健康食品 虚偽・誇大広告に罰則 改正健康増進法が施行

2003年8月29日
日本経済新聞

 「最高のダイエット食品」「医者に行かなくてもがんが治る!」。改正健康増進法が二十九日施行され、健康食品などの広告でこうしたうたい文句は虚偽、誇大広告に当たるとして禁止されることになった。違反があれば立ち入り検査が可能で、罰則規定も盛り込まれた。

 他人のたばこの煙を吸い込んでしまう受動喫煙の防止などを定めた健康増進法は五月に施行されたばかりだが、昨年夏に健康被害が続出した中国製ダイエット食品問題などを背景に同月に改正法が成立。健康食品など食品全般の広告について「著しく事実に相違する」「著しく人を誤認させる」表示を禁じた。

 施行に合わせて出された自治体向け通知の「留意事項」では違反の具体例として、(1)厚労省認証と誤解される表現(2)テレビ司会者の特定成分へのコメントを、商品と結び付けて引用(3)運動しながらダイエット食品を取っていたのに体験談で運動に触れない――などを挙げている。

 広告媒体としては包装、チラシ、看板のほか、出版物、放送、インターネットなど幅広く含めた。厚生労働相は違反者に適正な広告をするよう勧告、従わないと措置命令、さらに是正されなければ六月以下の懲役か百万円以下の罰金という刑事罰の対象となる。

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20030829AT1G2900F29082003.html