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フランス・ワーキング・ホリデービザについて
2002年12月3日現在

2003年度フランス・ワーキング・ホリデービザ(2003年1〜12月出発の方)
2003年度の募集人数は東日本・西日本合わせて400名です。

2003年度の西日本(愛知、岐阜、石川、もしくは同県以西に在住されている方)の
フランス・ワーキング・ホリデービザの申請は11月1日より受付が開始されました。
申請方法申請書は2002年度と同様です。


2003年度の東日本(静岡、長野、富山、もしくは同県以東に在住されている方)の
フランス・ワーキング・ホリデービザの申請は11月26日より受付が開始されました。
申請方法申請書は2002年度と同様です。

詳細はフランス大使館のHPを参照してください。


 
  ■申請書請求方法

1.郵送 住所、氏名を明記した角6サイズの返信用封筒に120円切手を貼り、ワーキング・ホリデー・ビザの申請書を請求する旨を書いたメモを同封すること。

2.フランス大使館HPからプリントアウト

3.直接フランス大使館に取りに行く
  月曜〜金曜 9時から12時まで(東京のみ)

 2003年度の募集人数は東日本・西日本合わせて400名です。


申請書請求先:
●東日本 〒106-8514
東京都港区南麻布4-11-44
フランス大使館 領事部
ワーキング・ホリデービザ係
FAX 03-5420-8921


●西日本 〒540-6010
大阪府中央区城見1-2-27
クリスタルタワー10F
在大阪フランス総領事館
ワーキング・ホリデービザ係
FAX 06-4790-1511


※東日本(静岡、長野、富山、もしくは同県以東に、在住及び住民登録されている方)
西日本(愛知、岐阜、石川もしくは同県以西に、在住及び住民登録されている方)



■認可を受ける為の条件
>>1. 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(31歳出発可)
 
>>2. 子を同伴しないこと
 
>>3. フランスに休暇としての渡航予定者であり、なおかつ仕事に就く意思のある者

>>4. 以前にフランスへのワーキング・ホリデービザを取得していない者
 


■申請方法
申請の際は、上記の事項を踏まえた上で、下記の書類を各提出先(上記の申請書請求先)へ郵送で申請します。
申請時より90日以内に審査の結果が通知されます。

>>1. 日本語、フランス語、または英語のうちいずれかの言語にて記入済みの申請書(所定のもの)

>>2. パスポートの1ページ目のコピー(写真の掲載されているページ)
 
>>3. 角6(162×229mm)サイズの封筒に住所、氏名を記入し、120円切手を貼ったもの


※パスポートなどオリジナルの書類は一切送らないで下さい。
 大使館・領事館では電話でのお問合せは受付けておりません。
 また来館による申請、お問合せ等はお避け下さい。



■認可後の必要書類
●東日本

>>1. 有効期限内のパスポート

>>2. 同封の長期滞在ビザ申請用紙(青色の紙)1枚

>>3. 証明写真1枚(3.5×4.0cm)

>>4. 行きの航空券と、その他に、一年間有効の帰りのオープンチケット、
またはフランス滞在の後、入国可能な第三国へのなんらかの交通機関の切符、
もしくはそれらの切符の買えるだけのお金の証明書。
(すべてのオリジナルとコピーをお持ち下さい。)

>>5. 所持金が2,500ユーロ以上であるという証明書とそのコピー。
(ご本人名義の日本、またはフランスの銀行残高証明書、トラベラーズチェックの購入証明書のいずれか1つ)
※英文または日本文のもの
帰りのチケットがない場合は10〜15万円プラスして下さい。

>>6. ご本人が健康であるという、医者の診断書とそのコピー。
※英文または日本文のもの
 
>>7. フランス滞在期間中に、病気、けが、入院、出産のすべてにおいて有効な海外旅行保険の加入証明書とそのコピー。
※英文または日本文のもの



●西日本

>>1. 同封の申請用紙(2枚)に記入したもの
写真(カラー、白黒可、3.5×4.0cm)を貼付してください。

>>2. パスポート(出発予定日から必ず15ヶ月以上の有効期間のあるもの)

>>3. 係りつけ医師発行の健康診断書(オリジナル1枚、コピー1枚)

>>4. 14,000フランスフラン(もしくは2,100ユーロ)相当以上の金額の入金された
インターナショナルバンク(シティー・バンク等)の残高証明書(オリジナル1枚、コピー1枚/英文)

>>5. 飛行機の搭乗券、もしくは予約の確認書(オリジナル1枚、コピー1枚)
※往路の予約が完了されている1年間有効のオープンチケット

>>6. 海外旅行傷害保険の加入の証明書(フランス滞在期間中有効であるもの)
(オリジナル1枚、コピー1枚/仏文または英文)
 
>>7. 返信用の封筒(パスポートと書類のオリジナルが入る大きさのものに、
ご住所、お名前を書き、890円分の切手を貼付したもの)


 
  ■ワーキング・ホリデービザの特徴
・ワーキング・ホリデービザの有効期限は、フランス領土内に入国する日から1年である。
また入国する日は、ビザ申請時に明確でなくてはならない。

・このビザは、ヨーロッパ内に存在する、フランスの各県においてのみ有効である。

・ワーキング・ホリデー・ビザを所持する者は、滞在中に滞在期間の延長や身分の変更は受けられない。

・仕事が見つかった者は、直ちに所在県にある労働管理局
(Direction Departementales pour le Travail, I'Emploi et la Formation Professionnelle / DDTEFP)に行き、
一時的な労働の許可を受けなくてはならない。
この際の許可は、職種を問わず、契約書の期間に応じて、すぐに与えられる。

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