1月に新設される司法試験委員会(司法試験管理委員会を改組)が最終決定する。

養育費支払債務を履行しない者への制裁金制度を新設へ
(2003年9月、法務省の方針決定)
 債権者の申立後、債務者による養育費の支払がない場合、裁判所が制裁金支払命令をできるようにする。
 差押に至る前に自発的に支払わせるようにするため。

裁判員は6名程度か
(2003年8月28日、自由民主党司法制度調査会裁判員制度小委員会の中間取りまとめ案)
 裁判員制度は、全体で10名未満、裁判官3名・裁判員3〜6名で検討を進める。裁判官3名・裁判員6名が有力。
 裁判員の選出は、公正さ担保のため無作為抽出が望ましい。
 表決は多数決だが、裁判官・裁判員双方の少なくとも1名の賛成が必要。
 控訴審は、裁判官だけで審理・判決。

労働審判制度の新設
(2003年8月8日、司法制度改革推進本部労働検討会の中間試案)
 労使双方の専門家と裁判官が審理して、3回程度の審理で決定を出す非訟手続を新設する。

メール履歴の保存要請は令状なしで
(2003年8月7日、法制審議会刑事法部会の要綱案決定)
1、捜査機関は令状なしで、プロバイダーにメールの通信履歴の保存要請ができる。
2、コンピューターウイルス作成・提供罪の新設(3年以下の懲役)。

株券のペーパーレス化
(2003年7月30日、法制審議会会社法部会による要綱案)
1、上場企業は株券不発行となり、証券会社や銀行の口座管理機関がデータ管理。
2、非公開会社は、定款変更により株券不発行を選択できる(現状追認)。
 2003年秋の臨時国会に法案提出し、2004年施行、2009年までに一斉にペーパレス化を実施する予定。

新司法試験の内容の中間報告
(2003年7月28日、新司法試験についての調査研究会の発表)
 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/IKEN/refer01.pdf<PDF形式>

司法書士2989人に訴訟代理人としての資格を認める
(2003年7月28日、法務省発表の簡裁訴訟代理能力認定考査の結果)
 日本司法書士会連合会の特別研修を受講した司法書士3789人が受験し、2989人が合格。合格率78.9%。

大型破産も迅速化へ
(2003年7月25日、法制審議会倒産法部会による要綱案)
1、債権者が1000人以上の場合、本社所在地のほか、東京地裁・大阪地裁へも申立が可能に。
2、債権確定訴訟や配当公告などを廃止した簡易手続を新設。
   1000万円以上の場合は選択、1000万円以下の場合は必要的に。
など

初犯限定の刑務所新設へ
 近年増加が著しいが、改善・更生が期待できる初犯を集めた刑務所を新設する。
 民間資本を活用するPFI方式で、数年以内の運営開始を目指す。

司法修習を1年に短縮
(2003年7月21日、司法制度改革推進本部の合意)
 法科大学院において一定の訴訟実務も学習することになっているため、2006年度以降の新司法試験合格者に対する司法修習は1年とする。
 現行司法試験合格者に対する司法修習も、2006年度以降は1年4ヶ月に短縮する。

東京弁護士会が刑事事件の公設事務所開設
(2003年7月15日、東京弁護士会臨時総会の決定)
 北千住駅西口に開設。11〜12人が刑事専門に担当する弁護士になる予定。
 容疑者段階の公的弁護制度の導入に対応できる体制を作る。法科大学院の学生が実務の勉強をできるようにもする。

境界紛争にADRを用いた制度を新設へ
(2003年7月、法務省の方針)
 長期化しがちな境界確定訴訟にかわり、迅速で安価に境界紛争を解決できるようにするため。
 法務局に専門家で構成される境界確定委員会(仮称)を設置して、その審理に基いて境界確定の行政処分をする。
 不服がある場合は、国を被告とする行政訴訟を提起。

行政訴訟の判例も公開開始
(2003年6月10日より、最高裁判所のホームページにて)
 行政訴訟の主要裁判例3371件を公開。
 http://www.courts.go.jp/

破産者の自由財産90万円に増額
(法務省方針)
1、破産者は自由に使える自由財産を90万円に増額する。
 民事執行法の標準世帯の一ヶ月の生計費が改正さえるため。
2、拡張裁判制度を新設。
 破産裁判所が個別の事情を考慮し、自由財産拡張の決定をする。
3、免責されない債権を拡大。
 損害賠償債務や養育費の支払債務などは、支払わせる必要性が高いため。

