
(ごあいさつ)
入国管理支援、在留資格支援、結婚・離婚その他渉外関係支援
日本に入国を希望される外国の方、その思いは風雲の志を抱いて
会社の設立、起業を目指す方と同じかもしれません。
日本でのくらしはいかがですか。学生であれ、ビジネスマンであれ環境の異なる国でご尽力される意欲・志に敬服します。
同時に,研究目的,事業展開そのものにも、大変なご苦労があるでしょう。
日常生活のトラブルまで含め,日本での暮らしにも悩みは尽きないと思います。
ご相談は当相談コーナーをご活用下さい。
日本に入国後、国内にとどまってビジネスや勉強等の活動を続けていくためにはいわゆる「在留資格」が必要となります。
この在留資格は大きく分けて3つに分類されています。
(1)就労活動ができる在留資格
◎これには、そもそも上陸審査基準の適用を受けない「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」がありますが、
上陸審査基準の適用を受ける在留資格には次のものが挙げられます。いずれも、各在留資格に定められた範囲での
就労が可能となります。
「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」
「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」
(2)就労活動が予定されていない在留資格
◎就労することができない在留資格にも、上陸審査基準の適用を受けない「文化活動」「短期滞在」の他に、
上陸審査基準の適用を受ける在留資格として次のものが挙げられます。
「留学」「就学」「研修」「家族滞在」
(3)活動に制約のない在留資格
◎このほかに身分又は地位に基づく在留資格として活動に制限のない在留資格として次のものが挙げられます。
この在留資格は、いずれも上陸審査基準の適用を受けません。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
@普通帰化(法第5条)…最も基本的な条件であり次の6つの条件が規定されています。
・居住条件………引き続き5年以上日本に「住所」を有すること。
・能力条件………20歳以上で本国法によって「能力」を有すること。
・素行条件………素行が善良であること。
・生計条件………自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって
生計を営むことができること。
・重国籍防止条件…国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
・忠誠条件………日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で
破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
(その他、原則として日本語の読み書き、会話の能力があることも求められます。)
A簡易帰化等(6・7・8条において緩和されている条件)
法第6条… 日本と特別の血縁・地縁関係を有する外国人について「継続5年の住所条件」等が緩和されています。
・日本国民であった者の実子(特別養子を含む)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。
・日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。
・日本で生まれた者で、その実父又は実母が日本で生まれた者。
・引き続き10年以上日本に居所を有する者。
法第7条… 日本国民の配偶者たる外国人については、次のように住所条件等が緩和等されています。
・日本国民の配偶者であって、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者。
・日本国民の配偶者であって、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者。
法第8条… 日本と密接な血縁関係を有する者に対しさらに簡易な帰化条件としている。
・日本国民の実子で日本に住所を有する者
・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
・日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者。
・日本に生れ、かつ、出生のときから国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有する者
B大帰化(9条)
法第9条… 日本に特別の功労のある外国人について上記の帰化条件をまったく具備してない場合でも国会の承認を得ればOKとするもの。
今日まで、この規定の適用を受けた人はおりません。
国際行政法務相談コーナー【行政書士:産業カウンセラー】漆畑 眞彦
〒279-0003千葉県浦安市海楽2丁目22番4号
TEL:047-351-6437
携帯:090-9327-5645
メール:gentarou-uru@jcom.home.ne.jp