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1984年までの建築基準法は全ての住宅に確認申請を義務づけていた.申請すれば,特定行政庁の建築主事が現行法にかなっているかどうかを確認し,問題がなければ通知書がきます.そして建築工事が完了してその旨を行政に通知すると,建築主事が検査に出向き,問題が無ければ「検査済証」を交付する段取りになっていた. しかし1984年4月以降,建築基準法に「建築物の確認の特例」「検査の特例」が追加された.どういう事かというと,特例が適用される建物は,建築主事ではなく設計した建築士が,プレファブの場合は会社の建築士が確認すればよいということになった.さらに検査も行政が行わず,工事を監理した建築士が大丈夫だと建築主事に通知すれば,行政は自動的に「検査済証」を発行する仕組みになってしまった. |
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巷で,「どうしてこんなにひどい違法建築物がまかり通るのか」という声を耳にしますが,その原因は,この制度を利用した悪質業者が申請をごまかし,違法工事も押し隠して「検査済証」の交付を受けるからなのです. 素人は,「役所の確認がおりているから」「検査も受けているから」と思いこみがちですが,それは全くの錯覚だということを知っておいてください.確認通知書をみて,「15」欄に「有」と書かれていたら要注意. つい先頃,行政がこの手続きからさらに手を引き,民間に確認も工事検査も全て任せてしまおうという法律が改正された.行政はまったく検査をしなくてもよい制度になったといことです.「安心できないなら,間違いが起こる恐れがあると考えるなら,自分の責任で対策を講じなさい」というのが政府のスタンス.発注者はこれまで以上にリスクを負う可能性が増したということになる. だからこそ,合計4回は,自分が雇った建築士に自分に変わって点検・検査をしてもらえるようにしなければなりません. |