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婚約破棄をすると慰謝料を払うの?

 結婚をする約束をして、正当な理由なくそれを破る場合、約束違反の責任として相手に慰謝料を払う義務が生じます。式場のキャンセル代などの損害があれば、そららに対する賠償義務も生じます。 

 しかし、相手側が二股をかけていたとか、暴力、虐待がひどい、経歴を詐称していた、などの正当な理由がある場合は、慰謝料を払う義務は生じません。

 婚約破棄の場合の慰謝料はだいたい100万円から200万円あたりが多いようです。ただし、婚約破棄の時期によって会社に公表した、退職したなど個々の事情が大きく変わってきますので、100万円未満のこともあれば400万円以上にもなることもあります。

 ところで、法律的には婚約破棄された側は被害者として位置づけられますが、男女の問題では本質的なところでは被害者加害者という二分法的な区別は適さないなあと思うことが多くあります。はたから見ていると、婚約破棄になった方が結果的には良かった二人という見方ができることが少なくありません。(結婚前に膿を出したと考えれば、人間万事塞翁が馬。)あるいは、結果的に一方が加害者でもう一方が被害者だけど、いきさつをよく見るとお互い様ということもあります。