
工 事 協 定 書(例)
近隣住民代表者(以下「甲」という。)と****株式会社、****株式
会社(以下 総じて「乙」という。)とは、*****議員****(以下「丙」
という。)を立会人とし、乙が東京都文京区***丁目**番**号に建設
する分譲マンションの新築工事(建築確認番号・文京区第***号(平成*
*年**月**日付)、以下「本工事」)にあたり、下記のとおり協定したので
本書3通を作成し、甲、乙、丙記名捺印の上各自その1通を保有する。
記
1,工事期間 平成9年11月19日から〜平成11年1月末日(予定)
但し、上記の期間内に工事が完了しない場合、乙はその旨を甲に通知
し了解を得る。
2.作業時間
作業時間は次のとおりとする。
(1)大きな騒音や振動が発生する大型重機を使用する工事(基礎工事、
構造鉄骨材の組み立て、コンクリートの流し込み等)ついては、
平 日 午前8時30分から準備、9時から作業開始、午後5時30分
まで作業、後片付して6時退出(日祭日は作業は行わない)
(2)木工工事、内装工事、設備工事等騒音や振動が比較的少ない工
事については、
平 日 午前8時から準備、8時30分から作業開始、午後6時まで作
業、6時30分退出(日祭日は作業は行わない)
但し、清掃・巡回見回り等は除く。
尚、次の理由によって作業時間または休日を変更する場合は、事前に
甲に通知し、了解を得る。
(3)工事施工上、安全対策上の理由により、作業を中断することができ ない
場合。
(4)緊急対策、保安対策または災害対策等、実施せざるを得ない場合。
3.安全の確保
乙は本工事の安全対策として、次の処置を講ずる。
(1)工事用車両の出入りの際には、ガードマンを配置し、近隣住民及び第三
者に対する安全には充分配慮する。(別添資料−1及び2参照)
(2)工事用車両及び工事関係者の駐車については、付近の道路には駐車し
ない。
(3)周辺道路の運行は交通規制を厳守する。
(4)特殊車両の搬出入の日時は、本工事着工が決まり次第所轄警察署と打ち
合わせのうえ、指定された日時とする。日時が決まり次第、掲示・回覧等に
より近隣住民に知らせる。
(5)建設敷地周辺の4m道路については重機、クレーン車、搬出入用ダ ンプト
ラックの通行はしない。
但し、**通りに面し東南から、西北方向に通る4m道路の一部(**通り
進入口から約15m)については先の十字路手前までを資材搬出入のための
4tトラックの出入りを認めるものとする。
なお、進入完了後車両のエンジンは極力止めるものとする。
(6)建築建物の周辺には防護シートをめぐらし、周辺の民家や道路に近い部分
については落下物を遮蔽する遮蔽壁を設置する。
(7)工事現場敷地周辺部には高さ3m以上の万能鋼板を設けるものとするが
隣接する高橋宅に面する部分は高さ1.8m の防護メッシュシートを設置す
る。 ただし、車両の出入口については金属パネル製のゲートを設ける。
(別添資料−3参照)
4.騒音、振動対策
乙は本工事に伴う騒音・振動を最小限に抑制するため、次の処置を講ずる
(1)工事にあたっては、騒音規制法、振動規制法に基づいて関係官庁に 届出
を行い、その承認のもとに作業を行うと共に、低騒音・低振動の機械
(別添資料−4参照)を使用する等出来るだけ甲に迷惑をかけないよう配
慮する。
(2)工事の工程管理を綿密に実行し、ダンプトラックなど工事関係車両の待
機数、及び時間を必要最小限に設定する。
(3)**通において待機中の工事関係車両は、極力エンジンを止めておくこ
と。 (暑さ、寒さの厳しいおりは乗合等の工夫により最小限の車について
エンジンをかけ暖冷をとるようにする)
(4)本工事場内において拡声器は使用しない。