検事を警察署に研修として派遣
(2003年6月6日、最高検察庁発表)
 今年度から、任官4年目までの検事全員を、研修として全国の警察署に5日間派遣する。
 当直、取締りなどを経験し、警察官の苦労を理解する。

判事補全員に社会経験
(2003年3月18日、最高裁判所発表)
 判事補には、原則2年程度の裁判官以外の仕事の経験をさせることを制度化。
 2003年10月採用の判事補から全員が対象。
 2004年度から弁護士を経験させる制度を導入するほか、行政機関への出向、民間企業への派遣、海外留学、在外公館勤務などを算入。

弁護士報酬の目安作成
(2003年3月18日、日本弁護士連合会が政府検討会で公表)
 2004年4月に弁護士の報酬規定が廃止されるのに伴い、報酬の目安となる相場を作成。
 弁護士ごとの報酬基準や事件ごとの見積書の作成を、弁護士会の会則で義務付け。

最高裁の拘束室整備
(最高裁判所)
 判決理由の朗読することを決めたので、裁判を妨害する傍聴人などを法廷の秩序維持ために拘束する事態が起きるのに備える。
 今まで使われていなかった3つある拘束室のそばに、専用トイレを400万円かけ新設。

書記官の権限拡大へ
(2003年2月、法務省作成中の民事執行法改正案)
 競売手続に関する裁判所書記官の権限を拡大へ。
 裁判官の判断の必要としないものを裁判所書記官に決裁権限を認め、競売手続の迅速化を図る。

簡裁の取扱事件、訴額120万円までに
(2003年2月14日、自由民主党司法制度調査会での了承)
 簡易裁判所で取り扱う民事事件を、現行の90万円までの事件から140万円までに引き上げる。
 少額訴訟の対象となる事件も、現行の30万円までの事件から60万円までに引き上げる。
 比較的早く判決がなされるので、国民にとって司法サービスが利用しやすくなる。
 2003年の通常国会に提出し、2004年春施行を目指す。
 簡易裁判所では、司法書士にも訴訟代理権が認められるようになったことから、弁護士業界と司法書士業界の代理戦争になっていた。

弁護士過疎を、3年で解消
(2003年2月、司法制度改革推進本部の方針決定)
 弁護士が一人以下の弁護士過疎地域(ゼロワン地域)を、3年以内に解消する。
 全国203の地裁支部地域のうち、現在北海道や九州を中心に弁護士数0人が26ヶ所、1人が35ヶ所存在する。
 関連法案を、2003年内に国会に提出する予定。

2004年春から、非常勤裁判官導入へ
(2003年2月、司法制度改革推進本部の方針決定)
 弁護士からの任官をしやすくするため、非常勤裁判官の制度を導入する。
 地方裁判所や簡易裁判所で、週1〜2回審理を担当。
 5年以上の実務経験を持つ弁護士から、最高裁が任命。任期は2年(再任有り)。
 民事調停法や家事審判法などの改正案を、2003年通常国会に提出する。

検察審査会の権限強化
(司法制度推進本部の方針)
 検察審査会の起訴相当の議決に拘束力をもたせる。
 起訴相当の議決の場合、裁判所の指定した弁護士が公判を維持する指定弁護士制度を導入する(付審判手続を参考にする)。

国会議員のほか、企業法務担当者の修習免除を検討
(2003年1月28日、自由民主党司法制度調査会における司法制度改革推進本部の説明)
 司法試験にさえ合格していれば、5年以上の国会議員と7年以上の企業の法務部門での実務経験者は、司法修習を免除され弁護士資格が認められるとする。
 2003年通常国会への弁護士法改正案提出を検討中。

知的財産紛争専門の高裁新設へ
(自由民主党司法制度調査会構想案)
 知的財産権に関する訴訟を専門に担当する高等裁判所を、2006年ごろまでに新設する。
 知的財産権を専門とする裁判官を集めることで、知的財産権訴訟の迅速化を図る。
 現在、全国8ヶ所で別々にされている知的財産権に関する判断を統一することができる。

最高裁、判決理由を朗読
(最高裁判所裁判官全員一致の申し合わせ)
 慣例により最高裁での法廷では読まれていなかった刑事裁判の判決理由を、刑事訴訟規則35条2項にあわせ、相当と認めるときには判決理由要旨を告知することにした。
<参考・刑事訴訟規則35条2項>
 判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。

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