IIPJARLIIP法務研究所
Internaional Intellectual Property Judicial Affair Research Laboratory


外国出願の基礎知識

 


外国出願についての基礎知識と、外国出願方法を簡単に説明します。

日本と同様に外国にも特許法やこれに類する法律があり、その法律に基づいて特許権やこれに類する権利が付与されます。中には特許法を持たない国もあります。特許権は各国が付与するものですから、日本で特許権が取れた発明でもドイツでは特許権は取れないかもしれません。これは属地主義といい、法律の適用範囲や効力範囲を法律が制定された領域内に限定して認める主義のことをいいます。

1.外国出願には2つのルートがあります。

 
A.直接各国に出願をするルート

直接各国に出願する場合、通常は、まず、国内に最初の出願をしておいてから、パリ条約の優先権を主張して各国に出願をします。このパリ条約第4条で優先権について規定しており、優先権とは、第1国にされた先の出願に基づいて優先期間内(特許および実用新案は1年、意匠は6ヶ月以内)に第2国にされた後の出願に対して、その間に行なわれた行為によって不利な取り扱いを受けないようにする権利です。

優先権利用することで、日本の出願で出願日を確保し、猶予期間で、各国ごと出願書類を作成することができます。

また、外国へ出願する優先権期間に、最初の出願内容に記載されていなかったアイデアが出てきたような場合、このアイデアも外国出願に含めることができますが、追加された新たなアイデア部分については優先権による利益は受けることができません。(なお、国内出願でも国内優先権(最初の出願日から1年以内)を主張すれば、同様にもとの出願に新たなアイデアを追加することが可能)

さらに、日本での特許出願を複数まとめて優先権主張し、各国に特許出願をすることもできます。当然優先権主張は日本での複数の出願の中で一番早く出願したものの出願日から1年ということになります。

早期公開を請求しないで、発明を公知にしていないという条件が整えば、外国へ出願できる期限は出願公開される約1年6月(最近発行日は早いです)まで外国へ出願することが可能です。但し、約1年6月の間に第三者が同じ内容の発明を出願していたり、実施しているような場合、出願は拒絶されてしまうでしょう。

 B.PCT(国際出願)経由で各国へ移行するルート

特許協力条約(PCT)に基づいて行なわれる出願、いわゆる
PCT出願を利用して出願することにより、複数国での国内出願としての効果を得ることができます。つまり、一回の出願で各国における出願日を確保できるという訳です。PCT出願は国際段階と国内段階に分かれており、国際出願後に各国ごとに翻訳文提出等の国内段階への移行手続きを原則20ヶ月(延長の場合は原則30ヶ月)以内に行なう必要があります。移行期間は出願日から19ヶ月以内に国際予備審査を請求すると30ヶ月(EPは32ヶ月)まで延長されます。ですから時間を有効に使用するのであれば優先権を利用して各国に直接出願するよりも有利です。

  (国際出願のメリット)
1.出願時の手間がかからない
2.移行期間の間に戦略を練る時間がある(翻訳も含めて)
3.国際調査・国際予備審査の結果に基づいて、補正したり、国内移行をするのかしないのかを十分に判断できるとともに、無駄な出費を抑えることができる。

*国際調査とは、国際出願について国際調査機関が関連のある先行技術を発見するために行なう調査。日本語で国際出願をした場合は日本特許庁が国際調査機関。国際調査の結果を示す国際調査報告は優先権を主張した場合は通常優先日から16ヶ月以内に作成され出願人に送付されます。

*国際予備審査とは、国際出願について国際予備審査機関が請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するか、進歩性を有するか、産業上の利用可能性を有するかについての見解を示すために行なう審査です。国際予備審査は国際調査と違って国際予備審査の請求がされた場合のみ行なわれます。日本語出願の場合は原則として日本特許庁が国際予備審査機関。

  
(国際出願のデメリット)
1.出願国が少数、2、3ヶ国だけの出願では出願費用が高い
2.権利取得までの期間が長くなる等です。

他にもメリット、デメリットがありますので、詳しくは弁理士へご相談下さい。

外国出願もいろいろ方法があります。また、ヨーロッパ共同体(20カ国)に一度に出願する方法、通称ヨーロッパ出願(EPA)があります。出願から審査、登録までをヨーロッパ特許庁の管轄で行うものです。(別の資料で紹介します)他にも、ユーラシア特許、アフリカにも特定の地域で出願可能です。




▼外国特許公報はもちろん日本特許の公報を外国のDBから取得したことはありますか?▼


外国の公報を無料で閲覧しよう!ということで…
代表的なデータベースは、ヨーロッパ特許庁が提供している esp@cenet があります。
ヨーロッパ特許、PCT出願はもちろんのこと、アメリカ、日本の他、役60ヶ国程の公報が収録されています。

 アメリカ特許 1921年以降の特許PDFで閲覧可能(US1327105〜) US + 7桁
 日本特許   1973年頃(昭和48年)から収録(全件ではない)    昭和 JP50011111/平成 JP10011111
 PCT/EP特許 公開特許の全件を閲覧可能                ヨーロッパ特許 EP000001
                                           PCT WO7800001

では、実際に閲覧してみましょう。以下の例はPCT出願の公開公報を閲覧するまでの課程です。参考にして下さい。





まず、アクセスすると、トップページが開きます。このページはヨーロッパ特許庁が提供している特許データベースのトップページです。蓄積されている公報類のデータは、無料で、PDFファイルで閲覧することができます。まず赤い文字の"World - 30 million documents" をクリックします。ここから入ると、PCT、イギリス、その他60ヶ国程の公報を閲覧することができます。


次のウインドです。空欄に名称、公開日や出願人あるいは発明者の氏名・名称、出願番号等を適切な箇所に入力して、"Search"をクリックします。
空欄は上から順に、名称、名称や要約書に含まれる言葉、公開番号、出願番号、優先権主張の出願番号、公報発行日、出願人氏名、発明者氏名、ヨーロッパ特許分類、国際特許分類を各欄に入力して下さい。


公報発行日の欄に20010301と入力し検索をかけてみました。3月1日に発行された公報のリストがこのように表示されます。例えばWO0115508をクリックしてみましょう



WO0115508の概要のページが開きます。青い字の”WO0115508”をクリックしてみましょう。


WO0115508の公報がPDFファイルで表示されます。上の欄に 1/18とあります。公報が18ページあるということです



Copyright 2001; by IIP法務研究所 All rights reserved.


 


[PR]三井住友海上きらめき生命:医療保険のご案内と資料請求はこちらから