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【第U章】 障害をもつ人への差別禁止と権利に関する基本事項 1 性に関する権利 障害をもつ人は、その種別、程度にかかわらず、障害をもたない人と同様に性を有する個人として尊重され、何人からも恋愛や性的関係を制限もしくは強制されず、妊娠、出産をする権利を有する。 2 性に関する差別禁止 障害をもつ人の性に関する差別とは、障害をもつことを理由に、前記「1 性に関する権利」を否定されたり、あるいは、以下のような扱いを受けることをいう。 (1) 障害をもつことを理由に、性的関係を制限あるいは強制されること。 (2) 障害をもつことを理由に、避妊、中絶を強要され、子どもを産む機会をとり上げられること。 (3) 障害をもつことを理由に、子宮摘出および断種などの生殖機能を奪うこと。 3 配慮義務 (1) 国および地方公共団体は、障害をもつ人への不当な子宮摘出、断種をなくすための施策を実施しなければならない。 (2) 国および地方公共団体は、障害をもつ人の妊娠、出産に必要な援助に関する施策を実施しなければならない。 (3) 事業者およびいかなる個人も、障害をもつ人の不当な子宮摘出、断種に関与してはならない。 (4) 事業者は、国および地方公共団体が定めた施策に基づき、障害をもつ人の、妊娠、出産に関する必要な援助に協力しなければならない。
>>障害者差別禁止法 |
「当事者がつくる障害者差別禁止法〜保護から権利へ」 現代書館