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解体・新築マンション工事等で
  近隣住民と工事主とで取交すべき書面

解体・新築マンション工事等のおよその流れと、その建築主(解体主)側と取交すべき書面を載せた表です。

表中に出てくる住民代表は工事予定地に隣接する方を中心に、複数の人で構成し、公正をきした方が良いでしょう。また、代表以外の住民の方々へ各種情報をすみやかに流すため報告書を書く人も必要です。

住民の代表者を決めることは、建築主(解体主)側にとってもメリットがあります。(「解体工事に関して」にも書いてありますが)

代表者は、建築主(解体主)側との窓口となり、住民側の意見も代表者を通じて行うようになりますので、建築主(解体主)は、個々の住民からのばらばらの問い合わせや文句などに対する対応が基本的に不要となります。
また、定例会議により、騒音等のひどい日々等をあらかじめ住民が知っているため、その問題に対する苦情が少なくなるなど大きなメリットが建築主(解体主)側に生じます。

このことを、建築主(解体主)も気が付いて、住民の要望を早い段階で受け入れてほしいものです。

工事に沿った流れ住民の対応など内   容
解体工事の案内が来る近隣住民で話合う隣接住民が中心 
      ↓仮住民代表を決める代表は複数名がよい 
      ↓説明会の開催を求める規模にもよるが工事自体は建設工事よりも騒音、振動、埃など問題が多い。アスベスト問題にも注意
解体工事の説明会出来るだけ大勢出席するよう働きかける説明会の席で協定書の取交しを約束してもらう。住民代表の承認をとる。
      解体工事協定書案の作成・提示      ↓
解体工事協定書を取交す      ↓      ↓
解体工事開始工事期間が長い場合、定例会議(工事説明) を要請あらかじめ、工事の内容がわかっているとトラブルも避けられる。
      ↓      ↓      ↓
解体工事完了      ↓解体依頼者=マンション建設者とは限らない
      ↓      ↓上記の理由で、この間に何年もあく場合もある 
建築工事計画の看板が出る近隣住民で腹を割って自分達の考えを話合い仮住民代表を決める      ↓
予定建物の高さの2倍の範囲まで説明会の案内状が入る出来るだけ大勢出席するよう働きかけるこの範囲に入っていなくても出席してかまわない
説明会 1回目住民の要望をまとめて要望書として建築主側に提出する旨伝え、次回の説明会の日を決める。
住民代表の承認をとる
住民側との折り合いがついた後に建築確認を出すように求める。
      ↓要望書を先方に渡す賛同者の署名書式、看板等の案を考えておく
何回かの説明会場合によっては、抗議行動を検討すんなり住民の主張を受けることはまずないので粘り強く交渉を重ねる。
      抗議行動が実行されている場合、本協定取交しまで、看板、ポスター等は、はずさない      ↓
「覚書」を取交す基本的合意(建物の階数平均地盤からの高さ、形状について)が出来たら細かいこと(窓ガラスの種類などを決めるのは)は後からでよい
      工事協定・本協定案の作成・提示      
工事協定書を取交す工事協定と本協定はほぼ同時進行建設工事期間中に限定した協定
本協定書を取交す      ↓建物完成後の事柄に対する協定で、マンション管理協定にも記載してもらうものも含む
定例会議開始      ↓向こう1ヶ月の工事予定の説明を聞いたり、住民側から問題点を指摘
工事開始      ↓      ↓
      ↓見えがかりチェック実施、定例会議の時に申し入れておく足場が取払われた後マンションからの自宅の見え方を確認する。
(*注-1)
建物竣工工事完了まで、定例会議は続ける 

注-1:上方向から風呂場の中が見えてしまうなどのことがあります。問題が見つかったら協議して対応して もらうことになりますが、新築マンションの場合すでに販売が始まっており、マンション購入者はその仕様で購入を決めているため、手を加えるには購入者の了解が必要になってしまいます。そこで、よほどのことがない限り近隣(周辺)住民の家側に目隠しを付けるとかの方法で解決されます。もちろん費用はマンション業者に負担してもらいます。

上記内容は、私の経験した数例のものからまとめた内容であることをご理解の上、ご利用ください。

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