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| 4 法的な問題について |
4-1 知的障害認定 (72)ルナ君は、すでに執筆活動を行っていた8歳の時点において、知的障害 (当時は精神薄弱)の認定を受けていた。能力の判定は、横浜市においては、1種類のテストだけではなく身体障害を考慮した診断内容を行い、判断力、理解力、表現力を重視し、診断室内だけでなく生活のあらゆる面から知能を判定するという。認定は必ずそれを判定できる資格を持った専門医が診断を下すはず。 すなわち「知的障害である」という現代医学のお墨付きをもらっていることは間違いない。 NHK側は釈明放送で、 「私達は流奈君自身の意思や理解力が確かにあると確認しました。」と しているが、市の知能障害の認定をうけていたことと矛盾しないか? また、彼の理解力や知性が真実であれば、不正受給の疑いが強い。なぜなら、知的障害は自発的に申告して初めて認定の手続が行われるわけであるから、知的障害の認定を受けているということは両親が申請したということになる。執筆できる程の能力があるにもかかわらず申請するのはおかしいのではないか。 そういう反社会的な行為をしている可能性のある人たちを、美談の主として取り上げたことに対してどう思うか? 4-2 児童虐待問題 (73) 放送中、夜10時を過ぎても執筆する状況があったが、児童虐待の現実を放送してもいいのか? この真似をしたら責任はNHKが取るのか? (86) ルナ君が、文字盤に指をたたきつけられて、骨折した事実を把握しているか? (骨折後も出版が相次いでるのはおかしい) 4-3 その他 (74) 番組放送後、視聴者からの問い合わせにルナ君の著作の案内をしたのは違法ではないのか。 難点の多いドーマン法をわざわざ無批判で報道することにより、ドーマン法の宣伝に繋がったのではないか。 |
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