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法律相談集 男女トラブルと示談書・契約書

裁判所の合意管轄の特約



 いざ裁判をおこすことになったときに、どこの裁判所へ訴えるかという問題がありますが、どこで訴えてもよいわけで
はありません。原則として被告の住所地を管轄する裁判所へ訴えることになっています。ということは、訴える相手が遠
方の場合、労力やコストにおいて訴える側が圧倒的に不利になり、それだけで解決をあきらめてしまうことにもなりかね
ません。とくに少額の紛争だと費用の方が高くつく可能性が高くなります。
 しかし、可能であれば、たとえばこちらの住所を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする特約をしておけば、紛争に
なったときに、遠方の相手でも不利になることはありません。


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