デリヘル開業Q&A

デリヘル 開業

風俗営業・デリヘル開業経営サポート(大阪・京都・名古屋その他全国対応)

業界初めての方もお任せ。デリヘル事務所探しからホームページ作成、SEO対策、データベース作成まで、
業界専門行政書士・社労士がサポート。関係法令についてもアドバイスいたします。

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なお、業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務での範囲内にて行います。

風俗営業・デリヘル開業サポート

デリヘル開業 Q&A

よく聞かれる質問をピックアップしてみました。


■デリヘルの開業にあたって、許認可が必要ですか?

→デリヘルの開業においては、届出制となっています。許認可が必要なわけではありませんただし、届出を提出したからといってすぐに営業できるわけではありません届出確認書を交付してもらうとともに、届出確認書を事務所内に備付けなければなりません
※届出確認書は、関係者(警察官・建物の賃貸人・広告代理店など)から提示を求められたら提示し なければなりません。


■広告は自由にできますか?

→いえ、厳しく規制されています。なお、京都府下においては、広告・宣伝は全域で規制されており違反した場合、100万円以下の罰金が科せられます。
※実際には、インターネットや新聞、雑誌を利用した宣伝・広告になりますただし、どのような新聞や雑誌でも認められているわけではありません。詳細はお問合せ下さい。


■デリヘルの新規開業につき、受付所を設けたいと思うのですが…。

→京都府下においては、新規開業の場合、デリヘルの受付所を設けることはできません。大阪府下においても同様です。


■事務所使用にあたって、大家さんの許可は必要ですか?

→はい、届出にあたって、事業所として使用することの権限を有することを証明する書類(使用承諾書もしくは賃貸契約書)の添付が必要です。

※京都府では、使用承諾書のひな型は用意されていません。また、賃貸契約書にて事務所使用が明確な場合、使用承諾書は不要なケースもあります。


■初期投資費用はどのくらい必要ですか?

→基本的には事務所開設費用、宣伝広告費用、人件費などが必要ですが、規模によっても初期投資費用は変わってきます。ただし、デリヘルの場合、店舗を構えるわけではないので、一般の店舗型風俗店と比較した場合、かなりの低予算で開業できます。


■従業員の女の子に払う給料において、税金の扱いはどうしたらいいですか。

→雇用形態や契約内容にもよりますが、基本的には支払者は所得税の源泉徴収をしなければなりません(納期限は原則、支払った月の翌月10日まで)。源泉徴収すべき所得税額は以下の通りです。

 (報酬・料金の金額-控除金額)×10%

※控除金額は、報酬・料金の計算期間の日数に1日あたり5千円を乗じた額です。なお、帰宅に要するタクシー代を支給している場合、その額は報酬・料金に含まれます。


■デリヘルや風俗に関する知識がなくても大丈夫ですか?

→はい。始めは誰もが初心者です。また、専門家のアドバイスを受けるのもいいかと思います。ただし、業務に精通した専門家を選ぶことが大事です。もちろん、当行政書士でも、開業前はもちろん、開業後も各種サポートします(お金を払う以上、業務に精通した行政書士でなければ意味がありません)。


■大家さんがデリヘルの事務所使用に承諾してくれる物件がなかなか見つからないのですが…。

→東京や大阪では、風俗物件を専門に扱っている不動産屋もあるので、利用されてみてはいかがでしょうか。京都においては、見つけやすいエリアもあります。詳細は当行政書士事務所までお問合せ下さい。
 なお、届出にあたって、当行政書士事務所にフルサポートを依頼される場合、事務所探しのお手伝いもさせて頂きます。


■クラブやキャバクラなど風俗営業(社交飲食店)において、営業所にかかるいわゆる距離制限
(学校や病院などの施設が近くにないこと)は全国一律の規定ですか?

→いいえ、各都道府県によって異なります(条例により規定されています)。なお、距離制限については、許可申請にあたって、最も重要な要因のひとつです。ところが、誤った情報が記載されているホームページを見かけることもあります。十分にご注意ください(インターネットで得られる情報は全てが必ずしも正しいものとは限りません)。


■クラブやラウンジなど社交飲食店を開業する場合、許可申請は店舗の賃貸契約が済み次第、すぐに行うことはできますか? 一日でも早く店をオープンさせたいので…。

→許可申請にあたって、照明や音響設備の詳細についても記さなければなりません。つまり「今からでも営業できる」状態で、許可申請を行うことになります。当然、内装工事を終えている必要があります。居抜き物件を利用するにあたっても、例えば配線などがむき出しになっていれば、「今から営業できる」状態とはみなされません。保健所も同様、基準を満たした厨房設備が整っていなければ、許可はおりません。そのため、内装工事を終え、いざ許可申請を行ったものの、最悪の場合、結果として許可がおりなかったというケースもあります。そのようなケースを避けるためにも、事前の調査は念入りにお願いします。


■デリヘルやクラブの届出、許可申請書の提出は、必ず行政書士を通さなければいけないのですか?

→いえ、けっしてそんなことはありません。行政書士を通さず、ひとりで行うことも可能です。ただ、用紙は貰ってきたが、図面の作成方法がわからない、具体的に書き込む文言がわかならい、その度に警察へ足を運んだあげくに結局は行政書士のところへ駆け込み、「こんなことになるんだったら、最初からお願いしておけばよかった」という例も少なくありません。行政書士にお金を払って依頼する以上、それなりのメリットがあります。
 また、料金はサービスに比例するものです。安いと思って依頼したが、たいしたことはしてくれなかった、逆に料金は高かったが、開業後のフォローまでしっかりしてくれた、そんなケースもあります。ただ、行政書士に頼んだからといって、許可がおりやすくなったり、あるいは許可書や届出確認書がもらえるまでの日数が短くなるということはありません(行政書士に依頼された場合、許可書や届出確認書が交付されるまでの日数が短くなるということはありませんが、書類作成がスムーズに運ばれることにより、開業までの日数は短くなります。また、当行政書士事務所にフルサポートで依頼された場合、開業後に必要な書類の作成も行います)。


■開業後、売上が思うように伸びません。経営について、相談にのってもらうことはできますか?

→可能です。求人方法、集客方法、ホームページの内容、その他について検証し、レポートを作成させて頂きます。



■初めてデリヘルの開業を考えています。失敗するのはどのようなケースですか?

→これについては、あくまでも個人的な主観による返答となるので、個別にお答えさせて下さい。お電話でも頂ければ、お答えさせて頂きます。ただし、あくまでも参考程度にお聞き頂ければと思います。




※その他、詳細についてはお問合せ願います。(なお、各自治体によっても条例により相違があります)