▼アメリカ合衆国
●アメリカ特許に関するFAQ(以下の質問は米国特許商標庁がホームページ上で公開している質問及び回答集の一部です。興味のある部分を一部抜粋し翻訳したものです。)
Q.1 "patent
pending"(特許出願中)および"patent applied for"
(特許出願済)はどういう意味ですか?
A. 特許出願が特許商標庁に提出されているとして、世間に通知するための情報としてメーカーや売り手によって使用されます。公衆をだますためにこれらの用語を偽って使用する人々に対しては、法律により罰金が課されます。
Q.2 米国特許商標庁が、出願中、出願に含まれる情報を第3者に漏らすような危険はありませんか?
A.
いいえ。全ての特許出願は特許が付与されるまで、最も厳密な管理の中で維持されます。しかしながら、特許付与後、出願書類および特許付与までのコレポン書類すべてを含んでいる特許商標庁・ファイル(包袋)は、誰でも調査のためにファイル情報ユニット(Files
Information Unit)において利用可能になり、これらのファイルのコピーは購入も可能です。
Q.3 出願後、自分の出願に関して特許商標庁に直接書類を提出してもいいのですか?
A. 特許商標庁は、出願の状態に関する出願人の質問に回答し、また出願が拒絶されたか、許可したか、アクションを待っているかどうかを通知します。あなたに出願記録に関しての特許弁護士か代理人がいれば、貴方の出願の利点に関して、出願人および特許弁護士/代理人の両方に回答はしないでしょう。あなたの出願に関するコメントはすべて貴方の特許弁護士か代理人を介して転送されるべきです。
Q.4 特許のことに関する事務を処理するために特許商標庁に行く必要はありますか?
A. いいえ 特許商標庁のほとんどの事務は、コレポンによって処理されます。系属している出願に関するインタビューは、必要な場合、審査官と打ち合わせすることができますが、多くの場合有用です。(インタビューは、日本の実務での審査官との面接よりも、かなり広範囲の処理を実行することができると思われます。)
Q.5 2人以上の人が発明に対して共に研究した場合、誰に特許が付与されるのでしょうか?
A. 各々が発明を形成するアイディアを共有していた場合、彼らは共同発明者になるので、特許は適切な特許出願に基づいて彼らに共同で付与されるでしょう。一方、これらの人のうちの一人が発明のアイディアをすべて提供し、他の人は、それを進める上で、指示に単に従っただけならば、そのアイディアを提供した人は単独の発明者で、特許出願および特許はその人の名前単独のものとします。
Q.6 1人が発明を行なうためにそのアイディアを全て供給し、別のものが彼を雇用するか、発明の構築およびテストのために金銭を供給すれば、特許申請は共同で出願されるべきなのですか?
A. いいえ。出願書類は真実の発明者により署名され、発明者の名で、特許商標庁に出願されなければなりません。これは雇用者あるいは金銭を供給するものでなく、アイディアを供給する人が発明者になり得ます。
Q.7 特許商標庁は、それらのサービスのために特許弁護士および代理人によって課された料金をコントロールするのですか?
A. いいえ。これは特許商標庁には関係がなく、貴方(依頼人)と貴方の特許弁護士あるいは代理人の間の問題です。あなたの誤解を回避するためには、(a)調査、(b)特許出願の準備、および(c)特許商標庁の手続の料金を聞いてみるのもよいと思います。
Q.8 特許商標庁は、自分の特許調査、あるいは特許出願の準備および手続をさせる特許弁護士あるいは代理人を選択する手助けはしてくれるのでしょうか?
A. いいえ。特許商標庁は、貴方に対するこの選択を行なうことができません。しかしながら、自分の友達あるいは一般的な弁護士は、特許商標庁登録簿の登録された特許弁護士としてリストされたものの中からの選択を行なうことを手伝うかもしれません。さらに、いくつかの法曹協会は、新しいクライアントを受入れてくれる特許弁護士のリストから紹介するサービス等を展開しています。
Q.9 特許商標庁は、私の特許のマーケティングや開発を支援することができますか?
