相続登記について
相続を登記しないまま放置しているということは、その不動産の所有者が登記上不在ということになり、担保に入れたり売買したりということは当然できません。
そればかりか、長年放置することによって相続権を持つ人数が増えることもあり、協議が非常に難航したり、必要書類が膨大になり経費がかさんでしまうという状況にもなりかねません。
また、悪意を持った第三者による相続犯罪(印鑑証明等を偽造するなどして相続人になりすまし、相続登記を行った上で売買する、等)に遭う危険もないとは言い切れないのです。
そういったことを防ぐためにも、相続が発生したならできるだけ早く登記をしましょう。

相続登記までの流れ
相続する物件の調査 被相続人(亡くなられた方)名義の全ての不動産を調べましょう。
権利書や不動産課税証明書などで、落ちのないように。共有物件など登記漏れされやすいので気をつけてください。
相続人による協議 調査した不動産を誰が取得するか、あるいはどのように分割するかを、相続権を持つ共同相続人全員で相談しましょう。
相続人の範囲は状況によって様々です。場合によっては一面識もない遠い親戚などが相続人になる場合もありますので、司法書士にご相談されることをおすすめします。
必要書類の整備 協議がまとまりましたら、以下の書類をご用意ください。
◎被相続人に関する書類
┣除籍謄本
┣原戸籍謄本
┣戸籍謄本
┣住民票(死亡時の記載があるもの)
┗被相続人名義の不動産の課税証明書
*被相続人の戸籍関係の書類は、出生までさかのぼって必要となります。まずは死亡時の記載のあるものを取得していただき、それ以前の戸籍関係については司法書士に代理取得を依頼することができます。
◎相続人(相続権者全員)に関する書類
┣戸籍抄本
┣住民票
┗印鑑証明書
*実際に相続を受ける方だけでなく、相続人全員各1通必要です。
ただし、「法定相続(相続人全員が法律で定められた持分で不動産を取得する方法。全ての不動産が共有という形になります)」による場合は印鑑証明書は不要です。
司法書士へ 用意した書類をお持ちになり、司法書士事務所へ。
司法書士は、お客様のお話を伺い、お持ちになった書類を精査した上でその後の流れなどご説明いたします。
追加してお持ちいただく書類があればお願いする場合もあります。また、ご依頼があれば不足分の戸籍等を「職務上請求書」により司法書士が代理して取得することもあります。
申請書類の作成 必要書類が揃った段階で、お客様からの依頼に基づき司法書士は申請書類を作成します。
相続の方法や状況によって違いますが、基本的には「登記申請書」、「遺産分割協議書(又は協議証明書)」と「委任状」です。
なお、遺産分割協議書には、共同相続人全員の署名と実印の押印、委任状には実際に相続を受ける方の署名と押印をお願いすることになります。
この段階で登記料(登録免許税、費用、報酬)が確定いたしますので、お知らせいたします。
登記の申請 作成した書類に署名押印をいただき、登記料を受領いたしましたら、司法書士は管轄法務局に相続登記を申請いたします。
登記完了までは数日〜1週間かかります。
登記完了 登記が完了すると相続人名義の新しい登記済権利証書ができます。
司法書士が登記完了のご連絡をいたしますので、権利証書等の書類を受領しにいらしてください。遠方、多忙の方などは郵送も可能です。


[indexに戻る]


[PR]当たる!無料占いで運命鑑定:プロの占い師による本格運命鑑定が無料で