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解体工事における工事協定について


マンション建設に先だって、従前建っていたビルの解体作業が行われることは多くあります。 解体工事に関して注意すべきことがあります。

<アスベスト(石綿)の問題>

アスベストは、不燃性で非常に細い繊維の物質です。熱や薬品に強く、磨耗に耐え、切れにくく、紡いで織ることもでき、しかも安価であるため建築物にもたくさん使用されてきました。

近年、この物質は塵肺や癌になる可能性を有す危険物質であることが明らかになり、現在は通常には使用されていませんが、危険を指摘されながらも使用を続けていた期間もあり、1997年以前の建築物(建物本体以外でも、ガレージや非常階段など)は、一応疑ってみる必要があります。

1991年(平成3年) 廃棄物処理法改正。 吹き付けアスベスト等は「廃石綿」とされ、特別管理産業廃棄物となる。

1997年(平成9年) 大気汚染防止法改正、施行される。 吹き付けアスベスト等使用建築物の解体工事等の届け出、マニュアルの遵守などが義務づけられる。

現在アスベストの取り扱いは厳しく管理され、専門技術者が行うことになっています。

<騒音、振動、埃の飛散の問題>

解体作業は建設工事よりも騒音や振動が大きく、さらに埃の飛散の問題もあるということです。

特に振動は、かなり離れていても「ゆらり」という感じで伝わり、船酔いのようになり、体調を崩してしまう場合もあります。
隣接している場合は、直接的に「がたがた」という感じできます。当然、近隣の住宅にまったく影響がないということはないでしょうが、実際には目に見えて変化が起こった場合(ヒビが入ったとか何かが落ちて壊れたなど)以外は、損害補償の請求は難しいでしょう。(こちらが工事することもあるでしょうから、お互い様という事で)

解体工事の前に、家屋調査が行われるのが一般的ですが。これは隣接しているお宅や工事車両の通過する道路に面するお宅などが対象となります。

家屋調査は、後で「目に見えて起こった変化」かどうか特定するために解体工事を行う側が大抵は専門業者に委託しておこないます。

家屋調査は、自分の家に見ず知らずの人がやって来て家の内外のいたるところの写真をに撮り、それらの写真集を二部作り、一部をこちらにくれます。(後日、こちらが壁のヒビが大きくなったなどの問題を提起すると、この写真にもとずいて判断するわけです)

家屋調査は強制ではありませんから、受けなくても良いし、外側だけ写真を撮ってもらうのでもいいのです。
家屋調査は普通昼間行いますから、家人が女性一人ということも多く、調査人の立ち振る舞いや言動に対する腹立ちや、不安の声を良く耳にします。

家屋調査の半分は工事発注者の為にしているようなものともいえます。
人間には色々な人がいて、無理難題をつける人もいるからで、専門家が見れば、ヒビや傷が新しく出来たのかどうかなど、すぐにわかってしまうものですが、相手が納得しないで水掛け論となることを防ぐ意味もあるのです。

ですから、本当の専門家なら、写真を撮っていないからといって、解体工事が原因で出来た損傷を「関係ありません」とは言いません。要は、信頼関係なのです。

<解体工事協定書を取り交わす>

解体工事の挨拶や案内を受けたら、解体工事の説明会を開催するよう申し入れます。
出来れば近隣住民で、事前に集り意見交換などをしておくとよいと思います。

そして、説明会の場で住民側の代表者を(一人だと仕事の都合とかもあるので、数名)決めます。代表者は、業者との窓口となり、住民側の意見も代表者を通じて行うように決めます。

(これにより、各自よりばらばらに、いろいろ言われなくて済み、業者は工事がやりやすくなりますので、 業者側にもメリットがあります。)

そして、解体工事の工事協定書を取り交わしましょう。

工事の内容があらかじめわかっていると、不思議と、騒音や振動に対する許容域も上がります。 これも、業者側にとってメリットとなりますので、協力してくれるでしょう。



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