IIPJARLIIP法務研究所
Internaional Intellectual Property Judicial Affair Research Laboratory

世界各国の知的財産権概略

特許編

 


▼特許制度

出典:AIPPI日本部会発行「外国工業所有権法令集」 特許庁発行2000年年次報告書 等

国又は地域名 パリ条約 WTO協定 特許法 審  査 存続期間起算日 存続期間 (年) 出願公告(異議申立)(月) 実施義務(年) 公開制度 審査請求(年) 備 考
(シエリフイアン モロッコ王国)" × 20   3      
(旧ザイール)                      
(旧スペイン領地域)                  
(旧フランス領地域) × 20 なし 3      
(南米)                      
アイスランド 20   5 "○ (18月)"    
アイルランド 20 3 3 "○ (18月)"   (備1)食物、医薬では既知物質の単なる寄せ集め。植物新品種は、植物品種法により保護される。
アゼルバイジャン × (備1)               (備1)ユーラシア特許条約加盟
アフガニスタン × × ×           ? ?  
アメリカ合衆国 20 (備1) なし なし × × (特)植物特許、意匠特許、先発明主義、再審査制度  (備1)医療の特許は最長5年間延長可能。ただし延長後の期間は医療承認から14年を限度とする。
アラブ首長国連邦 15 60日 3      
アルジェリア × × 20 (備1) なし 3     (特)発明者証、確認特許 (備1)確認特許(出願から10年)
アルゼンティン 20 なし 3 ○ (18月) 3年  
アルバニア ×   15     ○ (18月)   発明者証のみ
アルメニア × (備1)               (備1)ユーラシア特許条約加盟
イエメン × × ×           ? ?  
イギリス 20 なし 3 ○ (18月)

6ヶ月(公開日から)

・公開後情報提供   ・国内優先制度
イスラエル 20 3 3     (備1)@治療処置方法 A植物又は動物の新種
イタリア × 20 なし 3      
イラク × × 15 なし 3     (特)輸入特許 (備1)会計に使用される方法、建築物のレイアウトに関する図面
イラン × × 5.10.15. 20 なし 5     (特)輸入特許 登録後にいつでも特許取消しを第1審裁判所へ申し立てられる。
インド 14 (備1) 4 3   (備3) × × "仮明細書制度あり(12ヶ月以内に完全明細書提出) (備1)食料品・医薬の製造方法特許は特許日から7年又は特許証発行の日から5年のうち、いずれか早く満了する期間が存続期間である。 (備2)不特許事由 @科学的原理の発見、抽象理論 A公知の物質の新規な性質又は用途発明 B単なる混合による物質 C農芸又は園芸の手法 D外科又は治療方法 E原子力に関する発明 (備3)輸入は実施とみない。"
インドネシア 20 6 (公開日から) 3 ○ (18月) 36月 (出願日から) 1997年5月7日新法施行
ヴァチカン市国 × × 20 なし 3 ? ? イタリア法を適用  イタリア特許権が及ぶ。
ヴィエトナム × 20 ? なし ○ (19月) 42月 (優先日から) 1996年7月1日新民法施行
ヴェネズエラ × 20 30日 3 ○ (18月)   カータジナ協定加盟国   (特)輸入特許(存続期間5年) 公告は日刊新聞3回、特許公報1回
ウガンダ 英国特許権の残存期間   なし なし ? ? 出願は英国の特許権者のみ。 英国特許の日から3年以内に出願。アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟。
ウクライナ ×   20     ○ (18月) 3年(出願日から)  
ウズベキスタン ×   20          
ウルグアイ 15 20日 3     (特)確認特許
エクアドル 20 30日(公表日から) 3 ○ (18月)   カータジナ協定加盟国                               (備1)殺虫剤、殺菌剤、除草剤は特許を受けることができる"
エジプト × 15 延5 (備1) 2 3     (備1)食品医薬物質の化学的合成法に関する特許は、出願日より10年で期間延長は認められない。
エストニア × 20     ○ (18月)    
エチオピア × ×                  
エルサルバドル × 5.10.15 延5又10 90日 3     (特)輸入特許
オーストラリア 20 なし 3 ○ (18月)

