財産管理サポート

「国際行政法務相談コーナー」です。

勉強会で (ごあいさつ)
ファイナンシャルプランナーの基礎講座、結婚・離婚問題、遺言上作成、その他渉外関係支援

人生80年時代ですね。戦後、日本経済は高度成長時代を経て、ずいぶん豊かになりました。ただ、日本の心は豊かになったでしょうか…。
平和な日本で大幅に伸びたあなたの人生。より豊かな気持ちで実りあるものにしたいですね。心豊かに過ごすコツは何でしょうか。
そうですね。しっかりとした生涯設計と、それを支えるファイナンシャルプランだと思います。
私たちのより豊かな人生を実現していくために夢や希望を支えていくもの、そんなあなたのファイナンシャルプランを一緒に考えてみたいと思います。
このコーナーでは、現役のファイナンシャルプランナー等にご登場いただいてあなたのご質問等にお応えするちょっとしたお話をお伝えできればと思っております。

(ご感想はこちらへ)☆☆……;(^o^)/~~~
  • ファイナンシャルプランナーのひとりごと
  • 離婚コーナー

    sora
    そうなんです。離婚は財産管理上の問題と捉えております。ついカッとなって、は離婚しては
    いけません。恨みつらみが積み重なってしまいますと,離婚できなくなるものです。協議離婚
    できる,ある意味では,仲の良いうちに財産管理しておきましょう。



    結婚も離婚も届出が必要です。
    どちらも当事者同士の合意がなければ成立しないはずのものですね。ただ、各当事者の真意が、どうであれ、市区町村役場に届け出て
    適正に受理されれば、法律上、正式な結婚や離婚が成立したものと認められることになります。
    当事者の本心は、愛情にあるのでしょうか 、財産めあてなんでしょうか。心の奥底に横たわる深層心理は…??
    このへんは、別コーナーでのカウンセラー仲間の今後の分析・解説にお任せしてここでは離婚の法務相談を考えてみます。

    民法が想定している離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」がありますが、私共にご連絡いただく方の
    大半は協議離婚についての相談です。当初、当事者の一方が離婚に猛反対している場合などは、調停にもちこまれる場合もありますが
    親権や養育費、慰謝料や財産分与等、関係当事者の今後の人生をお互いに尊重することがまず第一に求められます。
    いわば,これからの新しい人生を自立していくための、双方の財産管理をするんだという割り切りが必要でしょう。
    当事者二人の心の割り切りは難しいとしても、巻き込まれた周りの方・関係者の方にご理解いただくためにも
    離婚を財産管理上の問題としてご相談されてみませんか。


  • 遺言・相続コーナー

  • 相続コーナー

  • 遺言状作成のご相談

    遺言について
       遺言は資産家や裕福な家庭の問題でわれわれ庶民には関係ない?… でしょうか…。
    少子高齢化の人生80年時代になると、高齢者の財産問題も思いもかけない災いのもとになりかねません。
    こういった将来の災いを未然に防ぐため,遺言を残しておくことは、これからの高齢者の、いわば社会的責任といえるでしょうか。
    遺言が必要と考えられるケースとしては、次のような事例が考えられます。

    (1)これまでがんばってきた事業財産を分散させないで、特定の承継者に引き継いでほしいとき。
    (2)法定相続人でないある特定の人に財産を残したいとき。
    (3)相続人同士でいざこざが絶えないとき
    (4)夫婦に子どもがいない場合
    (5)相続人がいないとき
    (6)内縁の妻がいるとき
    (7)事実上離婚している場合

    遺言には上記の普通方式の遺言のほかに、危篤や、船舶遭難、伝染病感染、在船者など、
    特殊な状況を考慮した特別方式の遺言もありますが、ここではそう言った特殊な状況でない場合の
    上記普通方式の遺言について簡単にご案内しましょう。

    (1)自筆証書遺言
      遺言者が文字通り自分で書いて自分で作った遺言を言いますが、「自分で」という
      具体的作成要件を列挙すると以下のとおりです。

        @ 全文を自書すること
        A 日付を特定して自書すること
        B 氏名を自書すること
        C 押印をすること

      最初から最後まで、自分で自分の面倒を見るわけですが、具体的作成要件を充足していれば
      法律上も申し分のない遺言です。

    (2)公正証書遺言
      公証人に作成してもらう遺言を言います。

      具体的作成要件
        @ 作成の際、証人が2人以上立ち会い。
        A 遺言の内容を遺言者が口述。
        B 公証人が筆記したうえで、遺言者と証人に読み聞かせる。
        C 遺言者と証人が自署・押印する。
        D 公証人が署名押印する。

    (3)秘密証書遺言
      遺言者が遺言を作成しますが、公証人に関与してもらう遺言をいいます。

      具体的作成要件
        @ 遺言者が証書に署名・押印する。
        A 証書を封じ、証書に用いた印をもって封印する。
        B 公証人及び証人2人以上の前に封書を出して自己の遺言書である旨と筆者の住所・氏名を申述する。
        C 証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名・押印する。

             ご相談例では、法律上、無効なもの等を含めて自筆証書遺言が多く、
       また、秘密証書遺言は、現状では、まだ、取扱例が少ない状況です。
       当相談コーナーでは公正証書遺言をお勧めします。  

     
    三種類の普通方式遺言の長所と短所
    方式 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
    遺言の筆者 遺言者 公証人 誰でも可
    署名押印 遺言者 公証人・遺言者・証人 封書に遺言者・公証人・証人
    作成年月日記載者 遺言者 公証人 公証人
    検認の要否 必要 不要 必要
    長所 簡便・秘密保持 法的チェック可・紛失等の恐れなし 秘密保持・紛失等の恐れなし
    短所 法的チェック不可・方式不備・紛失等の恐れあり 秘密漏洩の恐れ 法的チェック不可・方式不備・紛失等の恐れあり

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