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法律相談集 男女トラブルと示談書・契約書
未成年者は単独では完全に有効な契約をすることができません。ですから、未成年者が契約をする場合は、法定代
理人(親権者)が代理して行います。親権は共同で行使することになっていますので、通常両親二人そろって署名しな ければなりません。(離婚している場合は親権者として戸籍に記載されている親が、一方の親が亡くなっている場合は 残った親が署名)
未成年者が単独で契約をした場合には、未成年者の親はその契約を取り消すことができます。したがって、契約の
相手方が未成年者の場合に完全に有効な契約にするためには、法定代理人の同意を得ておく必要があります。
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