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法律相談集 男女トラブルと示談書・契約書
契約違反があると損害賠償してもらうとはよく言いますが、実際に損害賠償させるのは、それほど簡単なことではあり
ません。 また、たとえば、相手が示談書や契約書の支払い期日を守らず、遅延損害金を請求する場合は、約束がな いものは民事では5%と決められており、それほど大きな額を請求できません。
これらの問題を解決するために契約書で、たとえば、「乙が期日に滞納したきは、乙は甲に対して1日○○円の違約
金を支払う」、「乙が甲に対して代金の支払いを怠ったときは年20%の割合による遅延損害金を支払う」などといった 損害賠償額の特約をしておきます。このような特約しておけば、契約違反されたときに、取り決め通りの損害賠償額を 請求できます。
ただし、あまりに常識はずれな高額な取り決めは、公序良俗違反’(民法第90条)により無効とされるので注意が必
要です。
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