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創価学会破折資料
判決


東京高裁、学会大幹部らに損害賠償命令!
(『慧妙』H20.2.16)

 去る2月13日、東京高等裁判所は、創価学会青年部の大幹部ら(事件当時)が、平成13年9月と16年2月との2度にわたって、深夜、日蓮正宗・御隠尊日顕上人・妙観講らを誹謗(ひぼう)中傷する違法ビラを大量配布した事件で、1審に続き学会大幹部らに対し妙観講および同講講頭に損害賠償金280万円を支払え、との判決を言い渡した。
 判決理由の中で裁判所は、妙観講をカルト教団と宣伝したことは違法であること、妙観講が電話盗聴をしたとの断定には根拠がないこと、本紙『慧妙』が「9.11」テロを仏罰だと書いた」とか、日顕上人が「イラン大地震は日蓮正宗を誹謗した罰だと語った」等の宣伝は、事実を歪(ゆが)めていること、妙観講の中で男女関係が乱れているなどという記載には根拠がないこと、本件違法ビラは学会の一部組織を使い相当数の学会員によって作成・配布が行なわれたと認められること―等々を認定。
 事実上の妙観講側の大勝利となったのである。(次号詳報)

(高裁判決文)参照

(1審判決報道)参照


■違法ビラで学会大幹部らに280万円の賠償命令 多数の学会員を使った組織的な犯行と認定!
―東京高裁―
―妙観講を「カルト」「反社会的」等としたのは違法―
―盗聴疑惑≠烽らためて「根拠なし」と認定―

(『慧妙』H20.3.1)

 前号で報じたとおり、去る2月13日、東京高等裁判所は、創価学会青年部の上級幹部ら(事件当時)が、深夜、御隠尊日顕上人ならびに妙観講および同講々頭を誹謗(ひぼう)中傷する違法ビラを全国に大量配布した事件で、1審に続き、学会大幹部らに対し損害賠償金280万円を支払うよう命ずる判決を言い渡した。
 しかも、東京高裁は判決の中で、この違法ビラ配布事件は、学会大幹部らの「個人的活動であるとは、とうてい認め難(がた)い」として、多数の学会員が組織的に行なった犯行であることを認定したのである。


【1審に続き高裁でも賠償命令】
―3度も「学会員の組織的犯行」と―
 この事件は、平成13年9月、同16年2月の2度にわたり、御隠尊日顕上人と妙観講・大草講頭の顔写真をオウム真理教の麻原彰晃の顔写真などと並べ、「狂信的カルト教団『妙観講』の恐怖」「淫祀邪教」「妙観講よ即刻出て行け!」等の大見出しを付けたカラー印刷の誹謗ビラが、深夜、大量配布されたもの。
 平成13年の時は、東京杉並区のほぼ全域と長野県の一部に、そして平成16年の時は、杉並区をはじめ宮城県・千葉県・埼玉県・神奈川県・静岡県・三重県・京都府・大阪府・徳島県の10都府県下、34市区町に、夥(おびただ)しい枚数のビラが各戸配布され、一部では、電柱や自動販売機、個人宅のベランダの物干し、はては道路標識にまで、ノリで貼(は)り付けられていた。
 いずれも、人目を避(さ)けて深夜に一斉配布されたばかりか、ビラには発行元の住所も連絡先も一切書かれていないため、犯人を特定するのは困難と思われたが、目撃証言を手がかりに実行犯を追い詰め、そのうち3名を特定することができた。
 それは、創価学会の杉並総区副青年部長の高橋浩一男子部部長の佐渡正浩静岡(富士正義)県青年部長の山本伸一の3名(役職は事件当時)で、やはり全員が創価学会の青年部幹部だったのである。
 そこで、妙観講と大草講頭が、この実行犯の3名並びに創価学会を相手取り、損害賠償を求める民事訴訟を提起。
 1審東京地裁は、配布されたビラの違法性を明確に認定し、平成19年5月7日、高橋ら3名に損害賠償金280万円を支払え、との判決を下した。
 そして、2審(控訴審)・東京高裁の判決が、このほど2月13日に言い渡されたのだが、損害賠償命令については1審判決をそのまま支持した上、その一々の判決理由においては、妙観講側の主張をほぼ全面的に採用し、創価学会員らの組織的犯行であることにまで踏み込んで言及した、きわめて画期的な判決だったのである。
 以下、その主要な点について、概括(がいかつ)して見ていこう。
 まず判決は、本件違法ビラの作成・配布を前出・高橋浩一が「自らの個人的な活動であって、創価学会には無関係」と主張している点について、
 「自らの出費とカンパによって賄(まかな)ったとの高橋の供述部分はにわかに信用し難く、本件各ビラが、ごく短期間に広い範囲にわたって、多数配布されるなどしたことをも総合すると、本件各ビラの作成・配布等が、高橋が友人・知人の協力を得て行なった個人的な活動であるとは、とうてい認め難い
として、高橋らの虚偽の供述を斥(しりぞ)けた。
 そして、ビラが配布された直後、前出・山本伸一が妙観講々員・佐貫修一氏を学会員だと思って「創価学会の総県幹部、圏幹部、広宣部、男子部の組織を挙(あ)げてビラの配布を行なった」と告白していた事実を挙げて、その告白の「信用性は高い」とし、
 「これらを総合考慮すると、本件各ビラの作成・配布等については、創価学会のいずれかの組織を構成する、そうとう多数の学会員が、その意志を通じて関与していたものと推認することができる
と認定した。
 判決はこの認定を、なんと3回も繰り返し強調して述べており、創価学会員の組織的犯行であったことを明確に認めたのである。