5年(完全明細書提出日から)

(特)Petty Patent
オーストリア 18 4 3     存続期間は出願20年限度
オランダ × 20 なし 3 ○ (18月) ? (特)新規性調査請求制度
ガーナ 英国特許権の残存期間   なし なし ? ? 出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願。  アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟。
カザフスタン × ○     (備1) 20 なし 5 ○ (18月) 4年(出願日から) (備1)ユーラシア特許条約加盟
カナダ 20 (備1) なし 3 ○ (18月) 7年(出願日から) (特)再審査制度、国内優先制度  (備1)1989年9月30日以前に出願し、特許になった特許権については特許付与日から17年
ガボン × 10 延5づつ2回 なし 3     アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟
カメルーン × 10 延5づつ2回 なし 3     アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟
ガンビア 英国特許権の残存期間   なし なし ? ? 出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願。 アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟。
カンボディア × × ? ? ? ? ? ? ?  
ギニア × 20 なし 3     アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟
キューバ 10 延5 なし 3     (特)発明者証  化学物質、医薬及び食品の発明は発明者証のみ可能
ギリシャ 出願日の翌日 20 なし 3 ○ (18月)    
キルギス (備1)               (備1)ユーラシア特許条約加盟
グァテマラ 15 2 4      
クウェイト × × 15 延5 2 3      
グルジア ×   20          
クロアチア ×   20     ○ (18月)    
ケニア 英国特許権の残存期間   なし なし ? ? 出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願     アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟
コートジボアール × 10 延5づつ2回 なし 3     アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟
コスタ・リカ 12 30日 3     (特)確認特許
コロンビア 20 30日(公開日から) 3 ○ (18月)   カータジナ協定加盟国
コンゴー × 10 延5づつ2回 なし 3     アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟
コンゴー民主共和国 × 20 (備1) なし (備2)     (特)輸入特許 (備1)医療に関する特許は、出願日より15年  (備2)医薬、食物の特許は特許から4年。その他は出願から5年又は特許から3年(輸入特許は出願から3年)
サイプラス 英国特許権の残存期間   なし なし     出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願。
サウディ・アラビア × × 15 延5   2     (特)輸入特許 (備1)@科学的理論 A数学的方法 B動植物品種 C治療処置方法
サン・マリノ × ×           ? ?  
ザンビア × 16 延5 3 3     アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟
シエラ・レオーネ 英国特許権の残存期間   なし なし ? ? 出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願                アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟
ジャマイカ × × 14 延7 なし なし     (特)確認特許
シリア × × 15 なし 2     (備1)@会計上の手段、組み合わせ A医薬の処方
シンガポール 20 なし   ○ (18月) 22ヶ月 (優先日から) 新特許法が1995年2月23日から施行
(備1)治療方法、診断方法 その他
ジンバブエ × 20 3 3     アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟
スイス ○ (備1) 20 3 3     (備1)次の技術分野に属する発明には、実体審査が行われる。(1)原材料であろうとすでに加工されていようと、すべての種類の織物繊維の改良方法で、純粋に機械的でない方法により得られる製品及び織物工業と関連する製造方法、(2)時計測定技術に特に適する特徴をもつ発明。
スウェーデン 20 3 3 ○ (18月)   公告後2ヶ月以内に公告料を支払わないと出願は失効する。   
