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銀行労働者日本共産党後援会からのおしらせ

銀行で働くみなさんへ

顧客無視・労働者いじめ
こんな銀行に未来はあるのか
いっしょに考えてみませんか

 日本共産党は、労働者の生活と権利を守るための
 法律案を国会へ提出しています。


こんな銀行経営でいいのでしょうか

 いま都市銀行は、「お客様第一」といいながら、取引先の選別・切り捨て、リスク商
品の販売を強力に推進しています。
 銀行の取引先は圧倒的に中小企業が多く、営業を続けていくためには銀行の融資
が絶対に必要です。
 ところが都市銀行では、効率化優先で支店の統廃合を進め、取引支店を一方的
に代えたり、規模の小さい取引先に「いやなら取引を止めていただいてけっこうです」
と言わんばかりの対応をしています。
 個人の取引先には、手数料収入を増やすため投資信託や外貨預金等リスクある
商品を、十分な説明をしないまま販売しています。
 一方、銀行で働く人たちへの対応も、「成果をあげれば報われます」と言いながら、
ベースアップは5年連続見送り、ボーナス減額や諸手当廃止などにより乱暴に賃金
を抑制しています。
 公的資金導入とセットで作成された「経営健全化計画」により、統合・合併などの金
融再編の中で、銀行員は大幅に削減されており、都市銀行全体では昨年1年間で
5千人以上が減りました。
 多くの銀行員が心ならずも銀行を去る。いままでの生活水準を極端に切り詰めなけ
ればならなくなる。
 これが、長い間一生懸命銀行で働いてきた人に対する態度でしょうか。
 銀行にとって、取引先を従業員は経営の基盤となる「財産」です。
 この財産を踏みにじっていくような経営に未来はあるのでしょうか。


このまま進めば日本はカジノ社会へ・・・

 日本版ビッグバン、「金融システムの安定」、グローバルスタンダードなどを口実に、
公的資金による資本注入をテコにして進められてきた金融再編は、4グループへの
再編・統合の段階に踏み込もうとしています。
 そこで強調されているのは、「業態や国境を越えた高度な商品・サービスの提供」や
「資源の戦略分野への集中投入」など、アメリカ型の金融グローバル化と日本版ビッ
グバンの本格化のもとで、いかに国際競争をたたかうかということだけです。
 うまくいけば、地道な銀行とは比較にならない利益を稼ぐことができる一方、それだ
け失敗した場合の損失も大きくなります。デリバティブ(金融派生商品)と呼ばれる、
極めて投機性の高い商品の開発競争もその一環です。
 各グループの再編・統合の目的のひとつに、IT(情報技術)投資の増加があります。
これまでIT投資の6〜7割が事務合理化や現金自動支払機等の整備に充てられて
きましたが、それを1/3に圧縮し、「デリバティブなど新技術を使った新種商品開発
に充てる、というものです。
 これは、国内のリテール部門などで着実に収益をあげ、それをもとに国際競争に参
加する方向が強く打ち出されています。
 ここには、不況をどう克服するか、国民の預金をどう守るか、中小企業への貸し渋り
をどう是正するか、という国民にとってもっとも肝心な課題が抜け落ちています。
 銀行にとってもっとも基本的な「預金を守る」仕事が後景に押しやられ、ばくちのよう
な取引を売り物にして、いっそう銀行の「カジノ企業化」を進めるものです。
 本来の銀行のあり方に反する投機の強化は、国民本位の金融システム再建とは
全く逆の方向です。しかもそのテコに国民の公的資金をつぎ込むなど許されません。
 大手銀行は、経営難の中小企業への貸し渋りを強める一方、中小企業を食い物
にして業績を急拡大した暴利の商工ローンには巨額の融資をしてきました。
 利益率を最優先する大手銀行の再編成は、こうした体質をいっそう強めるもので
す。
 求められているのは、国民の大切な預金を守り、中小企業への融資を充実し、確
実な決済機能を支えること、従業員のリストラは許さず、処遇を改善させることです。
 銀行の持つ公共性を取り戻し、雇用の確保と拡大を行なっていくには、政府の銀
行行政や銀行経営に対する民主的な規制が大切です。