【「ビラの内容は著しい誇張と歪曲」】
―「配布の違法性は免れない」と認定―
 次に判決は、本件違法ビラは「妙観講が、オウム真理教と同様の狂信的な宗教団体であり、組織的に違法行為ないし反社会的活動を行なっており、住民の生活の平穏を害する危険性がある旨」を書き立てており、これは妙観講と大草講頭の「社会的評価を著しく低下させるものである」と指摘。
 さらに、本件違法ビラは「連絡先の記載すらない、文責がおよそ明らかでない文書で」、「いずれも未明から早朝にかけて」「あえて人目を避け」配布された、「作成・配布等の責任の所在を明らかにしない無責任極まりないもの」である、と厳しく断じた。
 そして、「これらの事実関係を総合すれば、本件ビラの配布等は、妙観講ひいては日蓮正宗と深刻な対立関係にある、創価学会の会員の一部が、妙観講がオウム真理教等と同類の危険なカルト集団であって、原告大草がオウム真理教の教祖であった麻原彰晃と同じような危険な人物であること≠広く一般に印象付け、これを中傷することを目的としたものである」として、本件違法ビラが作成・配布された背景・目的を指摘し、このようなビラに公益性・公共性などを認めることはできず「配布等の違法性を否定することはできない」と、犯人らの言い訳や正当性の主張を切って捨てたのである。
 判決はさらに、本件違法ビラに記載された具体的内容を一いちに検証し、そこに的確な根拠などないことを明らかにしていく。
 まず、「妙観講が無差別電話による勧誘を行ない、勧誘目的による執拗(しつよう)な尾行・ストーカー行為を行なった」との記載については、妙観講が一般市民に対し、無差別電話や尾行・ストーカー行為までして勧誘した等と「認めるに足りる的確な証拠はない」のであって、ビラは「事実を誇張している」と認定された。
 次に、「妙観講が、顕正会との抗争などにおいて数々の暴力事件を起こした」との記載については、「妙観講の特定の講員が暴行・傷害等を行なったとの具体的な事実を認めるに足りる的確な証拠はない」上、「『血塗られた』などの表現をもって顕正会との抗争を形容している点において、事実を誇張している」ことは否定し難い、と認定された。
 さらに、「妙観講が盗聴行為を行なった」との記載については、これまでに提出されている証拠をあらためて精査した結果として、妙観講の元講員で日蓮正宗からも信徒除名された渡邉茂夫が、調査会社に依頼して「電話の盗聴を行なったことが認められる」ものの、それら「各盗聴が、原告大草の指示の元に行なわれたなど、妙観講がこれに関与していたと認めるに足りる証拠はない」と明確に否定された。
 これに関しては、妙観講が、学会のメディアによって「盗聴を行なった」と書き立てられて名誉を毀損(きそん)された、として創価学会等を訴えている別件訴訟において、あたかも妙観講の盗聴関与が疑われるかのごとき不当判決が出た(平成19年9月19日・東京高裁)が、これも踏まえた上で、今回、東京高裁はあらためて証拠調べを行ない、妙観講が盗聴に関与したとの記述には根拠がない≠ニの正当な判断を下したのである。
 次に、「妙観講が平成13年7月の参議院議員選挙において数々の違反を行なった」との記載については、「記録を精査しても、違反行為に妙観講が組織的に関与していた事実」を「認めるに足りる的確な証拠は全くない」のであって、「著しく事実を歪曲(わいきょく)し、誇張するものというほかはない」と断じられた。
 次に、「妙観講内には乱れた男女関係がある」等の記載については、その根拠とされる「『J子の日記』なる文書やこれを裏付ける『旧姓Oさん』の手記なるものがあるが、その作成者を含めた作成経緯やその内容の真偽については」「争いのあることが明らかであり」まったく「断定するに足りる的確な証拠はない。」それにもかかわらず「妙観講内の男女関係が乱れきっている、と述べるなどは、確たる根拠もないのに、著しく誇張した事実を摘示したものというほかはない」と断じられた。
 さらに、本紙『慧妙』が「米国の9.11テロを仏罰だといって喜んだ」とか御隠尊日顕上人が「イランで5万人が死んだ大地震も我々を批判した罰だと述べた」等の記載については、もとより「上記の記事や発言は、日蓮正宗の教義を前提とするもの」であり、「その意図するところを(違法ビラの記載は)かなり曲解しているものといわざるを得ない」と、まことに正当に認定された。
 また、「妙観講の活動により、地域住民の平穏な生活が脅(おびや)かされている」との記載については、妙観講関係者の折伏によって「一部の創価学会員の平穏な生活が脅かされている、と見る余地はあるとしても」、「妙観講の活動により、一般の地域住民の平穏な生活が脅かされていることを具体的に示す事実」や「証拠はない」と、これも正当な認定がなされた。
 そして、これらの事実認定の積み重ねの上に、判決は、本件違法ビラに記載された内容について「事実を誇張したり、歪曲している点があることは否定でき」ない、として、その悪質さを指摘すると共に、それ(誇張・歪曲した部分)以外の「概(おおむ)ね真実と認めることができる事実のみを前提とした場合」にも、その事実があまりに僅少(きんしょう)であるため「妙観講がオウム真理教等に類する狂信的なカルト教団であり、原告大草はオウム真理教の教祖・麻原彰晃と同じような人物である≠ニする意見ないし論評は、合理的な根拠を持つものとは評価することができず」むしろ「事実の基礎を欠く、人身攻撃に当たる意見ないし論評とみる余地すらある」と、厳しく結論付けたのである。
 この判決について妙観講に聞くと、
 「創価学会員らによる組織を使った犯行、というところまで踏み込んで認定されたことは、まさにこれまでの長い間の取り組みが実った、という思いです。また、判決理由もほとんど正当な認定をしていただけたので、概ね満足しています」(広報部)
との回答が返ってきた。
 今回の判決を通じ、いっそう創価学会の邪悪な正体を見極めて、いよいよ学会員の再折伏に励もうではないか。


本紙と宗門を狙った謀略訴訟に判決
―日蓮正宗勝訴の正当な内容!―
(『慧妙』H20.2.1)

 去る1月28日、東京地方裁判所は、創価学会副会長・宮川清彦が本紙『慧妙』発行人及び宗教法人日蓮正宗ほか3名を、名誉毀損で訴えていた事件で、本紙の記事掲載の責任は日蓮正宗には及ばない、とする極めて正当な判決を下した。
 この事件は、本紙・第273号(平成16年5月16日号)に寄稿された記事「創価学会が水面下で雑誌『選択』を買収へ!?」中、創価学会が(株)選択出版を買収しようとしており、その交渉に同会副会長・宮川清彦があたった≠ニの内容に対し、宮川が自らの名誉を毀損されたとして、記事を執筆した小多仁伯氏・本紙発行人(当時)の幡野直人・本紙の編集責任者と推測される(むろん学会側から見て)妙観講々頭の大草一男氏・同じく監修責任者と推測される理境坊住職の小川只道尊師・本紙編集を指揮していると推測される宗教法人日蓮正宗を相手取って、総額千百万円の損害賠償を求める訴えを起こしたものである。
 そもそも、右のような記事がどのように宮川の名誉を毀損したことになるのか、大いに疑問であるが、それでも訴えを起こしてきた狙いは、明らかに本紙のせいで日蓮正宗宗門に迷惑がかかった≠ニの構図を作り、本紙を宗内で孤立化させるところにあった、と思われる。
 これに対し、東京地裁は今回、本紙の記事掲載の責任は日蓮正宗には及ばない、とする極めて正当な判断を下した。併せて、学会側が想像だけで決めつけてきた、妙観講・大草講頭と理境坊・小川尊師の責任についても、これを斥けたのである。ここに、本件訴訟の謀略的な狙いは全て消し飛んだ、といってよい。
 なお、一方で地裁の判決は、本件記事が一部、宮川の名誉を毀損するものと認定、執筆者と発行人に対し、宮川の請求のわずか5%にあたる55万円の支払いを命じた(訴訟費用については、宮川に95%を支払うよう命じている)。
 だが、本件記事の内容については、同趣旨の記事を『週刊ダイヤモンド』も掲載しており、これに対して宮川が起こした損害賠償請求の訴訟は、宮川の全面敗訴ですでに決着している。そのため、本件記事の執筆者及び発行人としては、今回の判決を不服として控訴を検討中である。


砕け散った!学会の謀略訴訟
―裁判を維持できず訴えを取り下げ―
―訴えた狙いは法華講の折伏を停める事―
―組織主導で訴えたものの大恥曝す惨敗―

(『慧妙』H19.12.1)

 このほど、さいたま地裁川越支部で進められてきた裁判で、注目すべき決着がついた。なんと、日蓮正宗と妙観講を相手取って訴訟を起こしていた創価学会側が、1年半にわたる法廷闘争の果てに、裁判を継続することができなくなり、自ら訴えを取り下げてしまったのである。
 学会側が、妙観講を陥(おとしい)れ、また法華講員の学会への折伏を妨害せんとして起こした、嫌がらせ訴訟が砕け散った瞬間であった――。


【再折伏への対抗策は「訴える」】
―実際に次々と内容証明を送付―
 事の起こりは2年以上前に遡(さかのぼ)る。
 当時、日蓮正宗法華講では、平成16年に発刊された『創価学会員への折伏教本』等を使い、一宗を挙げて学会員を折伏・救済していこうとする気運が芽生えつつあった。
 ところが、これを黙って見ているわけにはいかない学会側では、組織防衛のための窮余(きゅうよ)の一策を打ってきた。学会員宅を折伏に廻る法華講員に対し、「名誉毀損」「信教の自由の妨害」「器物(※ニセ本尊を指す)破損」等々の用語を使い、
 「これ以上、学会員のところを廻るなら、日蓮正宗の責任者である猊下を訴えてやる。それでもよいか!
等と脅(おど)しにかかったのである。
 なかには、法律関係者の学会員までもが折伏の第一線に登場して、こうした脅し文句を並べたため、困惑してしまう法華講員もあった。
 また、インターネット上では、学会員が、
 「法華講の弱点は住職を巻き込むことだ。住職を訴えてやる、と言えば、法華講の折伏は停(と)められる
などと書き込んで、盛んに法華講の折伏を停めるための手立てがアピールされ、その結果、法華講に芽生えていた学会折伏の気運は、にわかに冷え込みはじめた。
 こうした中で学会側は、これを単なる一時の脅しに終わらせぬため、法的措置(そち)を振りかざして実際の行動に出てきたのである。
 それは、学会員を毎月百名近く脱会させてきた理境坊所属の講中・妙観講をターゲットにした、各地の学会系法律事務所からの文書攻撃で始まった。
 すなわち、脱会して入講した講員宅に、多数の学会員が押しかけて信仰を翻意(ほんい)させ、その上で学会系法律事務所から
 「○○氏は、その意志がないのに勝手に妙観講に入れられた。今後、○○氏に近付いたら法的措置を取る
と脅す内容証明を、妙観講及び日蓮正宗(代表役員たる御法主上人宛て)に送り付けてきたり、あるいは、脱会してニセ本尊を手放した講員を巧みに翻意させ、これまた法律事務所から
 「○○氏宅の御本尊を妙観講の講員に強奪(ごうだつ)された。○日以内に返還しなければ法的措置を取る
との内容証明を、妙観講と日蓮正宗に送り付けてくる――等々。
 その件数は、わずかの間に十数件にも及んだ。
 しかし、妙観講の側は、学会員を脱会せしめるにあたっては必ず勧誡願を、またニセ本尊を手放させるにあたっては必ず念書を、本人に書かせて控えを保管していた。そこで、これらの書面の写しを先方に開示し、脱会やニセ本尊処分は間違いなく本人の意志によるものであることを証明すると共に、悪質な脅しに対し強く抗議する文書をもって返答していった。
 ともかく妙観講としては、自らの折伏によって日蓮正宗宗門が訴えられる、などという事態は、何としても避けなければならない、との切実な想いで、これを1件1件、水際(みずぎわ)で食い止めていったのである。