(5)本工事に起因し、甲らの生活を妨害するなどの問題が発生した場合工事
を一時中止し、直ちに妨害を排除し現状を回復する。
5.衛生管理
乙は本工事に伴う周辺住民の衛生面から、次の処置を講ずる。
(1)周辺道路の清掃。
(2)木工事によるおが屑、ハツリによるコンクリート等の微粒子が発生するもの
は飛散を押さえるため集塵機を使用する。
6.火災予防対策
火気を使用する作業を行う場合、管理責任者を定め、消火設備の整備を行
うなど防火体制を固め万全を図る。(別添資料−5参照)
7.作業規律
(1)工事期間中には、甲と工事関係者との間において紛争問題が生じないよ
う権限を有す工事責任者を常駐させ、甲との窓口を担当させると共に工事
関係者に良識ある作業規律を尊守させる。
(2)乙は、本工事中の現場の連絡先・担当者を、甲に書面にて通知するもの
とする。
(3)夜間の緊急連絡の方法および連絡先を明示する。
(上記3項目別添資料−5参照)
8.定例会議
乙は甲、丙と原則として月1回程度の定例会議を設け、工事関係等の話し
合いによる協議を実施する。
工事関係等とは、工事現況の説明、次の1ケ月の工事工程表の提出及び
説明をいう。ただし、緊急対策、保安対策または災害対策等、実施せざるを
得ない特別工事が発生した場合は、その内容を事前に掲示並びに書面にて
通知し、承諾を得るものとする。
9.損害の修復・賠償
乙は本工事により甲の器物及び財産(営業上の財産も含む)に損害を与え
た場合は、原状回復のため、乙の負担にて修復を行うものとし、修復が不可
能な場合、甲、乙が協議し、その損害を賠償する。
甲の申し出、あるいは予め予想される問題については、その損害の認定のた
め本工事の着工前に連絡の上、甲の申し出た事例について事前の調査を行
う。
また、甲の希望により損害の認定に甲の査定人を立ち会わせることができる。
なお、甲、乙との間で損害額に相違がある場合、甲の査定人の損害額を優
先させる。
但し、上記損害額に一割以上、または15万円を超える相違がある場合はこ
の限りではなく、甲、乙、丙で協議し決定するものとする。損害額の査定が確
定したのちの修復工事は、甲は工事人を指定する権限を有する。
10.仮設工事
(1)現場の仮設計画は別途図面(別添資料−3参照)のとおりとする。
(2)仮設事務所の窓はくもりガラスもしくはプライバシー上問題のないものとする。
(3)仮設トイレは水洗式とし、下水配管を行う。
11.下請けに対する工事協定書の内容説明
甲、乙、丙により結ばれた本工事協定書の内容は、乙と契約し工事の一部、
あるいは全部を請け負う第三者に対しても、その契約時に本協定書の内容を
説明しなければならない。また工事を請け負う第三者も本協定書の内容を遵
守しなければならない。
ただし、甲に対する全ての責任は乙が持つものとする。
12.管轄裁判所の指定
本工事にかかる紛争については、甲の居住地の裁判所を第1審の管轄裁判所
とする。
13.その他
上記の定めのない事項については、本協定に定める定例会議において甲、乙が
協議して決定するものとする。
以上
別添資料
1.ガードマン配置図
2.搬出入計画図
3.工事計画図:敷地全体および建築建物配置図、防護壁万能鋼板、ゲート位
置、現場仮設施設配置図。
4. 使用重機一覧表及びカタログ
5.現場組織図:夜間緊急連絡方法及び連絡先、工事責任者氏名及び連絡先
6.施工手順、工事工程表
甲
対策住民の会代表者
東京都文京区***丁目**番**号
** **
東京都文京区***丁目**番**号
** **
乙
****株式会社
****株式会社
丙
立会人
東京都文京区****丁目**番**号
*****議員 ** **
平成**年**月**日