サービス残業は法律違反!
連日続く深夜の仕事  コンプライアンスは名ばかり

 銀行業界の再編・統合の中で、労働者は「サービス残業」「出向・転籍の強要」
「ベアなし・賃下げ」など、労働条件が厳しくなっています。
 特に、合併・統合を進めている銀行では、本部の部署を中心に、「毎日終電かタク
シーで帰宅」「休日出勤はあたりまえ」の状況も生まれています。
 ある都市銀行の労組が各部・支店をまわって調査した勤務時間の実態です。 
 平均の退社時刻は午後8時50分。就業規則では午後5時が終業ですから残業は
約4時間、1日8時間労働とすれば5割増の労働です。規則では店は午後3時に
シャッターを閉め、事務処理を終えるのが5時。しかしそんな店はありません。
 最後の人が退社する時間は7%の部・店が「22時“以降”」で、詳しくはつかめてい
ません。しかし、実際は23時以降が常態化しています。
 平日では仕事が終わらず、休日出勤が恒常化している部・店が10%。「三六協定
違反」の疑いが14%の部・店でありました。三六協定(労働基準法第36条にもとづく
協定)とは労使間で時間外・休日労働の可否、上限時間を取り決めること(使用者
は25%以上の割増賃金を支払わなければなりません)。これが部・店で無視されてい
ます。
 また、「成果主義賃金体系」の採用で、ノルマ漬けになった労働者は早朝から深夜
まで、成果をあげるために休日も泣く泣く出勤するという職場が増えています。
 銀行は、こういう実態には見てみぬ振りをしています。ルールなき職場は拡大する一
方です。
 関連子会社では、出来高払いの歩合制を採用しているところもあります。
 いま労働者いじめはここまできています。


三和銀行子会社の課長たち、サービス残業払わせた

 サービス残業代の支払いを求めて労働基準監督署に申告していた三和銀行の
100%子会社・三和インターナショナルオペレーションサービスの管理職(出向者)ら
に、2月、過去にさかのぼる未払い分(労働基準法の請求権は二年間)と和解金が
支払われました。多い人は百数十万円にのぼります。
 都市銀行関係の管理職にサービス残業代が支払われたのは、きわめてまれです。
 同社では設立時から、課長を「管理監督者」として労基法の労働時間適用除外
(42条2項)とし、残業代を払いませんでした。課長有志は98年10月、東京中央労
働基準監督署に対し、課長には就業時間の自由裁量権はないと主張。朝7時過ぎ
からの早出出勤などで月平均20〜30数時間のサービス残業があると訴えてきまし
た。 
 99年2月には、労基署が「管理監督者には該当しない。割増賃金を支払うよう」
求める是正指導を出しました。会社側は同年四月是正しましたが、「過去については
支払わない」と主張。課長有志が団結し、労基法の順守を求めるねばり強い話し合
いのなかで、会社が過去の支払いを受け入れ、解決したものです。 

サービス残業は法律違反!
日本共産党の「サービス残業根絶特別措置法」案

 日本共産党国会議員団は、4月21日、衆議院に上記法案を提出しました。
 サービス残業は、もともと労働基準法で懲役六月以下または三十万円以下の罰金
が科せられている犯罪行為です。ところが、多くの大企業では、「月間の残業時間は
二十時間まで」などと目標を決めて、労働者が実際にどれだけ多く働いても、目標の
範囲内で「自主申告」をさせています。
 本法案は、こうした犯罪行為のやり得を許さないための仕掛けを作ろうとするもの
で、その骨子は次の通りです。
(1)使用者に実際の労働時間を把握し、記帳する義務を負わせています。こうすれ
  ば、労働基準監督官が調査に入れば、ただちに違法を摘発することが可能になり
  ます。記帳していなければ、それ自体が法違反として罰せられます。不正な記載を
  許さないために、労働者のチェックを受けさせる制度も盛り込みました。
(2)サービス残業が発覚したら、使用者は労働基準法で定められた割増賃金とは別
  に制裁金を労働者に支払わなければならないようにしています。これによって、サ
  ービス残業は使用者にとって割に合わないものになります。
 