【勝算ありと考えた創価学会】
―損害賠償求めて訴訟を提起―
 その中で、たまたま諸般の事情から、学会側へ返答せずに置いた1件――埼玉県入間郡在住の学会員U氏夫妻が妙観講の班長である島田好枝さん・野本篤志氏の2名にニセ本尊を奪い取られた、として弁護士が言い掛かりをつけてきた件――について学会側は、反論や返答がないということは自分達に勝算がある≠ニでも思ったのであろう、ここぞとばかり、さいたま地裁に訴えを起こしてきた。
 この、U氏宅のニセ本尊に関する件の実際は、次のような次第であった。
 平成17年9月、学会員であるU氏宅を、妙観講の島田・野本の両氏が折伏に訪れた。
 その時、U氏は、「自分たちはすでに学会の信仰はやめており、池田大作も大嫌いである。学会の本尊も、ちょうど捨てようと思っていたところだから、持って行ってくれ」と言って、自らの手でニセ本尊を捨てたことを表明する念書に署名・捺印し、ニセ本尊を野本氏に引き渡した。
 その夜、これを知った学会員らが島田宅に大勢で押し掛け、「U氏の御本尊を返せ」と騒いだが、ニセ本尊を受け取ったのが野本氏であることを知り、そのまま帰って行った。
 そして18年5月、突如として、U氏夫妻が本尊を学会から受けた願主は、U氏ではなく妻であり、その妻の不在中にムリヤリ本尊を奪い取られた≠ニ主張して、島田・野本の両氏および妙観講と日蓮正宗を相手取り、U氏の妻が原告となって、さいたま地裁にニセ本尊の返却と330万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたのである(原価がせいぜい数百円程度であろうニセ本尊で330万円を要求しようという神経は尋常ではない)。
 その訴訟における原告代理人には、学会系の新麹町法律事務所の弁護士5人が名を連ねていた。


【なんと、訴えておいて陳述できず!?】
―その理由を暴露した当事者の発言―
 こうして、裁判はスタートし、途中、妙観講側ではU氏の自署・捺印の入った「ニセ本尊破却(はきゃく)確認書」を証拠として裁判所に提出するなど、学会側の主張のおかしい事を1つずつ証明していったが、ここで異変が起こった。
 すなわち学会側では、裁判が始まって1年半が経過するにも拘(かか)わらず、いくら裁判長から催促(さいそく)されても、U氏夫妻の陳述書(当事者本人の言い分を書面にしたもの)を裁判所に提出できないのである。
 訴えておいて、訴えた側が陳述書を出せない――いったい何故、このような異常事態となったのか!?
 じつは、その理由を窺(うかが)わせる発言を、本件訴訟が起こって間もなく、U氏が、たまたま出会った島田好枝さんにしていた。
 すなわちU氏は、自分たちの意志でニセ本尊を捨てた、という事実を認めると共に、
 「あいつら(※地元の学会幹部ら)、あんた達を訴えたと言ってたぞ」
と語ったのである。これでは、本件訴訟は、U氏夫妻の意向よりも組織主導で起こされた謀略訴訟だ、と指弾(しだん)されても致し方あるまい。
 しかもU氏は、この裁判について、学会側に積極的に加担はしなくとも黙認する理由として、
 「(島田さんたちが負けてU氏たちが裁判に勝ったら)何百万も払ってくれればいいや。そしたらいくらかもらえるよ」
などという驚くべき発言までしていたのである。
 島田さんは、とっさに機転を働かせ、これらU氏の発言を全てICレコーダーに録音。これを入手した妙観講では、いずれ法廷において全てを明らかにすべく、事態の推移を見守った。
 だが、やはりU氏が積極的に協力しないためであろう、いくら待っても学会側からはU氏の陳述書が出ないまま、時間が過ぎていったのである――。


【唖然!すでに死亡していた当事者】
―かくて謀略訴訟は完全に決着―
 そして本年の7月12日、ついに裁判長は学会弁護団に対し、「U氏の陳述書を出せないのなら、この訴訟は取り下げる方向で考えるように」と言い渡したが、学会側は「検討させてほしい」次には「U氏が入院中なので少し待ってほしい」さらに「妙観講側が原告に謝罪の意を表明する、という内容でなら和解してもいい」等々といって、ズルズルと食い下がり続けた。
 だが、11月に入って、驚くべき事実が判明する。じつはU氏は、去る8月16日、すでに死亡していたのであった。
 学会弁護団はそれを「知らなかった」と言うが、だとすれば、それほど原告側との意思の疎通(そつう)を欠いたまま、訴訟活動をしていたことになり、もはや何をか言わんや、である。
 こうして行き詰まった訴訟は、11月20日、訴えた側が訴えを取り下げるという、創価学会側の大惨敗で決着したのである。
 すなわち、法華講員の学会に対する折伏を停止させるための見せしめ≠ニして、また、妙観講の非常識な$ワ伏のせいで日蓮正宗が訴えられたとの構図を作り、妙観講を宗内で孤立化させようとの狙(ねら)いによって、でっち上げられたであろう謀略訴訟は、ここに完全に決着したのである。
 この意義は大きい。要するに、学会員に対する折伏の際には、日蓮正宗で所定の勧誡願や念書などをキチンと作成しておくならば、いくら学会員が「訴えてやる」などと脅してきても、それは全くの空(カラ)騒ぎに終わる、ということが証明されたのだから。
 我々は、いよいよ御法主日如上人猊下御教導のもと、平成21年の地涌倍増に向けて、現代の「一凶」創価学会に対する折伏に励もうではないか。


創価学会が敗訴
―東京高裁―
―雑誌記事 名誉棄損取り消す―

(『しんぶん赤旗』H19.9.27)

 雑誌記事が名誉棄損にあたるとして、創価学会が発行者らを訴えた裁判の控訴審で東京高裁は26日、1審判決を破棄し、創価学会全面敗訴の判決を言い渡しました。
 逆転勝訴したのは隔月刊誌『フォーラム』発行人の乙骨正生氏ら。判決などによると同誌2004年1月15日号が「検証―新事実が明らかになった『東村山事件』」という特集記事を掲載。創価学会(青木亨理事長=当時)が、この記事は学会が事件に関与しているとの印象を与えるとして損害賠償を求めて民事提訴しました。
 判決で一宮なほみ裁判長は、「記事を一般読者の普通の注意と読み方を基準として全体を通読した場合」に、学会が主張するようには「到底読み取ることはできない」と判断。170万円の賠償と謝罪広告を命じた東京地裁判決を全面的に取り消し、1審以降の裁判費用もすべて創価学会が支払うよう命じました。


東京地裁が学会青年部上級幹部らを弾劾!
―悪質な違法ビラ配布で280万円の損害賠償命令―
―「違法ビラにより妙観講の名誉と信用を著しく毀損」と認定―
―別件の盗聴疑惑≠焉u真実と認めることはできない」と否定―

(『慧妙』H19.5.16)