A. 特許商標庁は、発明の開発およびマーケティングに関係する企業取引あるいは準備に関係のあることに助言等をすることができません。しかしながら、特許商標庁は、特許の所有者のリクエストで、特許がライセンスや販売を望んでいるという公報(Official Gazette)の通知書を発行することはできます。これに対する料金は25ドルです。
以上は抜粋して掲載いたしましたが、様々な質問および回答が掲載されております。米国特許商標庁のホームページをご参照下さい。
●American inventors
Protection Act of 1999及びPatent Business Goalsに基づいて、米国特許法の規則が改正されました。主な改正点
小規模団体(Small Entity)の地位
A.Rule27(37 CFR 1.27)―2000年8月8日から発効
Small Entityに関する供述書(declaration)を提出する必要なし。但し、代理人(Patent
Attorney又はPatent Agent)が
署名する意見書(Small Entity Assertion)が必要。従って、発明者又は譲受人が供述書に署名する必要はない
B.Rule28―2000年11月7日から発効
料金の支払いから3ヶ月以内(以前は2ヶ月)に、小規模団体の地位に基づく料金の返還請求可能
注意:発明者が小規模団体の地位を得るためには、
1.出願を小規模団体として認められない譲受人に譲渡、移転していない
2.また、そのような義務を負っていない
ことが条件。
譲受人が小規模団体として認められるためには、関連会社を含め500人以下の従業員を有し、かつ、発明に関する
権利を小規模団体の地位を有しない他人、他の会社、又は他の機関のいずれにも譲渡、移転しておらず、また、その
ような義務を負っていないことが条件。一の会社が直接的又は間接的に他の会社を管理し又はその権限がある場合、
又は、第三者が双方の会社を管理し又はその権限がある場合には、小規模団体の地位に関して、これらの会社は
互いに関連会社とされる。
死亡した発明者及び法的に無能力な発明者
A.Rule44削除―2000年11月7日から発効
死亡した発明者、精神喪失又は法的に無能力な発明者についての法定代理人の権限の証明書を提出する必要なし。
従って、死亡した発明者又は法的に無能力な発明者の代わりに宣言書(Declaration)を作成するときに、法定代理人
は単に死亡した発明者及び法的に無能力な発明者に代わって("for")自分の名前を署名すれば足りる。宣誓書
(Oath)及び宣言書(Declaration)には、発明者の名前と住所を記載する必要があるが、法定代理人も郵便住所
を提出する必要がある。
CPAとRCE
A.Rule53(d)
2000年5月29日以降の出願(CPAであるも含む)についてはCPAを行うことができない。
B.Rule114―2000年8月14日から発効
上記Aに代わって、RCE(Request for Continued
Examination)が認めらる。
a.RCEは、出願の係属が終了した場合(Final
Office Action、認可通知、Quayle ActionがPTOからなされた場合、ま
たは出願が審判に係属した場合)であって、特許料の納付、放棄、審判が裁判所に係属する前に限り行うことがで
きる。
b.1995年6月8日以前に出願された米国出願及びこれ以前の国際出願日に出願されたPCT移行出願については、
RCEを行うことができない。
c.意匠出願、仮出願(Provisional Application)、再審査(Reexamination)においてもRCEを行うことができない
d.RCEの料金は新規出願の基本出願料と同じ。クレームについての追加料金は必要なし
優先権
A.Rule55(a)―2000年11月7日から発効
優先権主張または優先権証明書が特許料の納付後、特許証発行前に提出された場合は、それらは、外国出願に基づ
く優先権主張の条件が満たされているか否かについて判断、決定するために考慮されない。また、発行された特許に
は、その優先権主張の情報は含まれません。この場合には、優先権主張の有効性を得るために、特許付与後に訂正証
明書(certificate of correction)の請求をする必要がある
B.Rule55(a)―2000年11月29日施行
通常の米国出願の場合は、外国出願に基づく優先権主張に関して、米国出願の係属中、かつ米国における実際の出
願日から4ヶ月又はその外国出願から16ヶ月のいずれか遅い時までに主張しなければならない。また、PCT移行出願
の場合は、PCTにより規定された期限内に優先権の主張をする必要がある
なお、これらの期限は延長不可
意匠特許出願には適用されない
優先権主張が上記期間に行われなかった場合、優先権の主張はされなかったものとみなされる
但し、Petition、追加料金($1240)、及び優先権の主張期限から優先権の主張までの遅延が意図しなかったもので
ある旨のStatementと共に優先権主張をする場合には、優先権の主張が認められる
要 約
A.Rule72(b)―2000年11月7日から発効
要約は150語を越えてはならない(Rule72(b)、改正前は50〜250語の間で認められていた)
図 面
A.Rule85(c)―2000年11月7日以降に発送された認可可能通知から適用
認可通知(Notice of allowance)時において訂正図面又は正式図面が必要とされ、認可通知に記載される図面提出期
限は延長されない。従って、特許料納付期限及び図面提出期限ともに延長されない
