住民の要望をまとめる
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要望事項をまとめて、計画建物の高さの1倍の範囲
を中心として2倍の範囲を重点的に、さらに輪を広げ
署名(捺印必要)運動を行い「住民の会」のメンバーを
なるべく増やします。
署名用紙は、要望事項の文面と署名欄を同じ書面
上にのせて、何の署名用紙かわかるようにします。
建築主へ「住民の会」代表者から住民側の希望を
署名簿と共に書面で渡します。
この段階で住民側の希望がすんなり通ることはま
ずないのですが、前にも書いたように、怒りを覚える
人が増えれば良いので、気にすることはありません。
次の段階は抗議のポスターを掲げることです。
(この時、相手方の塀などに貼ってはいけません) 、
また文面は挑発的なものや相手を非難することはさ
けます。
抗議ポスターは、他業者への土地の転売、マンショ
ン竣工時に他の業者への建物一括売(これらをやら
れると、話合いの相手が変ってしまいやりにく くなる)な
どを防ぐ意味もあるので、協定書の取り交わしが終る
までは取り外さないことです。
さらに。この段階で先方の誠意がみられない場合、
抗議はがき、内容証明による抗議を実行します。
送り先は先方の社長宛てとします。会社へはもちろ
ん自宅に出しても良いのです。ただし、自宅へ送る葉
書の文面は穏やかなお願い文が良いでしょう。
葉書を見た家人がこの件について、家に帰った社長
に質問するはずです。
また、葉書についてはなるべく大勢で、タイムラグを
置きバラバラと出します。
話合いに進展が見られない場合は、説明会の開催
を繰り返し要求し、時間を引延ばすようにします。
しばしば役所を訪れ、確認申請がどうなっているか
確認します。
確認申請が出されてさえいなければ、この状態で時
間が過ぎても住民側はなんの問題もありません。
確認申請を役所等に出す前に文書連絡します、と
言う内容で書面を出しているにも拘らず、あるいは口
頭で約束したにも拘らず、確認申請が出された場合、
役所窓口にこの旨を申出ます。
全体としてのポイントは、 住民側が勝利するには
住民の結束がなによりも大切ですので、特定の誰か
が得をするという様な事、不透明な「住民の会」の運
営の仕方はさけなければなりません。