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佐賀カクタス同好会会則
第 一 条 本会は佐賀カクタス同好会と称し、事務所を佐賀市内に置く。
第 二 条 本会はカクタス及び多肉植物の愛培家を以って組織する。
第 三 条 本会はカクタス及び多肉植物の栽培等の研究、名称の検討、啓蒙普及並びに会員
相互の親睦を図ることを以って目的とする。
第 四 条 本会の目的達成のため次の事業を行う。
1.毎月例会の開催、研究発表
2.有名愛培家の栽培場見学会
3.会員相互の種苗交換分譲
4.業者より種苗、鉢、肥料等必要品の共同購入
5.其の他本会の目的達成のために必要な事業
第 五 条 本会に以下の役員を置く。任期は何れも一ヶ年とし留任を妨げない。
会長 一名、副会長 二名、会計 一名、監事 二名
委員 若干名、顧問 若干名
第 六 条 会長、副会長、監事の選出は会員の互選とする。
其の他の役員がこれを委嘱する。
第 七 条 会長は本会を総理し、副会長は会長の補佐代理をなす。会計は会長の指示を受け
会の経理を処理する。
委員は会長の指示を受け会の運営事業にあたる。
2 顧問は会長の諮問に応ずるものとする。
第 八 条 本会の経費は、会費及び寄付金を以ってあてる。
2 会費の額及び徴収方法は別に定めるところによる。
第 九 条 本会に入会せんとする者は会の維持費として入会の際入会金を納付するものとす
る。
2 入会金の額は別に定めるところによる。
第 十 条 納付された会費及び入会金は事由の如何を問わず返還しないものとする。
第十一条 本会の会計年度は毎年一月一日より十二月三十一日迄とし、総会に於いて承認を
得るものとする。
第十二条 本会則の変更は総会に於いて出席会員の三分の二以上の賛成をもってする。
第十三条 本会則に定めなき事項については会長が役員会を招集して協議決定するものとす
る。
附 則 本会則は昭和三十五年七月十日より実施する。
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