池原中事件判決
1955(昭和30年)5月16日大阪高裁判決
収録:高等裁判所刑事判例集8巻4号 p.545
|
生徒を殴打した教師2名に暴行罪に当たるとして罰金刑(千円)を命じた1審判決を支持。教育上の行為であっても犯罪の違法性は阻却されないとして体罰に暴行罪の適用を認めた初めての判決。
|
水戸五中事件判決
1981(昭和56)年4月1日東京高裁判決
収録:判例時報1007号 p.133
|
一審を破棄し、生徒を殴打して(生徒は8日後に脳内出血で死亡したが体罰との因果関係は認められなかった)暴行罪に問われた教師の無罪が認められた。「体罰にも許される体罰がある」「体罰は熱意」などの意見を広めたと一般に言われる判決。
*この判決に関する管理者の意見については、主張編の中の「水戸五中事件判決について思うこと」をご覧ください。
|
大宮北中事件判決
1985(昭和60)年2月22日浦和地裁判決
収録:判例時報1160号 p.134-138
|
授業中着席しなかった生徒に対し、教師が出席簿で1回叩いたが、体罰に当たらず適法とされた。
|
安東中事件判決
1988(昭和63)年2月4日静岡地裁判決
収録:判例時報1266号 p.90
|
いじめ調査のため授業に出席させなかったことが違法であり、殴打、長時間正座させたことが体罰であると認められ、市に責任があるとして賠償5万円。
|
東久留米市立中央中体罰事件判決
1996(平成8)年9月17日判決
判例タイムズ919 p.182-187
|
体罰が禁止されていることを改めて確認した判決。水戸五中事件判決以来続いていた「許される体罰がある」という主張はこの判決をもって否定されたと一般には考えられている。
*この判決に対する管理者の見解については、「体罰は本当に違法なのか」の中の「体罰禁止の穴」理論1をごらんください。
|
小6生自殺事件判決
JHC&CEBcより転載
|
2000(平成12)年1月31日神戸地裁判決。教師から暴力を受けた小学校6年生の男児が首を吊って自殺した事件で、龍野市の責任が認められた。「体罰と自殺の因果関係を認めた(毎日新聞)」と言われる判決だが、ここに管理者は2つの疑問点を持つ。1つ、本当に「体罰と自殺」の因果関係を認めた判決だったのか?2つ、この判決に出てくる「安全配慮義務」とは何か?体罰禁止の不必要性とマスコミの意図的・非意図的な情報操作の危険性を感じさせた判決であると管理者は考える。
※この判決に関する管理者の意見は主張編2.4「体罰が法で禁止されていなくても問題はない」中の「暴行罪がカバーし切れない(?)精神的傷への対処〜〜安全配慮義務」をご覧下さい。
|
 |
 |