コンピュータプログラムリスト
A. Rule96―2001年3月1日施行
300行を越えるプログラムリスト − CD-ROM又はCD-Rによって提出。
300行を越えないプログラムリスト − 紙面又はCDによって提出可能。
IDS
A.Rule97(b)―2000年11月7日から発効
CPAにおけるIDSの3ヶ月の提出期間がなくなり、Certification又はProcessing
Feeを伴わない限り、CPAにおける最初
のOffice Actionの前にIDSを提出しなければならない
B.Rule103(b)
但し、CPAの出願時に、請求又はProcessing
Feeを提出する場合は、CPAにおける3ヶ月の延長が認められる
C.Rule97(c)―2000年11月7日から発効
IDSが最初のOffice Action又は認可通知の後に提出された場合は、Certification(Rule97(b)参照)及びProcessing
Feeが必要。従って、IDSが例えば、Ex Parte
Quayle Action後に提出された場合には、(可能であれば)Certificationと
Processing Feeが必要。
D.Rule97―2000年11月7日から発効
Certificationが不可能である場合、即ち、文献が3ヶ月より以前から知られており、その文献が3ヶ月以内に対応外
国出願において初めて引用されたものではない場合には、その文献を考慮した継続出願又はRCEをする必要がある。
E.Rule97(e)―2000年11月7日から発効
本規則に基づくCertificationが提出できない場合の、最初のOffice
Action後、最初のOffice Action又は認可通知前に
IDSを提出するための手数料が減額される。
F.Rule97(e)―2000年11月7日から発効
Certificationでは、各文献が 「IDSの提出前3ヶ月以内に対応外国出願において外国特許庁で最初に引用されたも
のである」ことを述べる必要がある
G.Rule98―2000年11月7日から発効
IDSにおいて言及した米国出願、言及する米国出願の少なくとも該当部分のコピー、及び該当部分のクレームを、審査官
が考慮するために提出しなければならない
自発補正
A.Rule115―2000年11月7日から発効
最初のOffice Action前の補正がOffice Actionの準備を妨げることとなる場合において、その補正が、
CPA(継続性出願)以外の出願 ― 出願日から3ヶ月以内
CPA ― 出願と同時
に提出されない場合は、その補正が認められない。(審査官の裁量)
B.Rule111―2000年11月7日から発効
Office Action後の自発補正も同様に、Office
Actionの準備を妨げる場合には、その補正が認められない
補正等
(米国出願及びPCT移行出願の明細書、要約、及びClaimの補正方法)
A.Rule121―2000年11月7日発効(2001年3月1日から正式に発効)
1.明細書及び要約の補正:段落全体、セクション全体、明細書全体を置き換える。そして、その段落、セクション、明細
書において変更された箇所に印をつけたコピーも提出
2.請求の範囲の補正:請求の範囲全体をClean
Form(カッコや下線を付さない)でタイプ。但し、クレーム番号の後に、
クレームが補正されたものなのか、新しく追加されたものであるのかを示す記載(例えば、"amended"、"twice
amended"、"new")をカッコ内に記載。また、以前のクレームの変更した箇所に印をつけたコピー(Appendixとして)も
提出
B.Rule52、Rule125、2000年11月7日から発効
Rule121の改正で、米国出願及びPCT移行出願について、段落番号をつけることが可能
カッコ内に4桁の番号をボールド体で入力して段落番号を作成し、段落の冒頭に挿入
[例]
[0010] A device according to the present invention
comprises ...
[0011] In the, ....
●アメリカ特許分類の解説
クラス(大きな概念)
サブクラス(クラス明細を表示)
表示方法 CLASS101
SUBCLASS95
101/95
クラス
通常特許
2〜987(欠番あり)
意匠特許 D1〜D99(欠番あり)
植物特許 PLT
サブクラス(階層構造)
アルファ・サブクラス(非公式サブクラス)
審査官の特許コレクションを表わす。公式サブクラス記号のあとにアルファベットを付加 例)35/26R
ダイジェスト(DIGESTS)
クラスの概念には含まれるが、特定のサブクラスには関らない概念に基づく特許コレクション。例)22/DIG29
クロス・リファレンス・アート・コレクション(CROSS-REFERENCE
ART COLLECTIONS)
ダイジェストと同様な観点の特許コレクションであるが、副分類専用。表示方法は、例えば、395/901のように900番台の番号が付される
フォリン・アート・コレクション(FOREIGN
ART COLLECTIONS)
最近採用されたもので、外国特許と非特許文献とを対象にするもの。例えば、706/FOR104のように"FOR"の符号と数字との組み合わせで表示
情報関連
●アメリカの特許関連情報
■ アメリカ特許商標庁
■ アメリカ著作権庁
■ アメリカ大使館
■ アメリカ仲裁協会
■ IPO
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