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相手の親の反対で婚約破棄になった!

親が婚約に口をはさんだりじゃまをしたりして婚約が破棄されるというケースもよくあります。

 この場合、親が許してくれなかったからしかたがない、自分に責任があるわけじゃないから慰謝料は払わなくてもいいなどと無責任なことを言う人もいます。では、このような場合において慰謝料は認められないのでしょうか。

 相手本人とその親とどちがの意向が強く働いたかわからないけど、とにかく相手本人とその親によって一方的な婚約破棄がなされたという場合、本人とその親は共同不法行為者として、いずれも損害賠償責任を負います。

 一例をあげると、相手が被差別部落出身であることを理由に親が結婚を猛烈に反対し婚約破棄になったケースで、婚約破棄した本人と親に、400万円の慰謝料の支払いが命じられた判決があります。