
| H o t R o t 会 則 | ||||||||
| 第1章 | 名 称 | |||||||
| 第1条 | この会は、Hot Rotと称し、事務局をサティアン狩工房に置く | |||||||
| 第2章 | 目 的 | |||||||
| 第2条 | この会は、会員相互の理解と協力よって家庭及び社会における釣りの地位の向上を | |||||||
| はかり、釣り技術の向上及び釣り場環境の整備と保全を目的とする。 | ||||||||
| 第3章 | 事 業 | |||||||
| 第3条 | この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 | |||||||
| 1 | 釣りの社会的地位の向上のための広報活動に関する事業 | |||||||
| 2 | 会員の相互親睦と教養を高めるための研修に関する事業 | |||||||
| 3 | 釣り場環境の整備・保全協力に関する事業 | |||||||
| 4 | 会員の釣りにおける福祉増進に関する事業 | |||||||
| 5 | その他、必要と認められる事業 | |||||||
| 第4章 | 会 員 | |||||||
| 第4条 | この会の会員は、函館市在住の者とする。ただし、この会の趣旨に賛同し入会を希望する | |||||||
| 者は、会員の紹介状を事務局に提出し役員会の承認をもって会員とする。 | ||||||||
| 第5章 | 会 計 | |||||||
| 第5条 | この会の経費は、会員の負担とし、会費の額は総会において決める。一会員につき | |||||||
| 年額1,000円とする。 | ||||||||
| 第6条 | この会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。 | |||||||
| 第6章 | 役 員 | |||||||
| 第7条 | この会に次の役員を置き、任期を2年とする。また、在任期間中に資格を無くした場合は | |||||||
| 前任者の在任期間をもって補充する。なを、役員の兼任は総会をもって決める。 | ||||||||
| だたし、会計と監事の兼任は禁ずる。 | ||||||||
| 会長 1名 | 副会長 1名 | 監事1名 | 総務 1名 | |||||
| 書記 1名 | 会 計 1名 | 理事 (各部1名) | ||||||
| 第8条 | 役員の選出は、次のとうりとする。 | |||||||
| 1 | 会長・副会長・監事は総会において会員より選出し、本人の同意を得て決める。 | |||||||
| 2 | 総務・書記・会計は、会長が委託する。 | |||||||
| 3 | 理事は各部1名を選出し会長が委託する。 | |||||||
| 第9条 | 役員の任務は、次のとうりとする | |||||||
| 1 | 会長は、この会を代表し、会務を統括する。 | |||||||
| 2 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は代理を務める。 | |||||||
| 3 | 総務は、会長を補佐し、この会の円滑運営に協力し、書記・会計の指導にあたる。 | |||||||
| 4 | 書記は、この会の議事録を正確に記録し、各種会合について記録する。 | |||||||
| 5 | 会計は、この会全ての金銭の収入支出について正確に記録し、総会において報告する。 | |||||||
| 6 | 監事は、この会の事業内容並びに会計を監査し、総会において報告する。 | |||||||
| 第7章 | 役員会(三役会) | |||||||
| 第10条 | 役員会は、会長・副会長・監事・総務・書記・会計によって構成される。 | |||||||
| 第11条 | 会長が必要と認めた時、招集し、次のことを決める。 | |||||||
| 1 | 緊急やむを得ない議題について審議する。 | |||||||
| 第8章 | 理事会 | |||||||
| 第12条 | 理事会は、会長が必要と認めた時、または構成員の四分の一以上の要求があった時 | |||||||
| 開き、次のことを決める。 | ||||||||
| 1 | 総会に提案する議案の調整について | |||||||
| 2 | 総会において決定された事項の執行について | |||||||
| 3 | 行事計画の立案及び検討 | |||||||
| 4 | 次期総会までに役員の欠員を生じた場合の補充 | |||||||
| 5 | その他、緊急止むを得ない場合は、総会に代わる議決をすることができ、議決事項について | |||||||
| は総会において報告をし、承認を求めるものとする。 | ||||||||