「リストラ」で人生設計メチャクチャ

 主要金融機関の4グループへの再編・統合計画では、各グループとも大規模な人
員削減計画が発表され、さながら削減競争の様相を呈しています。三和・東海・あさ
ひのグループで1万人、みずほグループで7千人、住友三井グループでは1万人の削
減が計画されており、三菱グループは具体的な人数は発表されていないものの、相
応の削減が図られるとおもわれます。銀行に働く私たちも、本当にいつまで勤められ
るか不安を感じる声が増えています。
 また店舗の大幅削減により、お客様に迷惑をかけることにもなりかねません。本来
銀行の使命は、銀行法第1条にもあるとおり、「銀行業務の公共性にかんがみ、・・
国民経済の健全な発展に資する」ためのはずです。収益優先で、労働者の利益、国
民の利益に反するような計画は許されません。


リストラにいっそう拍車の会社分割法

 5月24日に、自・公・保の与党3党、民主、参議院クラブの賛成、日本共産党、社
民党の反対で可決成立した「会社分割法」は、法案要綱で「会社が、その組織の再
編成を容易に行い得るようにするため」とうたっています。
 内容は、(1)分割によって設立した会社に、分割する会社の営業を承継させる「新
設分割」の制度を創設する(2)すでに存在する他の会社に、分割する会社の営業を
承継させる「吸収分割」の制度を創設する(3)分割に際して発行する株式の割り当
ての方法として、分割する会社にこれを割り当てる方式(物的分割)および分割をす
る会社の株主に割り当てる方式(人的分割)を採用する――などです。

「事業再建に不可欠」と経団連、アメリカ政府が要求したもの
 会社分割法制の創設は、経団連が99年5月18日に発表した「わが国の競争力
強化に向けた第一次提言」のうち、「企業組織形態の多様化を進めるための法制・
税制の整備」の第一にかかげられていました。
 米政府の対日要求ともなっています。今年7月の主要国首脳会議(沖縄サミット)
時に開く日米首脳会談へむけた日米協議のなかで、米国政府が対日投資拡大のた
めの要望として持ち出しているひとつが会社分割です。「企業の合併・買収(M&A)
を容易にする関連法や税制の整備」の一環と位置付けています。
 みずほグループ等の統合も、会社分割法制の整備を視野に入れたものです。
労働者の雇用と権利を脅かすもの
同法案は、(1)会社分割の際の「分割計画書」に労働契約・協約の詳細を記載する
義務がなく、労働者の事前の同意を必要としていないこと(2)下請け企業も継続的
な取引契約関係が承継されない恐れがあり、いいなりにならない下請けの切り捨てに
つながること(3)「小規模分割」で株主総会の決議が省略され、取締役会決議だけ
で営業の一部が切り離されて労働者のクビ切りにつながることの三つの問題点があ
ります。株主・債権者の保護など商法の諸原則を破壊し、労働者の雇用と権利を脅
かすものであるため、認めるわけにはいきません。

ヨーロッパ諸国では、労働者の解雇が法律で規制されている 

 ドイツには、「解雇制限法」があり、一定の比率以上の労働者を解雇することを集
団的解雇として厳しく規制。また、「経営組織法」という法律で、事業所従業員代表
委員会の意見聴取を義務づけ、これを経ない解雇は無効とされています。
 フランスでは、「経済的理由による解雇の防止と職業転換の権利に関する法律」
で、解雇を規制し、被解雇者の職業転換を支援する措置がとられています。
 イタリアでは、「解雇制限法」で個別的解雇を規制し(解雇が有効であるためには正
当な事由、理由が必要)、さらに「労働市場法」でリストラのような集団的解雇を規制
しています。
 イギリスは、「1975年雇用保護法」で、余剰人員解雇への規制を加え、使用者に
労働組合との協議を義務づけています。
 ヨーロッパでは、各国レベルの解雇規制立法とともに、EU(欧州連合)が「指令」の
形で解雇規制のルールを定め、国内法化を加盟国に義務づけています。 

