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■障害者差別禁止法 要綱案(第二次案) 2003.12.08現在
【第V章】 実施及び救済機関 1 組織体制 (1) この法律を実効性あるものにするために、その実施機関として障害をもつ人への差別禁止と権利に関する委員会(仮称「障害者人権委員会」)を設置する。 (2)「障害者人権委員会」の理事会は、過半数以上の障害をもつ人、権利擁護に関する学識経験者、弁護士、検察官等から構成され、かつ行政から独立した組織とする。 (3)「障害者人権委員会」のもとに、以下の課題別専門部会を設ける。 1 地域生活 (4) 専門部会は、課題ごとに問題の実態を類型化し、何が差別であるのかの解釈指針を作成し、かつ本法を具体的に実施するための細則を作成する。 2 実施機関としての役割 この委員会の実施機関としての職務および権限は、以下のとおりとする。 (1) 障害をもつ人のおかれている現状を調査して、我が国の差別の実態を明らかにすること。 (2) 本法の施行に向けて、差別の定義、配慮義務等の解釈指針を策定し、これを広報すること。 (3) 本法により策定されるべき国の施策の大綱を作成し、これに基づいて国が策定した施策の内容、実施状況について調査・監視し、定期的にその調査結果とそれに対する意見を内閣に提出すること。 (4) 本法の改正、関連法令の改廃・制定に関し、提言を内閣に提出すること。 (5) 本法の実施に関する相談窓口を開設し、情報の提供、権利擁護に関する教育を実施すること。 (6) 構造的な差別に関しては、勧告ないし、是正命令を発すること 3 救済機関としての役割 この法律に基づく権利を侵害された場合の救済機関として障害をもつ人に対する差別禁止委員会(仮称「障害者差別禁止委員会」)を中央ならびに都道府県を一つの単位として地方に設置する。 (1) 障害者差別禁止委員会は、複数の救済委員を任命する。 (2) 障害者差別禁止委員会は、申立てを受けると、まず、任意の調査をしなければならない。任意の調査によって事案が明らかにならない場合でかつ事案の解明が必要と思料される事件に関しては、職権による立ち入りも含めた調査を実施する。 (3) 調査の結果、差別・虐待等の行為が明らかに存在しないと思料する場合を除いて、救済委員が被害の回復に向けた調停を開く。 (4) 調停が不調に終わった場合で、かつ差別行為が認定されるときには、事案の重大性、緊急性に応じて、是正命令、警告、勧告、要望、公表等の処分をなす。 @被害者の救済に必要な場合、緊急一時保護等により、被害者を保護しなければならない。 Aまた、行為が犯罪にわたると認定したときには、告発をしなければならない。 B事案の重大性、被害の広範性に鑑み、訴訟を提起しなければ、根本的な救済にならないと思料するときには、自ら訴訟を提起し、又は、被害者が起こした訴訟に参加することができる。被害者が提起した訴訟において、証拠資料の開示を求めた場合、これに応じなければならない。 4 国の責務 国は、司法および準司法救済に関して、裁判所および「障害者差別禁止委員会」等の準司法機関が実効性ある救済手段を持ち得るよう、事案の特性にあった調停、裁判等の所定の手続、差別を是正するために必要とされる積極的な作為命令等に関する法律を整備しなければならない。
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「当事者がつくる障害者差別禁止法〜保護から権利へ」 現代書館