 東京地裁は5月7日、創価学会青年部上級幹部による、日蓮正宗関係者に対する名誉毀損(めいよきそん)を厳しく弾劾(だんがい)した。この事件は、創価学会杉並総区副青年部長、静岡・富士正義「県」青年部長ら(いずれも事件当時の役職)が、理境坊所属妙観講および同講講頭・大草一男氏を誹謗(ひぼう)したデマビラを全国に大量配布し、大草氏らの名誉を著しく毀損したことに対して、妙観講側が刑事・民事の両面で訴えていたもの(刑事告訴の方は、すでに本年1月、学会幹部2名が書類送検され決着)。このほど東京地裁は、学会幹部ら3名に損害賠償金・合計280万円を支払うよう命じた。
 また同判決は、昨年暮れに下された、宗門・理境坊や大草氏らが電話盗聴に関与したかのごとく認定した別件訴訟の不当判決を、一言のもとに切って捨てる判断も下している。


【深夜、全国にバラ撒かれた誹謗ビラ】
―悪質な犯人は学会青年部幹部!―
 5月7日、東京地裁は、創価学会杉並総区副青年部長の高橋浩一、男子部部長の佐渡正浩、静岡・富士正義「県」青年部長の山本伸一の3人(いずれも役職は事件当時)が、理境坊所属妙観講及び同講講頭・大草一男氏を誹謗(ひぼう)する悪質な誹謗ビラを作成配布したことにより、両者の名誉を著しく毀損(きそん)したとして、3人に対し、合計280万円の支払いを命ずる判決を下した。
 判決言い渡しの当日、学会側は何故か全面勝訴≠予想する情報を得ていたらしく、法廷には大勢の学会員が詰めかけていたが、右判決が告げられると、傍聴席は一転して通夜の席のように真っ暗になってしまった。
 この事件の概要は、平成16年2月11日の未明、東京都杉並区や静岡県富士宮市など、確認されただけで10都府県の90ヵ所で一斉に、妙観講及び大草氏の名誉を著しく毀損した違法な誹謗ビラが大量にバラ撒(ま)かれる事件が発生。事件の被害者である妙観講と大草氏が、実行犯のうち身元の明らかな3人と創価学会を相手取り、損害賠償を求めて提訴していたもの。
 問題のビラには「『妙観講』全国被害者連絡協議会」なる組織名が書かれてはいたが、その住所も、電話番号などの連絡先も不明という、デタラメきわまりない代物。
 ただし金はかかっていて、4色のカラー印刷。それに
 「淫祠(※原文ママ)邪教・カルト集団『妙観講』の恐怖!」
 「オウムやパナウェーブに続く危険な団体!妙観講よ即刻出ていけ!」
 「あなたの近所にも潜んでいる――カルト教団妙観講の驚くべき実態」
などという、おどろおどろしい見出しが大書され、さらに、御隠尊日顕上人猊下および大草一男氏の顔写真と、オウム真理教・麻原彰晃やパナウェーブ研究所会員の写真を並べて印刷。
 本文中には、あたかも妙観講が、危険なカルト教団であり、政界進出の黒い野望を持っていて、内部では大草氏を筆頭に男女関係が乱れているかのごとく、書き殴(なぐ)られていた。
 また、妙観講の拠点を、あたかもオウム真理教か何かの拠点に擬するように「○○道場」などと表記し、その住所を全て挙(あ)げた上で、「あなたの近所にも潜(ひそ)んでいます」などと書かれていた。
 これが、人目を避(さ)けた深夜、東京都杉並区の妙観講の本部拠点周辺を中心に、東京都下・宮城県・千葉県・埼玉県・静岡県・三重県・京都府・大阪府・徳島県などで、一斉に個人住宅に大量配布された他、一部では、電柱や自動販売機、個人宅のベランダの物干し、はては道路標識にまで、ノリで貼りつけられるなどしていたのである。
 このように、金に糸目をつけない、全国を股にかけた大がかりな誹謗宣伝ができる組織・団体は、そうは多くない。そして、現場から逃げた実行犯≠フ山本と佐渡を特定したところ、案の定、創価学会の青年部幹部だったのである。
 そこで、妙観講と大草氏は、まず2人とその関係者、並びに創価学会を相手取り、損害賠償を求める民事訴訟を東京地裁に起こしたのである(甲事件)。
 しかして裁判が進んでいくと、その過程で「事件は、創価学会とは無関係に、自分が計画して行なった」と、首謀者(?)が自ら名乗りを上げたのである。
 そして、その犯人(?)の学会青年部幹部・高橋浩一が、平成13年8月に、東京都杉並区や長野県下で同じような誹謗ビラを撒いた犯人でもあったことが判明した。
 こちらの平成13年の事件は、同じく妙観講と大草氏を誹謗するカラー印刷のビラが、やはり深夜、東京都杉並区のほぼ全域と、長野県下に撒かれたもの。
 ビラの内容は、先に挙げた平成16年2月のビラと同様で、オウム真理教の麻原彰晃と日顕上人・大草氏の顔写真を大きく並べ、妙観講の拠点の写真、同年に行なわれた参院選に立候補した妙観講の講員の写真等を掲載したもので、それぞれに悪意に満ちたキャプションがつけられていた。
 そして同ビラの本文中には、執拗(しつよう)な勧誘を行なっている∞政界進出の野望を抱いている∞反対者への盗聴行為を行なっている∞妙観講は顕正会などとの間で数々の暴力事件を起こしてきた∞教団内の男女関係が乱れきっている≠ニいった内容が書き殴られると共に、「私たちは、恐るべき狂信的カルト教団妙観講*{部道場(杉並区)の即時撤退を求めて運動している市民グループです」などと書かれていたのである。
 その実行犯の1人が高橋だというのだから、これを放っておく手はない。妙観講並びに大草氏は、この事件に関しても、平成17年2月に損害賠償を求めて提訴したのである(乙事件)。
 この2つの裁判は昨年12月に結審し、本年2月に判決が言い渡される予定であったが、判決言い渡しの直前になって、言い渡し日が2度にわたって延期されたため、その帰趨(きすう)が注目された。だが、2つの誹謗ビラが妙観講並びに大草氏の名誉を著しく毀損するものであることは誰の目にも明白であったため、このほど東京地裁は、
 「被告高橋らの本件各ビラの配布によって、原告らの信用は著しく低下し、原告らの名誉は毀損され、これにより原告らは損害を被ったものと認められる」
として、3人に損害賠償金の支払いを命じた。
 また、誹謗ビラの内容についても、政界進出の野望を抱いている≠ニの誹謗は
 「原告妙観講が同月の参議院議員選挙において候補者を擁立(ようりつ)し、違法な選挙運動を行なったとの事実を真実と認めることはできない」
と下し、妙観講は顕正会などとの間で数々の暴力事件を起こしてきた≠ニの誹謗は
 「原告妙観講が顕正会など他教団との間で暴力抗争を行なったとの事実を真実と認めることはできない」
と下し、反対者への盗聴行為を行なっている≠ニの誹謗は
 「原告らが盗聴行為を行なったとの事実を真実と認めることはできない」
と下してしまったのである。


