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児童虐待について

●これは、楽天日記内での現状を踏まえて書いたものです。一般社会にも広く当てはまる点があると思い、ピロリッタのホームページにも載せることにしました。●

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家庭内で孤立無援の状態に置かれている方が散見されます。特に病気であるにもかかわらず放置しておくこと・暴言を吐きまくって児童を心理的外傷に陥れることなどは、明らかに児童虐待に該当すると思います。以下に関連条文を示して、参考に供したいと思います。

但し、児童の側の狂言であった場合には、児童そのものが一層困難な状況に追い込まれる恐れもあります。(精神病院に措置入院させられるとか。余り考えられませんが。(^_^;)何より、狼少年になってしまうと、もう助からなくなります。)単なるわがままで騒がないように、ネッ。

尚、こうした児童保護のための法は家庭内に不当に介入するものであると批判するためには、他の代替的な手段を明示する必要があるでしょう。
児童から見て家族関係が崩壊していることを前提に介入してくるのですから、他の代替的な手段は見出し難いはずです。

更に、当の児童自身が保護を拒否する場合には、虐待とされる事実関係自体が曖昧であった場合も多いと推定されるべきでしょう。しかし、
児童であるが故に、家族との絆を切り離すことに漠然とした恐れを抱いている場合も多いでしょうから、中立的な第三者の下での腹蔵のない話し合いが前提になるとしておくべきかも知れません。そうした話し合いを実効的なものとして担保するために、以下の条文を活用することがまず以て図られるべきであると思います。

現実問題としては、真に虐待されている児童は言うべき言葉を知らず、言葉数の多い児童は、虐待されているのではなく、その求心作用に期待を寄せているに過ぎない場合が多いと思われます。そして、後者のメルクマールは、特異なまでの物―主としてアクセサリーなどの虚飾品―へのこだわりにあるのではないでしょうか。尤も、本人の努力の具象化したものに対するこだわりは、自尊心なり自愛の心の表れですから、大いに尊重しなければならないと思います。

児童虐待の防止等に関する法律
第二条 (児童虐待の定義)
尚、ここでの児童とは十八歳に満たない者をいう、とされている。
第三号
「児童の心身の発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること」
←病気などであるのにもかかわらず放っておくことも含まれる。
第四号
「児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」
←長く傷付く言葉を投げかけることなどをさす。叱りつけるのもほどほどにという次第である。

第六条
「児童虐待を受けた児童を発見した者は、速やかに、これを児童福祉法第二十五条の規定により通告しなければならない。」
←誰でも良いから、発見したら、通告しましょう、ということになる。ピロリッタも通告できます。(^_^)v

第八条
「児童相談所が児童虐待を受けた児童について…通告を受けたときは、児童相談所長は、速やかに、当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ…一時保護を行うものとする。」
←児童相談所長がさしあたりの決め手となる。安全確保と一時保護となる。

第九条に児童虐待を行っているようなところに対する立ち入り調査の規定がある。

第十条には、立ち入り調査などの際に警察官の援助を求めることが出来る、とある。

児童福祉法第二十五条
「保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所…に通告しなければならない。」
←要するに、通告の仕方です。