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主張編は、体罰に関するhub99の持論を紹介しています。主張は序論・本論・結論の3部で構成されていて、そのうちの本論は6つの各論から構成されています。各論は容量の関係上リンクとなっているので、それぞれの各論のタイトルをクリックしてください。(序論へGO)
単発的主張については、以下のコラムに順次付け足していきます。
1. 序論
結論から先に言うと、管理者は体罰賛成論者であると思います。体罰は懲戒の片手として、他の懲戒と補完しあって教育現場で用いられるべきだと考えます。また一方態度が悪いからと言って問答無用できつく殴ったり「死ね」などの傷付く言葉を発したりといった教師のうっぷんを晴らすための行為は、体罰であるなしにかかわらず厳しく取り締まるべきだと考え、またそれは可能であると考えています。
体罰の是非を問う議論、掲示板をいろいろ見てきて疑問に思ったことがあります。体罰に反対する人の理論って、実は「体罰以外の懲戒についても同様に反対」か「体罰の一部にのみ反対」かのどちらかではないでしょうか?(2.1.参照)どちらの理論でも、体罰に反対したことになりえません。反対論者はどのような根拠をもって体罰を他のあらゆる行為から分離しようとしているのでしょうか?
一方体罰に関する法令、通達、判決を調べて思ったことがあります。体罰禁止を謳った学校教育法11条は、実は体罰のみ・体罰全てを禁止してはいないのではないか、と。もしこの仮説が正しければ、「体罰は私刑」「教師が法を守らないなんておかしい」というレベルでの体罰反対論は全て否定されます(2.2.参照)。こちらはまだ限られた知識と資料の中での判断なので、ぜひ皆様のご意見を伺いたいと思っております。
また体罰許容によって予想される体罰の濫用は、既存の刑法や教師倫理によって未然に予防することが十分可能です(2.4.参照)。よって撤廃に向けての手順を踏めば、体罰を禁止した学校教育法11条但し書きが撤廃されても問題はありません。また学校教育法11条但し書きは、本来の目的を果たしていないばかりか存在そのものがいたずらに子供をつけあがらせ、親のしつけ不足を招くなどデメリットを多分に含んでいます(2.5.参照)。よって体罰を禁止した学校教育法11条但し書きは、削除される必要があると考えます。
2. 本論
(ここでは容量の都合上、各項目の概略だけが述べられています。それぞれの項目のタイトルをクリックしてください)
2.1.体罰批判に反論
体罰反対論者が挙げる「体罰の弊害」は、あらゆる懲戒または行為に共通の弊害であるか、体罰のごく一部にしか言えないものかのどちらかでしかなく、体罰の弊害と呼べるものではありません。唯一の例外は体罰そのものを禁じた学校教育法11条を根拠にすることであり、それなくしては、どんな基本的倫理観をもってしても体罰のみを全面的に否定する根拠は導き出せないと考えます。
2.2.体罰は本当に違法なのか
一般的にイメージされる「体罰」と、学校教育法11条で禁止されている「体罰」は非常に異なります。このことは、我々がイメージする体罰が必ずしも全て禁止されているわけではないということを示していると考えられます。
また体罰という言葉の定義を調べているいく過程で、バカだの死ねだのといった暴言が広義の解釈によって体罰に含まれることがあります。これでは「バカ」「死ね」といった暴言は懲戒行為ということになってしまいます。
2.3.体罰が効果的な時、効果的でない時がある
教師は日常懲戒なり指導なり談話なりといった教育活動を生徒に対して行っているわけですが、相手や場面によってそれらが効果的であったり効果的でなかったりすることは当然のごとくあるわけで、選択を誤って効果的でないものを行っても思ったような教育効果は得られません。体罰についても同様のことが言えます。体罰が効果的な相手や場面、そうでない相手や場面は当然あるわけで、体罰が他の懲戒と同様に扱われている場合、適切な罰を選択する力は自然に備わっていると考えられます。
2.4.体罰が法で禁止されていなくても、問題はない
さて、体罰が容認されたとして、どのように濫用を防ぐのでしょうか。体罰には他の懲戒に対するシステムがそのまま通用するので、何も新しいシステムを開発したり体罰に特定の規則を作ったりする必要はありません。
2.5.体罰禁止の弊害
さて、2.2で触れたように体罰を禁止した学校教育法11条但し書きは大した意味を持っていません。意味のないものならあっても別に害はないだろうと思われるかもしれませんが、とんでもない。この条文は存在そのものが多分にデメリットを含んでいます。本来の目的を果たすのに効果がなく、デメリットだけが浮き彫りにされている11条但し書きは削除されなければなりません。
2.6.体罰を容認するにあたって
これまで体罰は議論を封じられ、また教師も体罰をあまり受けてこなかったり行使してこなかったりで、体罰に対する経験が他の懲戒に較べて不足しています。それを補うために体罰に関して最低限のコツを記したガイドラインが当面必要になると考えられます。このような手続きをもって体罰を容認していくことで、体罰の適切な使用が促進されるだけでなく、これまで見逃されがちだった体罰以外の懲戒の濫用がより厳しく監視されるようになります。
3.結論
子供が問題を起こした時、黙認するか教師が介入して解決させるか、介入する場合懲戒を行うか話し合いで解決するか、懲戒を行う場合どの懲戒にするか、などのさまざまな選択を教師は日常的に行っています。体罰が選択に加わったところで教師の負担はさして増加しません。むしろ直観に従った妥当な懲戒を選択できるようになることため、教師の精神的負担は軽減されます。
現在では教育上の行為であることは暴行罪を免れる理由にならないので、学校教育法11条が刑法の代わりをつとめる必要はありません。また学校法11条は我々のイメージする体罰を全面禁止するものではなく、教育的配慮のない教師のあらゆる不当行為を禁止しているに過ぎません。しかし禁止する対象と体罰という用語の持つイメージの乖離が、親のしつけの低下や体罰以外の懲戒の濫用などさまざまなデメリットを生んでいます。制定本来の目的を果たさず、存在しているだけで多くのデメリットを生む11条但し書きは削除されるべきです。11条但し書きを削除すれば体罰も他の懲戒も同等に扱われるので、全ての懲戒は体罰であるなしにかかわらずより慎重に扱われるようになり、安全配慮義務をはじめとするさまざまな基本的な教師倫理が今までよりさらに重視されるようになります。一見子供の人権を崩壊させるかに見える体罰禁止撤廃論は、逆にこれまで体罰禁止によってもたらされてきた教育の悪しき現状を改善に導くでしょう。
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