【「妙観講による盗聴疑惑」も一刀両断】
―誹謗報道を続けた『新報』は形無し―
 とくに盗聴疑惑については、
 「被告らは、原告らが、W(※除名された元妙観講員。判決文では実名。以下同)を介して、T社(※調査会社)に依頼し、平成元年2月ころ、顕正会幹部宅の電話を、同3年5月10日から同月17日にかけて、H(※学会職員)の自宅の電話を、同年11月2日から同月21日にかけて、宣徳寺(※日蓮正宗寺院)の電話を、同月12日から同年12月30日にかけて、U(※宗教ゴロ的活動をしていた人物)の自宅及びその離婚した妻が経営する居酒屋の電話を、それぞれ盗聴させた旨主張する。(略)かかる盗聴が、原告らの指示によって行なわれたと認めるに足りる証拠はない
 したがって、原告らが盗聴行為を行なったとの事実を真実と認めることはできない」
と、大草氏の依頼によって学会職員などへの盗聴が行なわれた疑いがあるとした、平成18年12月27日の東京地裁における不当判決とは正反対の結論を出し、
 「被告高橋は、(略)Wの(法廷における)供述を傍聴し、また、宗教機関紙研究会が発行する『勝ち鬨』、『地涌』及び『創価新報』など上記盗聴について報じた数多くの媒体に基づいて、原告妙観講がUの自宅等を盗聴したとの事実を真実と信じたのであるから、被告高橋が原告らが盗聴行為を行なったと信じたことには相当の理由がある旨主張する。
 しかしながら、上記媒体により、原告らが盗聴を行なったとの事実の報道等がされていたとしても、そのことから、直ちに、被告高橋において、上記事実が真実であると信ずるにつき相当な理由があった、ということができないことは明らかである。(略)
 また、(Wの)供述内容に、上記訴訟においてWが提出した陳述書の内容と異なっている点が多数存在することを認める旨の発言を行なっていることが認められる。
 そうすると、被告高橋としては、Wの供述の信用性を慎重に検討する必要があったというべきであるにもかかわらず、被告高橋において、関係者に裏付け調査をするなどしたうえ、上記供述の信用性を検討したことを認めるに足りる証拠はない。
 以上によれば、被告高橋は、Wの上記供述の内容につき、慎重にその信用性を検討せず、かつ、裏付け調査を怠(おこた)って、安易に上記供述及び上記媒体の報道のみに依拠(えしょ)して、原告らが盗聴行為を行なったとの事実を本件ビラ1に記載し、これを配布したものであるから、被告高橋が、上記事実を真実と信じたことにつき、相当な理由があったということはできない」
と、Wの証言を聞き、怪文書や『創価新報』等の記事を読んで、妙観講による盗聴事件≠真実だと信じた、という高橋の主張をバッサリと切って捨ててしまったのである。こうなると、創価学会も『創価新報』も、もはや形無しである。
 ちなみに『創価新報』では、昨年12月27日の不当判決を奇貨として、本年初頭から何と6回連続で、1乃至2面ブチ抜きで、大々的に、大草氏が盗聴を指示したとする名誉毀損報道を繰り返した。その異様な連続報道は、何かに怯(おび)えているようですらあったが、こうなってみると、その「何か」が明らかであろう。要するに彼らは、かの不当判決を最後まで維持することが難しいのを承知して、短期間にともかく大量の誹謗報道をタレ流し、妙観講に少しでもダメージを与えようと企てたのに違いあるまい。
 だが、今回の判決における認定は、その謀(たばか)りをも打ち砕いてしまったのである。
 ところで東京地裁は、高橋ら学会幹部らに対しては明快な判断を示す一方、創価学会に対しては、
 「本件各ビラの作成及び配布には、多数の被告創価学会会員が関与していたことが窺(うかが)われる」
としながらも、ごく簡単に
 「その関与の態様等は明らかでなく、本件各ビラの作成及び配布をもって、被告創価学会の事業の執行ということはできず、また、被告創価学会と被告高橋らとの間に実質的な指揮監督の関係を認めることもできない」
とだけ述べて、学会に対する原告の請求を棄却(ききゃく)している。
 この判決について妙観講に聞くと、
 「結論としては私たちの主張がおおむね認められたと認識していますが、創価学会の責任を認めず、また一部にとうてい納得できかねる事実認定もありましたので、控訴も視野に入れて対応を検討中です」(広報部)
との回答が返ってきた。
 ともあれ、「総区副青年部長」「『県』青年部長」といった学会青年部上級幹部による違法行為が認定されたのは、紛(まぎ)れもない事実。こんな連中が、何万という青年部の指揮を執(と)っているのだから、空恐ろしくなる。日蓮正宗に対する執拗なスパイ活動や偽装入講が絶えないのも、当然といえば当然のことだろう。
 我々はこの現実をよく認識し、気を引き締めて学会員の再折伏に励もうではないか。

(2審判決報道)参照


学会、妙本寺墓地訴訟で大敗北の和解
―ヤブヘビに終わった嫌がらせ訴訟―
(『慧妙』H19.2.1)

 平成16年12月、埼玉県・妙本寺の墓地に関し、埼玉県下の創価学会員が墓地使用規則の無効確認などを求めて訴えていた事件で、去る平成18年12月26日、さいたま地裁において和解が成立した。
 その和解は、妙本寺側の要求を全て容(い)れた一方で、学会員が当初要求していたものは全く反映されていない、勝訴以上の内容であった!

 創価学会員が、埼玉・妙本寺ならびに御住職の藤本信恭尊師を訴えていた裁判で、去る平成18年12月26日、妙本寺側が求めた内容が全て盛り込まれる形で、和解が成立した。
 この訴訟は、平成16年12月23日に妙本寺で行なわれた日顕上人猊下御親修法要に対する嫌がらせを目的として、同年12月6日に、妙本寺墓園の墓地を使用する学会員ら5名が、墓地使用規則の無効確認などを求めてさいたま地裁に提訴。その後、平成17年2月(74名)と同年7月(6名)に追加提訴がなされたもの。
 ところがこの提訴、委任状を偽造され、本人の知らないあいだに原告にされていた者までいたことが判明するなど、杜撰(ずさん)極まるもの。
 このため、平成17年2月の第2次訴訟については、「各原告の個別調査が必要」などという、噴飯(ふんぱん)ものの理由で訴訟を取り下げてしまったほか、他にも訴訟を維持できずに訴えを取り下げる者が出るなど、創価学会側の不当な提訴の実態が露見(ろけん)していた。
 この訴訟に対して裁判所は、双方に向けて和解を打診。これにより、原告・被告双方から和解案が出されたが、最終的にまとまった内容は次のとおり。
@原告らは、妙本寺墓地使用規則・細則の有効性を認めること
A原告らは、墓地維持管理料の納入や増額改定について、妙本寺側が提示した案のまま認めること
B原告らは、妙本寺墓地が日蓮正宗の寺院墓地であることに鑑(かんが)み、妙本寺墓地内で、日蓮正宗以外の宗教団体の組織的活動をしないこと
C原告らは、納骨、墓参及び追善回向に際し、墓地使用権者または被埋葬者の家族・親族等による読経・唱題を行うときは、他の墓地利用者に迷惑をかけたり、妙本寺墓地の宗教的な平穏や静謐(せいひつ)を害することのないよう配慮しなければならないこと
 このように、和解の内容は、妙本寺側が求めていたものが全て盛り込まれる一方で、創価学会員側の請求内容は何1つ認められないものとなったのである。
 ちなみに創価学会員は、この訴訟において、妙本寺が他人の遺骨を入れ間違えた∞墓地区画付近でゴミを燃やしたこと(それも、提訴の20年以上も前に!)で墓地の外柵を汚された≠ネどと主張し、賠償を求めていたが、この和解によって、それらも全て否定された。すなわち、この和解はまさに、妙本寺にとって「勝訴以上の和解」となったのである。


東京高裁、まさかの不当判決下す
―平成19年9月19日―
―同じ事件なのに7回は勝訴、2回は棄却!?―

(『慧妙』H19.10.1)

 去る9月19日、東京高等裁判所は、妙観講が創価学会ほか4名を相手に争っていた控訴審の裁判において、妙観講側の控訴を棄却(ききゃく)する判決を下した。
 これは、妙観講が日顕上人や指導教師の指示のもとに学会関係者らの電話を盗聴した、との虚偽の記事を、学会の発行する『聖教新聞』『創価新報』等々に書き立てられたとして、妙観講側が創価学会ほか4名に対し、名誉毀損(きそん)による損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて提訴した裁判である。
 その前提となっているのは、前(さき)に、学会関係者らが妙観講によって電話を盗聴された≠ネどといって日蓮正宗・理境坊・妙観講を相手取って起こした2件の民事訴訟で、それぞれ1審・2審・3審の合計6回にわたり、日蓮正宗や妙観講が盗聴に関わったなどという証拠はない、と認定された妙観講側勝訴の判決(いずれも最高裁において確定判決となっている)であった。
 これを受けて、今度は妙観講側が、してもいない電話盗聴をしたと書き立てられ名誉を毀損されて重大な損害を被(こうむ)った≠ニ、学会等に損害賠償を求めて訴えを提起していたわけであるが、1審の東京地裁は昨年12月27日、妙観講側の訴えを棄却、さらにこのたびの2審(控訴審)も前述のごとく訴えを棄却してしまったのであった。
 この間、去る5月7日に言い渡された別件訴訟(誹謗〈ひぼう〉ビラ配布事件。本紙5月16日号既報)の判決中で、東京地裁は、妙観講が盗聴に関わったといえるような証拠はない、と認定して、誹謗ビラを配布した学会大幹部らに損害賠償を命ずる、妙観講側勝訴の判決を下している。
 こうして見ると、同じ電話盗聴事件≠ノ関して、一方では、妙観講は盗聴などに無関係と認定した、妙観講側勝訴の判決が7回、一方では、妙観講の主張を無視して訴えを棄却した、ねじれ判決が2回出たことになり、まったくもって不可解極まりない事態といえる。
 しかも、このたびの東京高裁の判決の内容たるや、「当裁判所の判断」として示されたのは、わずか2頁半、妙観講側が膨大(ぼうだい)な書証を費やして1審判決の不当性を指摘した点については、全く具体的な判断を避けてしまう、という、首を傾げざるをえないものであった。
 この現実を見るかぎり、やはり今の日本の政治と社会は、諸御抄に示される「悪比丘(邪宗教)」と「悪王(政治権力)」が結託した状態にあり、このような社会においては、正法の信行者の訴えがそのとおりに認められることは甚(はなは)だ困難である、と痛感させられる。
 妙観講では、東京高裁の判決を不当として上告を準備中、とのことであるが、いずれにせよ、一切の根本的な解決は折伏による正法流布しかない、ということを肝(きも)に銘じ、共々、これまで以上の折伏に精進していきたいものである。


