婚約はどういう場合に成立するの?
よく、口約束だから婚約は成立しないなどと言い争っているケースが見られます。まるで口約束は守らなくてもいいというようにも聞こえますが、口頭だけの婚約は法律上、婚約として認められないのでしょうか。
結論から言えば婚約は口頭でも成立します。口頭のみですと、後日もめたときに言った言わないになりやすいという問題がありますが、口頭だから契約は無効ということにはなりません。裁判所は、二人が誠心誠意もって真剣に将来を誓い合ったならば、婚約は成立するとしています。ですから、このほかにも結納をしていないと婚約は成立していないかと言ったこともよく聞かれますが、結納をしていなくても二人が真剣に将来を誓い合ったなら婚約は成立しています。そもそも結納は慣習であり法律で決められた手続きではありません。
したがって、もし正当な理由なく婚約を一方的に破棄した場合、結納をしていないとか、口頭だけだったから慰謝料は払う義務はないなどといった言い訳は通用しないということになります。ただ、裁判になったときに、口頭だけだと婚約の事実を立証できるかどうかという問題は残ります。