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今夜の番組チェック



              マンション紛争の本質は
        建築業者と近隣住民の問題ではない


          


 今やマンション紛争はいたるところで発生しており、
珍しくもないものとなっている。
 この問題の根底にあるもの、それは建築基準法で
はないだろうか。

 建設業者はもちろん、この法律を守るために努力
をはらう。しかし役所(現在は民間での検査も認め
られている)の検査を受け、許可をうけた法律上問
題のないはずの建物が、近隣住民の反対運動を受
けてしまうのである。

 建設反対の声をあげる住民は、お金が欲しくて行
動を起こしているのではない。 永年住み続けた、あ
るいは住みつづけたいこの街の環境を守りたいだけ
なのである。

 なぜ、この様なことになってしまうのだろうか?

 その理由は明白だ、建築基準法の根本の第一条
が問題なのである。

 建築基準法第一条には
「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低
の基準を定めて、国民の生命、健康  及び財産の
保護を図り、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。」 とある。

 この”最低の基準を定めて”が間違いのもとなのだ。
建設業者は最低の基準をクリアーすることが目標と
なる。その立場なら私だって同じ事を目指すだろう。

 ここで言う”最低の基準”とは、容積率でいえば法律
内で目一杯の容積率でおさめるということで、言って
みれば建設業者の腕の見せ所ということだ。
 これが現実なのであるから単に”基準を定める”と
すればいっそスッキリするというものだ。

 さらに”国民の生命、健康 及び財産の保護を図り、
もって公共の福祉の増進に資することを目的とする”
と書かれている。

 法律として建主だけを一方的に保護するわけはない
から、”国民の生命、健康 及び財産の保護を図り”の
部分は、建主と近隣住民の両方をということで理解で
きる。

 わからないのが、”もって公共の福祉の増進に資す
ることを目的とする”のところである。

 ”公共の福祉増進に資する”は、建主と近隣住民の
両方の幸せになるようにということらしいが、そんな建
築物があったら教えて欲しいものだ。

 この曖昧模糊とした書き方の建築基準法第一条の
ために、建設業者も近隣住民もいらぬ努力を払わね
ばならないことになるのである。
建築基準法を守ることにより近隣住民とうまくやって
ゆける、そういう法律に一刻も早くしてもらいたいもの
である。