スーダン × × 20 なし 3     アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟
スペイン 20   3 ○ (18月)    
スリランカ 15 なし なし      
スリナム 20 4 3      
スロヴァキア 20 なし 3 "○ (18月)" 3年(出願日から)  
スロヴェニア 20 なし   "○ (18月)"    
セネガル × 10 延5づつ2回 なし 3     アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟
ソマリア × × × 5 なし 3     アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟
タイ × 20 "90日 (公開日から)" 3 "5年 (公開日から)"  
タジキスタン × △     (備1)               (備1)ユーラシア特許条約加盟
タンザニア 英国特許権の残存期間   なし なし ? ? 出願は英国の特許権者のみ。英国特許の日から3年以内に出願(ヨーロッパ特許で英国を指定したものを含む)。 アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟
チェッコ 20 なし 3 "○ (18月)" 3年(出願日から)  
チャード × 10 延5づつ2回 なし 3     アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟
チリ 15  60日 なし      
テュニジア × 20 2 3      
デンマーク 20 9(特許付の公告から) 3 "○ (18月)"   (備1)植物新品種は植物変種法により保護
ドイツ 出願日の翌日 20 3(特許付与日より) なし "○ (18月)" 7年(出願日から)  
トーゴー × 10 延5づつ2回 なし 3     アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟
ドミニカ × "5.10.20 延5又10" なし 5     (特)確認特許
トリニダッド・トバゴ × 14 延7 なし なし     (特)確認特許
トルクメニスタン × (備1)               (備1)ユーラシア特許条約加盟
トルコ 20 なし 3 "○ (18月)"   (特)輸入特許 登録後いつでも特許取消しを裁判所に申し立てられる。
ナイジェリア × 20 なし 3      
ニジェール × 10 延5づつ2回 なし 3     アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟
ニュー・ジーランド 20 3 3      
ネパール × × "7 延7づつ2回"   なし      
ノールウェー 20 3 3 "○ (18月)"    
ハイティ × "5.10.20 延5又10" なし なし     (特)確認特許
パキスタン × "16 延5又は10" 4 4     仮明細書制度あり (9ヶ月以内に完全明細書提出)
パナマ × 5.10.15.  20 90日 (備1)     (特)確認特許  (備1)存続期間の1/3以内  確認特許については請求されない。
バハマ × 16 なし なし      
パラグアイ × 15 なし 3     (特)確認特許
バルバドス 15 延5 なし 3      
ハンガリー 20 なし 3 "○ (18月)" 4年(公開日から)(備1) 改正特許法が1994年7月1日に発効。化学物質、食品及び医薬についても特許取得可能。 (特)植物特許                                    (備1)1.審査請求は何人もでき、職権でもできる。 2.出願後完全審査請求がない場合、方式審査及び45条(a)〜(c)までの審査を行って公開する。
バングラデシュ "16 延5又は10" 4 なし × ×  
フィジー × × "14 (備1)" "3(植民地特許) 2(英国特許)" なし     (特)植民地特許  (特)英国特許 英国特許の日から3年以内に出願(ヨーロッパ特許で英国を指定したものを含む)。  (備1)英国特許の残存期間                   
フィリピン "○ (備1)" 20 なし 4 ○    (18月) 6ヶ月(公開日から) (備1)1998年1月1日 新法発効
フィンランド 20 3 3 "○ (18月)"    
ブラジル 20 なし 3 "○ (18月)" 3年(出願日から) 1997年5月15新法施行   (備1)原子核変換、その他
フランス 20 "3 (サーチレポート公開後)" 3 "○ (18月)"   (備1)植物新品種は植物変種保護法により保護
ブルガリア 20 ? 3 "○ (18月)"    
ブルキナ・ファソ × 10 延5づつ2回 なし 3     アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟
ブルンジ × 20 なし 2     (特)輸入特許
ベナン × 10 延5づつ2回 なし 3     アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟
