辞書上の意味
「体罰」という言葉が辞書でどのように
定義されているか調べてみました。

定義 題名、発行年、出版社
直接肉体に苦痛を与える罰。(類)体刑 『学研国語大辞典第2版』 昭和63 学習研究社
身体に直接苦痛を与える罰。「--を加える」 『国語辞典第5版デスク版』 1994 岩波
からだに苦痛を与える罰。体刑。corporal punishment 『日本語大辞典第2版』 1995 講談社
こらしめのために、身体的な苦痛を与えること 『辞林21』 1993 三省堂
からだに苦痛を与える罰 『広辞林第6版』 1983 三省堂
こらしめのために身体的な苦痛を与えること。日本の学校教育では、法律によって禁止されている 『大辞林第2版』 1995 三省堂
こらしめのために、からだに直接苦痛を与える罰 『国語大辞典新装版』 1990 小学館
こらしめのために、からだに直接苦痛を与える罰。*小学校令(明治33年)47条「小学校校長及教員は教育上必要と認めたるときは児童に懲戒を加ふることを得但し体罰を加ふることを得ず」 日本国語大辞典第12巻』 昭和55 小学館
身体に直接苦痛を与ふる懲罰。体刑。小学校令第47条「小学校校長及教員は教育上必要と認めたるときは児童に懲戒を加ふることを得但し体罰を加ふることを得ず」 『大辞典第15、16巻』 昭和10 平凡社

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