驚くべき不当判決下る!
―妙観講が創価学会等を訴えていた事件で―
―平成18年12月27日 東京地方裁判所―

(『慧妙』H19.1.16)

 去る12月27日、東京地裁において、信じがたい不当判決が下された。
 この裁判は、創価学会および学会関連メディアによって事実無根の誹謗(ひぼう)中傷を受け、著(いちじる)しく名誉を毀損(きそん)された、として、理境坊所属妙観講と同講々頭・大草一男氏が、創価学会・第三文明社・報恩社等の5者を相手に、損害賠償を求めて訴えていたもの。
 訴訟は平成14年10月に提起され、3年にわたる審理の末、一昨年11月に結審し、昨年2月に判決言い渡しが決定していたが、突如として、言い渡しが2度にわたって延期され、その間の人事異動によって着任した新しい裁判長によって、今回、原告(妙観講と大草講頭)の訴えを棄却(ききゃく)する、との判決が下されたのであった。
 そもそも、この事件の概要(がいよう)は、平成7年末頃より、学会怪文書『勝ち鬨(どき)』『地涌』をはじめ、学会機関紙や関連メディアによって、"学会関係者ら2名が元・妙観講員から電話盗聴された、それを指示したのは日蓮正宗・理境坊・妙観講の各代表者である"等の大宣伝が行なわれたことに端を発する。
 そして、平成9年・11年には、電話盗聴されたとする学会関係者らが日蓮正宗(日顕上人)・理境坊(小川只道尊師)・妙観講大草講頭を相手取って、2件の訴訟を提起。
 これを背景にして、学会メディアや怪文書を使った攻撃はいっそう激しさを増し、そのため、平成12年には、大草氏は父祖の代から経営してきた会社を手放さざるを得ない事態となった。
 だが、学会関係者らが"日蓮正宗・理境坊・大草講頭から電話盗聴された"として起こしていた2件の訴訟は、いずれも、1審・2審・3審とも「日蓮正宗も理境坊も大草講頭も、電話盗聴などには全く無関係」と認定。ここに学会側の謀略(ぼうりゃく)報道は砕(くだ)け散ったのであった。
 しかして、この計6回にわたって認定された確定判決に基づき、今度は妙観講・大草講頭の側が、これまで学会側のなした謀略報道によって著しい損害を受けたことに対し、損害賠償を求めたのが本件の裁判である。
 今回下された判決は、別件2件の最高裁判決を無視し、計6回にわたって"とうてい信用することができない"と認定された虚偽の証言や証拠を、なんと"信用するに十分足りる"と認定した上で、既定の結論に沿って、"学会等の報道にはそうと信ずる相当性があったので、名誉毀損は成立しない"との判決を、強引につじつまを合わせて下してしまった感がある。これは明らかに失当であるといわざるをえない。
 原告・妙観講の広報部では、「2件の最高裁判決に矛盾(むじゅん)する地裁判決など、誰が見ても首を傾(かし)げる不当判決である。当然、正義を回復するために、1月5日付で控訴に踏みきった」としており、今後の展開が注目される。
 いずれにしても我々は、大謗法の充満する国土は魔の力に支配されており、それを打ち破るのは、信力・行力によって顕現する仏力・法力以外にない、と肝(きも)に銘(めい)じ、日々の唱題と折伏に励むのみである。

[資料]:学会関係者らが"日蓮正宗・理境坊・大草講頭から電話盗聴された"として起こしていた訴訟。


粉砕 不当判決利用した学会の謀略報道
―計6回に及ぶ判決で真相は明らか―
―「宗門・妙観講による電話盗聴≠ヘ認め難い」―
―「役僧をスパイと疑った≠熾s合理極まりない」―
―学会報道の狙いは宗門の分断―

(『慧妙』H19.3.1)

 本紙1月16日号で報じた「不当判決」に関連して、『創価新報』が常軌を逸(いっ)した大騒ぎをしている。
 いわく「検証、日顕一派(妙観講・大草)全面敗訴の盗聴裁判」「狙(ねら)われた宗門役僧」「断罪された小川只道の作り話」等々――。
 『新報』は、2月7日号・21日号に、それぞれ2面ブチ抜きの大特集を続けており、いかにも目新しい誹謗(ひぼう)記事が不足していた『新報』にとっては、ここぞとばかりの力の入り方である。
 それにしても、『新報』がこれほどの喧伝(けんでん)をする狙いは何か、といえば、今般の不当判決を奇貨として、日蓮正宗の宗門に揺さぶりをかけ、あわよくば分断へと煽動(せんどう)しよう、ということであろう。
 あまりに邪心がミエミエの、くだらぬ魂胆(こんたん)であるが、事情を知らない向きのために、この際、粉砕しておくことにしたい。


【事件の経緯(けいい)】
<昭和62年>盗聴実行犯とされる元妙観講員W、訓告処分を受けて認証幹事の地位失う

<平成3年2月>W、戒告処分

<平成3年4月頃>学会職員のHから、じつは秋元渉外部長と八木主任理事が学会のスパイである、との情報を得、それを大草講頭・小川住職に報告した。そして日顕上人の決裁により、両者に対する盗聴に踏み切ったが、八木主任理事の住坊たる妙泉坊については未遂に終わった」(W証言)

<平成4年2月>W、妙観講から除名処分(後に日蓮正宗からも信徒除名)
 ここで、Wについてだが、Wという男、かつては妙観講の中で認証幹事(兼支部長)の要職に就(つ)いていた時期もあるが、夥(おびただ)しい女性問題や金銭問題等の発覚により、昭和62年に訓告処分を受けて認証幹事の地位を失い、さらに平成3年2月には戒告処分を受けて全ての役職を解任され、同5月からは処分が繰り上がって活動停止処分、そして翌・平成4年2月には除名処分に処されている。
 このW、自らを追放した大草講頭や、自分を曲庇(きょくひ)してくれない小川住職を、逆恨み的に憎悪し、学会大幹部や職員らと急接近して、学会本部にも出入りするに及んでいた。

<平成7年暮れ以降>W、学会職員らと情報を交換しながら、怪文書『勝ち鬨』『地涌』や学会機関紙『聖教新聞』『創価新報』等に、宗門・妙観講による電話盗聴事件≠ネどというデマ記事を掲載するのに協力

<平成8年1月頃>学会怪文書『勝ち鬨』『地涌』が、理境坊所属妙観講が元学会員のU宅や宗務院渉外部長・秋元広学尊師の電話を盗聴した、内事部主任理事(当時)・八木日照尊能化も狙われていた%凾フ宣伝を開始し、併(あわ)せて、「証拠品」と称し、秋元尊師の電話の録音テープが何者かの手で宗内に配布される
・これが宗門を攪乱(かくらん)するための謀略であることは、誰の目にも明らかだったため、いくら怪文書や怪情報がバラ撒(ま)かれ続けても、宗門としては歯牙(しが)にもかけなかった。