| 第13条 | 理事会に次の部を置き、その責にあたる。 | |||||||
| 1 | ルアーフィッシング部(RF部)・海櫻部・フライフィッシグ部(FF部) | |||||||
| 2 | 各部は、互選により部長を選出し、会議の司会をする。 | |||||||
| 3 | 各部長の任期は、2年とする。 | |||||||
| 第14条 | 各部の任務は、次のとうりとする。 | |||||||
| 1 | RF部は、全ての部を総合的に管理・指導し、会員の資質を高めるように努める。 | |||||||
| 2 | 海櫻部は、海櫻に関する情報の収集を行い会員に対してこれらの情報を提供する。 | |||||||
| 3 | FF部は、FFに関する情報の収集を行い会員に対してこれらの情報を提供する。 | |||||||
| 4 | 各部は、釣行時の結果を事務局に遅滞無く報告するものとする。 | |||||||
| 第9章 | 総 会 | |||||||
| 第15条 | 総会は、毎年4月に開き、次の事項を議決する。 | |||||||
| 1 | 会長・副会長・監事の選出 | |||||||
| 2 | 会則の修正に関すること | |||||||
| 3 | 予算・決算に関すること | |||||||
| 4 | 事業報告に関すること | |||||||
| 5 | その他、重要事項に関すること | |||||||
| 第16条 | 総会は、出席会員をもって成立し、議事は半数以上で決める。同数の場合は、議長が | |||||||
| 決める。 | ||||||||
| 第17条 | 臨時総会は、理事会が必要と認めた場合、会長が招集する。 | |||||||
| 付 則 | ||||||||
| 第18条 | この会則は、平成19年4月21日から実施する。 | |||||||
| ・・・・・・・ Hot Rot 旅費規定 ・・・・・・・ | ||||||||
| 第1条 | 旅費は会員各自の負担とする。また、他会員の車両を使用し、同乗する場合は、燃料費を | |||||||
| 人数で割った額とする。また、端数がでた場合は、同乗者で負担するものとする。 | ||||||||
| 第2条 | 他会員の車両に同乗して事故が有った場合は、運転者の重大な過失が認められない | |||||||
| 場合は、各会員の責とする。 | ||||||||
| 第3条 | 特別の場合は、三役会議で協議する。 | |||||||
| 第4条 | この規定の施行及び改正は、役員会の承認を得るものとする。 | |||||||
| 第5条 | この規定は、平成19年4月21日より施行する。 | |||||||
| ・・・・・・・ Hot Rot 慶弔規定 ・・・・・・・ | ||||||||
| 第1条 | 会員及び親族(三親等以内)が死亡の際は、香料として5,000円を供える。 | |||||||
| 第2条 | 会員が転勤の際は、餞別5,000円を贈る。 | |||||||
| 第3条 | 会員が長期入院(1ヶ月以上)した場合は、見舞い金3,000円を贈る。 | |||||||
| 第4条 | 上記以外の慶弔費については、会長が判断し、後日理事会の承認を得る・。 | |||||||
| 第5条 | 表 彰・・・・感謝状 | |||||||
| 1 | 当会に多大な功績が認められたとき | |||||||
| 第6条 | この規定の施行及び改正は、役員会の承認を得るものとする。 | |||||||
| 第7条 | この規定は、平成19年4月21日より施行する。 | |||||||
| ・・・・・・・ Hot Rot 心 得 ・・・・・・・ | ||||||||
| 1 | 朝は機嫌良く起きろ(歯も磨く) | |||||||
| 2 | 夫婦は仲良くしろ | |||||||
| 3 | 初心忘るべからず | |||||||
| 4 | 経験に勝るもの無し | |||||||
| 5 | ハイと云う素直な心 | |||||||
| 6 | すみませんと云う反省の心 | |||||||
| 7 | 私がしますと云う奉仕の心 | |||||||
| 8 | おかげさまでと云う謙虚な心 | |||||||
| 9 | ありがとうと云う感謝の心 | |||||||
| 10 | 他の釣り人の模範となるべし | |||||||
| 11 | 他人の振り見て我が振り直せ | |||||||
| 12 | チャンスは努力した者におとずれる! | |||||||
| 13 | 案ずるが産むがやすし | |||||||
| 14 | 年寄りは敬え | |||||||
| 15 | 死して屍広うのも無し | |||||||
| 以上の15を心得にして釣りに励むこと。 | ||||||||