情報コーナー KOKORO.Center

 

各種の福祉情報

通院医療公費負担制度(精神保健福祉法第32条)
 原則的に神経症以外の精神疾患(人格障害を含む、なお重度の神経症や心因反応は、審査の結果、認められる場合があります)にかかっている人を対象に、通院で必要とした医療費のうち、95%までを健康保険やその他の制度を組み合わせて公費で支払われることを定めた制度です。
 申請手続は最寄りの保健センターでおこないます。まず、申請に必要な交付申請書を受け取り、必要事項を記入の上、医師の診断書を添えて提出します。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、通院医療費公費負担の申請にあたって、医師の診断書の提出及び精神保健福祉審議会における判定が必要ありません。

精神障害者保健福祉手帳

 精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人が手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。また、手帳を持つことにより、通院医療費の公費負担の申請にあたって、医師の診断書が不要となります。
 申請手続は最寄りの保健センターでおこないます。まず、申請に必要な交付申請書を受け取り、必要事項を記入の上、医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用診断書で、初診日から6カ月以上経過した時点のもの)又は障害年金証書の写しを添えて提出します。
 手帳の有効期限は2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。手続きは有効期限の3カ月前から住所地の保健センターで行うことができます。
 障害の範囲は精神疾患の全てが対象です。
 障害等級には1級、2級、3級の三等級あります。手帳の1級及び2級は、障害基礎年金の1級及び2級と同程度。手帳の3級は、厚生年金の障害年金3級よりも広い範囲のものとする。
 1級は精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 2級は精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は制限を加えることを必要とする程度のもの
 3級は精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害基礎年金(国民年金)

国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、初診日から1年6カ月を経過した日に障害等級表の1級 または2級の障害の状態に該当するなどの場合、対象者になります。年金額は、1級が年額1,005,300円、2級が年額804,200円です。窓口は区役所の国民年金担当課です。厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金が上乗せされます。

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地域生活支援センター
地域で生活しているこころの病とその障害のある人たちが、地域生活に関するさまざまな相談やサービスを受けることができます。
*日常生活に関して面接や電話で相談できます。

*食事や入浴サービス、憩いの場として利用できます。
*住まいや働くこと、公共サービスなどの情報が提供されます。
*仲間づくりの応援やイベントの企画協力など、地域交流の支援。
*サービスを利用するには、あらかじめ利用登録をしておく必要があります。
以下のセンターを利用できます。

東成区(スイスイ)
守口・門真(シュポール)
枚方(陽だまり)
箕面(パオみのお)

・るーぷ 豊中市豊南町東2-6-4、Tel06(6332)8866 阪急宝塚線庄内駅東
・クム  豊中市城山町1-9-1、Tel06(6865)0533 阪急宝塚線曽根駅東
・みずま  貝塚市水間516-1-1、Tel0724(46)6510 水間鉄道水間駅南
・シード  吹田市泉町5-9-6、Tel06(6190)6694 阪急京都線豊津駅南
・ちのくらぶ  八尾市天王寺屋6-59、Tel0729(49)5740 JR関西本線志紀駅北
・高槻地域生活支援センター  高槻市松川町25-5、Tel0726(62)8130 阪急高槻市駅またはJR高槻駅よりバス、辻子停留所北

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