クラブ・ラウンジ開業手続

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風俗営業・デリヘル開業サポート

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関西(京都・大阪・神戸・滋賀・奈良・三重)、名古屋、東京、その他全国各地出張いたします。


 クラブ・ラウンジなど社交飲食店(風俗営業2号営業)に係る許可申請、あるいはデリバリーヘルス(デリヘル)に係る届出申請について、行政書士に手続を依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。

 まず、はじめに断っておきたいのが、Q&Aでも触れた通り、行政書士に手続を依頼したからといって、許可がおりやすくなったり、許可が降りるまでの日数や届出確認書の交付に係る日数が短縮されるということはありません。

 ですが、申請にあたっては、記載例が用意されているわけでもなく、また図面も必要です。初めて申請される場合、警察に足を何度も何度も運びかねません。場合によっては、せっかく使用承諾書がおりる物件を見つけてきても、申請書や届出書を出すまでに1か月以上かかるケースもあります。その場合でも、家賃は支払わなければなりません。
 行政書士に手続を依頼した場合、言うまでもなく図面の作成や申請書、届出書の作成がスムーズに運び、結果的に開業までの時間が短縮されます。

 実際、自分で手続を行ってみたものの、結局は行政書士に依頼することとなり、
「こんなことになるんだったら、最初からお願いしておけばよかった」
 という声をよく聞きます。また、当行政書士事務所にデリヘル開業サポート(フルサポート)を依頼された場合、事務所(及び待機所)探しのお手伝いからはじめ、開業後のフォロー(従業者名簿ひな形作成・雇用契約書ひな雛形作成・ホームページ作成アドバイス(ご希望であれば開業当初の簡易なホームページの作成をします)、変更届提出サポートその他)もさせて頂きます。

 さて、あなたはどうされますか。開業はスタートが肝心、まずはご連絡頂ければと思います。


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求積図・平面図各種図面作成いたします。
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クラブ・ラウンジ許可申請手続


クラブやラウンジなど(含ホストクラブ)、接待を伴う場合は飲食店営業許可の他、風俗営業の許可(2号営業)も必要です。なお、風俗営業許可申請にあたっては、許可申請書の他、以下の書類が必要です(個人の場合)。

・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・建物賃貸借契約書)
・全部事項証明書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区町村長発行)
・法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
・営業所の平面図(照明設備・音響設備含む)及び営業所の周囲の略図(2500分の1)
・求積図
・飲食店営業許可証の写し
・写真(管理者証用)2枚
・誓約書

※その他、建築確認書、用途地域証明書、取下げに関して異議申立てしない誓約書などが必要な場合もあります。詳細はお問い合わせ下さい。

※届出にあたって、書類作成および提出は自分でするが、サポート(有償)だけはお願いしたいという方もお気軽にご連絡下さい。

※営業所の平面図(求積図含む)作成や照明音響配置図のみの依頼も承っています。ご相談ください。

※開業後に必要な従業員名簿・雇用契約書・服務規定・誓約書・面接票などの作成も承っています。

※当方、祇園で店舗経営の経験のある行政書士です。