<平成9年6月>元学会員のU(といっても、この頃のUは「創価学会・主任」なる肩書きの名刺まで使っていた)、盗聴被害に遭(あ)ったとして東京地裁に訴訟提起
・それによれば、Uを学会のスパイであると疑った日蓮正宗宗門と妙観講が、元妙観講々員W(平成4年2月に妙観講から除名、後に日蓮正宗からも信徒除名)に指示を与え、Wが調査会社に依頼してU宅の電話を盗聴した――というのである。
 いったい、Uなどという得体の知れない者を、何故、日蓮正宗が「スパイ」と疑って盗聴しなければならないのか。その主張の荒唐無稽(こうとうむけい)さは一目瞭然(いちもくりょうぜん)であった。
 ところが、この訴えにより被告の1人となった元妙観講々員Wが、自分は妙観講・大草講頭および理境坊・小川住職からの指示で、調査会社を使って電話盗聴を行なった。その決裁は総本山67世日顕上人が下したものである≠ニ言い出した。

<平成11年12月>学会職員H、盗聴被害に遭ったとして訴訟提起
・何ともデタラメきわまりない話であるが、このWが、裁判の途中で、自分は平成3年4月頃、学会職員のHから、じつは秋元渉外部長と八木主任理事が学会のスパイである、との情報を得、それを大草講頭・小川住職に報告した。そして日顕上人の決裁により、両者に対する盗聴に踏み切ったが、八木主任理事の住坊たる妙泉坊については未遂に終わった≠ネどと言い、さらには学会職員H宅も盗聴した≠ネどと述べたことで、学会による誹謗報道はいちだんと厳しくなり、また平成11年12月には、新たに学会職員Hによる訴訟も提起されたのである。

 こうして、宗門・理境坊・妙観講を相手取り、U・学会職員のHが、それぞれ起こした2件の訴訟が法廷で争われた。
 その結果は、2つの裁判とも、1審・2審・3審を通じて、宗門・理境坊・妙観講は盗聴になど関与していないと認定、全面勝訴の判決が確定したのである。
 今、その判決の要旨をサワリだけ挙げておこう。



【「無実の大草に罪かぶせても平気」と元講員が自白】
―U訴訟・1審判決―
●平成8年5月22日、W(判決では実名)は、桑原年弘との会話で(中略)「はっきりいえば、大草に全部罪かぶせてね、(中略)平気なんですよ、そんなこと。無実の者に罪かぶせたって」などと述べている。(U訴訟・1審判決)
●Wは、本件電話盗聴の事実を自認するに至る経過について、(中略)この点に関するWの主張や供述には一貫性がない。(同上)
●Wが本件電話盗聴を大草講頭ないし小川住職に指示されたという時期は、Wが妙観講の活動停止処分を受けた後で、しかも何らの地位の回復もないまま、翌平成4年2月に妙観講から除名処分を受けた、その間のことであること。(中略)このような時期に、Wの陳述のような会話を交わして、大草講頭ないし小川住職から本件盗聴の指示を受けたとすることは、全く不自然である。(同上)
●盗聴に関し、大草講頭ないしその他の被告らの関与を示すような証拠は、Wの供述を除いては一切ない。(同上)
●学会の幹部であるH(判決では実名)が、これと敵対する日蓮正宗側の人間であるWに対し、(中略)自らの味方というべき学会側のスパイの名を告げたとすること自体、不合理極まりなく、とうてい信じがたい。(同上)
●八木主任理事は、大石寺の内事部の責任者であり、秋元渉外部長は、日蓮正宗の宗務院の要職にあり、大草講頭や小川住職らが、同人らを盗聴するような理由は全くなく、(中略)Uについて盗聴をすべき理由や必要性も全くなかったことが認められる。(同上)
●Wは、本件電話盗聴したテープは全て大草講頭に渡した旨(むね)陳述しているが(中略)信用することはできない。(同上)
●大草講頭の、本件電話盗聴の関与に関するWの供述は、信用し難(がた)い。(同上)
●小川住職とWが理境坊の庫裡で親密に会話をするような関係にあったと認めることはできないこと、などの事情を考慮すれば、Wの小川住職に関する供述も信用することができない。(同上)
●Wは、桑原との電話での本件電話盗聴に関する会話において、「僕が知っている範囲では、猊下関係ないですよ」などと述べていることに照らしても、日顕上人が本件電話盗聴に関与していることは認め難い。(同上)



【「小川住職・大草講頭の指示で盗聴」は信用できない】
―U訴訟・2審判決―
●これらの(盗聴費用の)支払いが、日蓮正宗ないし大石寺により行われたことをうかがわせる証拠はない。(U訴訟・2審判決)
●(盗聴費用の)振込について、妙観講が大草講頭の指示の下に関与していたとは考え難く、むしろW個人において振込を行ったものと見るのが自然である、というべきであり、したがって、大草講頭の指示の下に上記各銀行振込を行った旨のWの上記陳述は、これを信用することが困難というほかない。(同上)
●本件電話盗聴が日蓮正宗ないし大石寺の依頼によるものであった、とのUの主張事実を認めることはできない。(同上)
●請求書に記載された「妙泉坊の件」が、同坊ないしその住職である八木主任理事に対して盗聴をしようとした事実に関するものであることを認めるに足りる証拠はない。(同上)
●(小川住職・大草講頭・日蓮正宗が)Uに対してスパイの嫌疑をかけていたことを示す適確な証拠が見当たらないことからすれば、(中略)日蓮正宗がUに対して本件電話盗聴を行う必要性があった、とまでいうことも困難というほかない。(同上)
●大草講頭においてWに対して、本件電話盗聴を含め、八木主任理事及び秋元渉外部長に対する盗聴も指示した℃|の、Wの供述ないし陳述の信用性を肯定することは困難というほかない。(同上)
●電話盗聴が日顕上人・小川住職および大草講頭の指示により行われた、とするWの供述は信用することができない。(同上)



【盗聴の物証作成に、学会の内部事情に通じている者が関与】
―H訴訟・1審判決―
●(盗聴費用の)振込等のなされた昭和63年から平成4年ころの間、Wが月額14万円の給料以外に他からの収入源を有していなかったことについては、これを認めるに足りる証拠が存しない。(中略)盗聴費用が高額なことから直ちにその出捐(しゅつえん)者が大草講頭らであると即断することはできない。(H訴訟・1審判決)
●(盗聴費用の振込につき、Wは)妙観講・佐藤副講頭に付き添われて銀行に行き、佐藤副講頭が金額とWの名前を書いた振込用紙を、Wが窓口に出して支払った、「この時も妙観講本部近くの銀行だったと記憶しています」と述べる。しかしながら、この陳述は、W名儀の振込みが3回ともWの住居近くの各銀行の支店から行われており、妙観講本部近くの支店から振り込まれたことは1度もない点と、明らかに矛盾(むじゅん)する。(同上)
●Wは当初、振込依頼書に名前を記載したのは佐藤副講頭である旨陳述しながら、その後、いずれの場合(Wと佐藤副講頭のいずれが書く場合)もあった、W自身が書いた、などと述べ、供述を変遷(へんせん)させていることなどに照らせば、大草講頭の指示で各銀行振込を行った旨のWの陳述は採用することができない。(中略)むしろ、W個人において各振込を行ったのではないか、との疑念は払拭(ふっしょく)しきれない。(同上)
●(妙観講で発刊している)『妙観』の記事が、本件盗聴テープに基づいて記載されたものとも認められない。(同上)
●盗聴費用が大草講頭から直接、または大草講頭ないし小川住職を介して、その背後者である大石寺また日顕上人において出捐した、とも認めることはできない。(同上)
●大草講頭が(盗聴を)指示し、大草講頭が費用を出捐するのであれば、請求書もテープも大草講頭に交付されるのが自然であるところ、Wがいずれも保管していたということは、本件盗聴がW個人によって依頼されたのではないかとの疑いを生じさせる。(同上)
●盗聴テープの反訳書作成過程について、Wは、W自身がテープから反訳した旨供述し(中略)反訳のために誰かに渡したということはない旨供述している。しかるに、各反訳書の内容について見るに、(中略)本件反訳書の作成に当たっては、創価学会の内部事情のみならずHらの事情にも通じている者の関与が窺(うかが)われる。(同上)
●調査会社の元社員(判決では実名)が作成した平成4年4月29日付の書面が存するところ、(WやHらは)その内容が、小川住職に対し一方的に雇用条件を示すという異例な内容であることを挙げて、小川住職が一連の盗聴に関与していたという弱みを元社員が握っていたことの証左である、と主張する。しかしながら(中略)書面の記載からは必ずしもその趣旨は明らかでなく、盗聴に小川住職が関与していることを窺わせるような記載もない。(同上)