ベラルーシ × ○       (備1) 20 なし 5 "○ (18月)" 3年(出願日から) (備1)ユーラシア特許条約加盟
ペルー  20 30日 3     カータジナ協定加盟国
ベルギー "20 (備1)" なし 3     "(備1)サーチレポートの請求をしない場合6年                     (備2)植物新品種は植物品種保護法により保護"
ポーランド 20 6 3 "○ (18月)" ?  
ボリヴィア × 15 30日 2 延2     カータジナ協定加盟国   (特)輸入特許
ポルトガル 20 90日(公開日から) 3      
ホンジュラス × 10.15.20 90日 1     (特)確認特許
マカオ ×     15         ポルトガルとマカオ間の協定が1989年8月10日から発効。ポルトガルで有効に登録されている特許・実用新案をマカオの官報に公告することによりマカオにおいて保護を受けることができる。
マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国 ×   20     "○ (18月)"    
マダガスカル 不 詳               1976年12月31日にアフリカ・マダガスカル同盟から脱退
マラウイ × 16 延5又は10 3 3     アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟
マリ × 10 延5づつ2回 なし 3     アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟
マルタ × "14 延7 例外14年" 2 3 "○ (18月)"   出願人の資格のうち、発明者との共同出願は可能、仮明細書制度あり。
マレイシア 15 なし 3 × (備1) (備1)通常審査の請求は出願日から3年以内 限定審査の請求は出願日から4年以内
ミャンマー × × ? ? ? ? ? ? ?  
メキシコ 20 なし 3 "○ (18月)" 1年と90日(出願日から) (備1)不特許事由 @動植物の品種 A遺伝子物質
モーリシャス × 14 1 なし      
モーリタニア × 10 延5づつ2回 なし 3     アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟
モナコ × × 20 なし 3      
モルドヴァ共和国 × (備1)   20         (備1)ユーラシア特許条約加盟
モロッコ                     モロッコ全土に権利を取得するためにはそれぞれの地域に出願しなければならない。
モンゴル 15 3       (特)発明者証 医薬、香料、食品の発明は発明者証のみ可能
ヨルダン × 16 2 3     出願人の資格のうち、発明者との共同出願は可能
ラオス ×                  
ラトヴィア   20     "○ (18月)"    
リトアニア ×                
リビア × × 15 延5 2 3      
リヒテンシュタイン ×           ? ?  
リベリア × × 20 なし 3      
ルーマニア 20 6(特許付与の公表から) 3      
ルクセンブルグ × 出願の翌日 20 なし 3      
ルワンダ × 20 なし 2     (特)輸入特許
レソト × "15 延5 (備1)"   3     "工業所有権条例(Industrial Property Order)が1990年1月15日から施行        英国の特許権者は自動的に保護される。   (特)南アフリカ共和国の確認特許   (備1)南アフリカ共和国特許権の残存期間 アフリカ地域工業所有権機関(ARIPO)に加盟"
レバノン × × 15 なし 2      
ロシア × ○     (備1) 20 なし 4 "○ (18月)" 3年(出願日から) (備1)ユーラシア特許条約加盟
韓国 20 "3 (備1)" 3 "○ (18月)" "5年 (出願日から)" "(特)植物特許 国内優先権制度 (備1)登録公告日から3ヶ月以内"
香港(中国) × 20     (備1) なし なし ? ? (備1) 1998年6月27日 新法施行。英国特許(EP経由を含む)及び中国特許を登録する制度。なお、他に香港に直接出願する短期特許(出願日から8年)の制度あり
西サモア × × × 16 3 なし      
台湾 × × 20 3 なし × ×  
中央アフリカ × 10 延5づつ2回 なし 3     アフリカ知的所有権機関(OAPI)に加盟
中国 × 20 " 6 (備2)" 3 "○ (18月)" "3年 (優先日から)" "(備1)原子核変換、その他 (備2)特許取消しの請求は特許付与の公告から6ヶ月以内備"
南アフリカ × 20 なし 3     仮明細書制度あり(12ヶ月以内に完全明細書)   PCT加盟 1999年3月16日
日本 "20 (備1)" "6 (備2)" 3 "○ (18月)" "7年 (出願日から)" "情報提供制度、審査前置制度、国内優先権制度あり (備1)医薬、農薬の特許は最高5年間延長可能 (備2)特許掲載公報発行日から6ヶ月以内"

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