日本共産党の政策

 日本共産党国会議員団は4月21日、衆議院に「サービス残業根絶特別措置法」
(前出)「企業組織再編にともなう労働者保護法」「解雇規制法」の三法案を提出し
ました。

「企業組織再編に伴う労働者保護法」案
 いまリストラの大きな特徴は、企業の合併、営業譲渡、分割などを使ったやり方で
す。本法案は、リストラから雇用と労働条件などの既得権を守り、保護しようとするも
のです。その骨子は、次の通りです。
(1)合併や営業譲渡、分割という企業組織の再編を理由とする解雇を禁止するだけ
  でなく、あらかじめ企業組織再編後の企業の負担を軽くするための解雇も禁止す
  る。
(2)再編前の企業に所属するか後の企業にするかは、労働者の同意がなければ決
  められないようにする。そのどちらの場合でも、不利益取り扱いを受けない。
(3)前の会社での労働条件や労働協約はそのまま引き継がれる。
(4)企業組織の再編を会社が勝手にやれないように、労働組合との事前協議を義
  務づけるとともに、一人一人の労働者へも情報公開をおこなわせる。

「解雇規制法」案
(1)すでに判例で確立している「整理解雇の四要件」などを法律で定め、それ以外の
  理由では解雇できないように厳密に定めています。
(2)希望退職に名を借りた退職強要をなくすために、希望退職については本人同意
  と14日以内のクーリングオフ(同意取消権)の権利を確立する。同様に、出向・転
  籍については30日間の熟慮期間を保障するとともに、文書による身分保障を含
  む転籍条件を明示させ、それに違背した場合には本人同意を取り消せるようにす
  る。
(3)不当な解雇をやめさせるため、裁判で争っているあいだの就労する権利を確立
  し、不当解雇のやり得をなくす措置も講じる。
(4)最近のリストラで多くの企業でみられたいじめや嫌がらせをなくすために、退職を
  強要するためのいじめ・嫌がらせ禁止条項を盛込む。
(5)これらの規定はパート労働者にもすべて適用される。


 整理解雇の四要件とは次のことをいいます。
(1)企業の維持・存続ができないほどの差し迫った必要性があること。
(2)解雇を回避するあらゆる努力がつくされたこと。
(3)解雇対象となる労働者の選定基準・人選が合理的なこと。
(4)以上について労働組合などに事前に十分な説明をして労働者の納得を得られる
  努力が尽くされていること。



政治が変われば職場も変わります

 21世紀を目前に、国民本位の経済回復を実現することは、国民の切実な願いで
す。
 そのための方策のひとつとして、国民のふところを豊かにして消費を回復すること、
中小企業に元気を取り戻させることが必要です。
 こうした点で、銀行に期待される役割は大きなものがあります。
 銀行員の願いは、銀行がバランスの取れた日本経済の発展に役立つこと、国民の
安全な資産形成に役立つこと、中小企業の経営に役立つこと、などです。
 こうした方向にこそ、銀行と銀行員の明日に希望が生まれます。
 そのためには、国民の期待に逆行した自・公・保政治を止めさせ、大銀行の経営戦
略に民主的な規制をかけることが必要です。
   リスク商品の販売に歯止めをかける。
   中小企業に必要な資金を供給させる。
   投機活動に規制を加える。
   不当・不法な解雇・賃下げを認めず、銀行員の生活を安定させる。
などです。
 日本共産党は、ルールなき資本主義を止めさせ、ルールが守られるようになることを
主張しています。 
 同じ資本主義の国であっても、ヨーロッパの国では実行されていることです。
 政治を変えることにより、銀行のあり方も国民本位に切り替えることができます。
 政治が変われば、職場も変わります。


ご意見、ご質問、お待ちしております。



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銀行労働者日本共産党後援会

ginko_rodosha@lycos.ne.jp
東京都千代田区一番町六の三
ライオンズマンション一番町601号
中西 三洋 方

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