発信者:*-**********@***.*****-**.**.** 宛先:*********@****.***.**.** CC: 件名:ご迷惑をおかけしました 受信日時:06 Aug 10:37  前略  ○○様におかれましては○○新聞の営業活動でご迷惑をおかけし大変申し訳あり ませんでした。先日メールにて回答したものと重なりますが再度お返事申し上げま す。  弊社は***との間に新聞販売に関して取引契約を結んでおります。その契約におい てASAは独自の営業活動を行っております。弊社としてはこのような問題に対しては ASAの責任者に連絡をし、業務指導を行っております。今回○○様にご迷惑をおかけ したことは大変申し訳なく残念なことであり、今後も***への研修、指導を強化しな くてはいけないと考えております。○○様からご質問は13項目となっておりますが 弊社として直接お答えできるものに関してお答えいたします。 1) 新聞勧誘するときは「ドアを開ける前は新聞勧誘であることをできるだけ出さ ないようにしている」そのように指導しているとしか思えませんが、実際はどうな んでしょうか? 回答→そのような指導は一切行っておりません。胸にスタッフ証を掲示し身分を名 乗るよう指導しております。 2) 販売員の発言から推測すると、クーリングオフなど存在しなく、訪問販売法に 違反していると思われます。そしてクーリングオフは存在しないように販売指導し ているとしか思えませんが、実際はどうなんでしょうか? 回答→クーリングオフを尊重した営業指導を行っています。契約書の裏にもクーリ ングオフに関して記載しております。 3) この販売員は何度もトラブルを起こしているように推測できるが、トラブルを 起こした時のペナルティ(販売員への)はあるのか? 回答→原則としては***責任者がそのスタッフに対し処罰をしています。弊社として は取引先であるASAに対し報告を求めています。 4) この販売員は何度も嘘をついているが、嘘をついて新聞勧誘しろと指導してい るように思われるが、実際はどうなんでしょうか? 回答→そのような指導は一切行っておりません。嘘をついて勧誘することは○○新 聞のイメージを損なう結果となる為、弊社としてももっとも注意すべき事項と考え ております。 5) 私は以前の契約の景品の量が多すぎるからと脅されましたが(こちらが大量の景 品を求めたわけではない)、規定より多い景品をもらって契約した場合(消費者が大 量の景品を求めたわけではない)、景品の量に関する協定に違反しているのはどちら であるのか?また答えが消費者だけである場合はその理由もはっきりと。 回答→販売店が違反しています。 6) 身分証明証の提示を求めたとき、ケンカ売ってるのか?といわれましたが、身 分証明証をできるだけ提示しないように指導していると思われるが実際はどうなん でしょうか? 回答→身分証名証(スタッフ証)を掲示するよう指導しております。 7) 販売店、本社は新聞販売員が住人がいるときに許可を得ないで入っても合法だ と認識しているのか?(その家を、アパートがその住人が買っている場合と大家から 借りている場合の2通りについて回答を求める) 回答→賃貸物件、分譲物件に関わらずお客様の許可を得ずに敷地内に入るべきでな いと認識しております。 8) 販売店、本社は新聞販売員が「・・・しないと(・・・すると)殺すよ?」は脅迫では なく合法だと認識しているのか?(少なくとも私には命の危険が感じられ、その後も トラウマになり、夜眠れなくなった)) 回答→そのような発言は到底許されるものでなく当該***に対し厳しく注意いたしま す。 13)このようなことが起こった場合の本社、販売店の責任はどのようにあるか? 回答→お客様よりこのようなご指摘があったことは弊社としても痛恨の極みであり ます。弊社の営業指導が不足していたと責任を感じております。現在販売店に対し ては営業活動、配達、集金などでお客様に満足していただけるようCS運動を推進す るよう指導しております。今後とも弊社として***に対する業務指導を徹底しこのよ うな問題が再発しないよう努力してまいります。  ***責任者も○○様にご迷惑をおかけしたことに対し重大なことと認識しており謝 罪にお伺いさせていただいたと聞いております。このたびは本当に申し訳ありませ んでした。  暑い日が続きますが○○様におかれましてもご自愛いただき益々のご活躍を祈念 しております。 草々