【盗聴あった、との元講員の証言は証拠価値がない】
―H訴訟・2審判決―
●Wが証人として証言をした時点には、大草講頭・小川住職らに対して敵意を抱いていたことが容易に推認され、自らはHらと和解をした上で、大草講頭らからH宅盗聴を指示された旨を述べるWの証言は、証拠としての価値が極めて低いというべきである。(H訴訟・2審判決)

 これら2件の裁判の判決は、それぞれ最高裁の判断を経て確定した。
 そして、それを受けて今度は、妙観講・大草講頭の側が、創価学会・第三文明社・報恩社・H・Wの5者を相手取って、名誉毀損(めいよきそん)による損害賠償を求めて提起したのが、このたび不当判決の下った訴訟である。
 すでに先行訴訟で最高裁判決も示されている以上、誰もがその帰趨(きすう)は明らかであると見ていたところ、なんと東京地裁の担当裁判官は、重要証拠を恣意(しい)的に見落としたり、なすべき判断の遺漏(いろう)や、証拠の誤読などを重ね、Wの供述をほぼ全面的に採用、大草講頭や小川住職の証言を信用できないとする、驚くべき不当判決を下したのであった(とはいえ、すでに確定している最高裁判決に真っ向から反することはできないためか、判決文の結論は「本件全証拠によっても、本件盗聴がW独自の行為であったのか、大草講頭の指示によって行われたのかは、遂に確定し得ないというべきである」などと結ばれている)。
 あたかも、最高裁判決の後に地裁裁判官が最終の判断を下すかのごとき(換言すれば、日本の裁判制度が4審にでもなったかのごとき)異常事態であり、これでは、最高裁判決の重みはどこへ行ってしまったのか、まったく司法の信用が地に堕(お)ちる、といえよう。控訴審において司法に正義が回復されることを心より期待するものである。
 以上、盗聴騒動の真相は、過去計6回にわたって下された判決で明らかであり、いかに学会が謀略宣伝を繰り返したところで、日蓮正宗を揺さぶり宗内に亀裂を入れることなど不可能と知るべきであろう。

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<宗門・理境坊・妙観講を相手取り、U・学会職員のHが、それぞれ起こした2件の訴訟>
2つの裁判とも、1審・2審・3審を通じて、宗門・理境坊・妙観講は盗聴になど関与していないと認定、全面勝訴の判決が確定


矛盾

<妙観講・大草講頭の側が、創価学会・第三文明社・報恩社・H・Wの5者を相手取って、名誉毀損(めいよきそん)による損害賠償を求めて提起した訴訟>
言い渡しが2度にわたって延期され、その間の人事異動によって着任した新しい裁判長によって、今回、原告(妙観講と大草講頭)の訴えを棄却(ききゃく)する、との判決が下された(『慧妙』H19.1.16)


それでも
本件全証拠によっても、本件盗聴がW独自の行為であったのか、大草講頭の指示によって行われたのかは、遂に確定し得ないというべきである(妙観講が原告の1審判決)
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とはいえ、すでに確定している最高裁判決に真っ向から反することはできないためか、判決文の結論は「●」などと結ばれている。

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●被告(※学会幹部)らは、原告らが、W(※除名された元妙観講員。判決文では実名。以下同)を介して、T社(※調査会社)に依頼し、平成元年2月ころ、顕正会幹部宅の電話を、同3年5月10日から同月17日にかけて、H(※学会職員)の自宅の電話を、同年11月2日から同月21日にかけて、宣徳寺(※日蓮正宗寺院)の電話を、同月12日から同年12月30日にかけて、U(※宗教ゴロ的活動をしていた人物)の自宅及びその離婚した妻が経営する居酒屋の電話を、それぞれ盗聴させた旨主張する。(略)かかる盗聴が、原告(※大草講頭)らの指示によって行なわれたと認めるに足りる証拠はない
 したがって、原告らが盗聴行為を行なったとの事実を真実と認めることはできない(東京地裁判決H19.5.7
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これは、当該不当判決後に出された別件(学会員が妙観講を誹謗するビラを配布し、名誉毀損に問われた)の地裁判決である。ここでは、大草氏の依頼によって学会職員などへの盗聴が行なわれた疑いがあるとした、当該不当判決とは正反対の結論を出している。(法蔵)


『聖教』の悪口座談会に司法の鉄槌下る!
―学会及び秋谷・青木らに損害賠償命令―
(『慧妙』H18.4.1)

 去る3月13日、東京地裁(原敏雄裁判長)は、創価学会が発行する『聖教新聞』に掲載された記事が、日蓮正宗御僧侶の名誉を毀損(きそん)している、と認定、宗教法人創価学会および、同会会長・秋谷栄之助、理事長・青木亨、副理事長・原田稔、副会長・奥山義朗、青年部長(事件当時)・杉山保、男子部長(事件当時)・弓谷照彦に対し、連帯して80万円を賠償(ばいしょう)するよう命じた判決を言い渡した。
 問題の記事は、平成16年2月13日付『聖教新聞』4面に掲載された、創価学会最高幹部らによる紙上座談会。
 といえば、読者諸賢には、これがかの悪名高き(学会員からさえ嫌悪〈けんお〉されている)悪口座談会のことであると、すぐにお分かりになったに違いない。
 「正義と勝利の座談会」と銘(めい)打たれた一連の悪口座談会は、同年1月23日より連載が開始され、ほぼ連日、日蓮正宗僧俗をはじめ、創価学会が敵対者と見なす人物・政党・マスコミ等を挙(あ)げつらい、好き勝手に悪口誹謗(ひぼう)を浴びせつけてきた。
 しかして、問題となった記事においては、前に挙げた秋谷ら6名が、日蓮正宗の御僧侶を名指しして悪口誹謗を浴びせる中で、本山妙蓮寺塔中・本妙坊住職の樽澤道広尊師が、"平成6年(※実際には平成7年)に葬儀の依頼を受けた際、戒名料として2百万円出せ、と高額な金員を要求した"と断定。そして、
 「〈杉山(青年部長)〉日顕宗は末寺も大石寺も、こんなろくでなしの坊主だらけだ。本妙坊の樽沢道広も強欲のクソ坊主で有名だ
 「〈青木(理事長)〉卑(いや)しい"商売根性"丸出しのやつだな!
 「〈青木〉(樽沢尊師が、要求を拒否され戒名料の額を下げた、との発言を受けて)バナナの叩き売りじゃあるまいし
 「〈原田(副理事長)〉(青木の発言を受け)バカバカしい。(中略)『ボッタクリ』そのものだ
 「〈秋谷(会長)〉要するに坊主にとって戒名や法事というものは、ただの『商売道具』にすぎない。だいたい戒名なんか、何の元手もいらない。タダじやないか。(中略)本当にバカバカしい限りだ
 「〈青木〉『法を食らう餓鬼』そのものだな
等々と、樽澤尊師を指して、口汚なく罵倒(ばとう)。
 加えて、見出しにも大きく
 「樽沢道広 葬儀で開口一番"戒名に200万円出せ"と強要
などと書き、樽澤尊師の名誉を著しく毀損したのである。
 ところが、樽澤尊師が本妙坊の住職になったのは、平成11年5月10日のこと。つまり、樽澤尊師が、平成6年(7年)に本妙坊住職として"戒名に200万円出せ"などと発言することは、客観的事実の上からも、絶対にあり得ない。明らかに虚偽(きょぎ)のデッチ上げだったのだ。
 そもそも学会の宗門誹謗報道というのは、このように、いいかげんで嘘が多いが、余りにバカバカしく、それに多大の労力と時間を使うことの無駄を考えて、訴訟に持ち込む人は多くなかった。
 だが今回は、客観的事実に争う余地はないので、樽澤尊師は、「記事は事実無根であり、『聖教新聞』の報道により、名誉を著しく毀損された」として、平成16年3月、創価学会ならびに前記6名を被告として、東京地裁に提訴。
 それから2年の審理を経て、東京地裁は今般、
 「被告秋谷らが本件各発言をし、被告創価学会が本件記事を新聞紙上に掲載し、同新聞を頒布(はんぷ)した行為は、原告に対する名誉毀損として不法行為を構成する」
とし、創価学会をはじめとする被告に対し、樽澤尊師に賠償金を支払うよう命じたのである。
 創価学会の最高幹部らが、発行部数550万部(公称)を誇る、いわゆる「3大紙」に匹敵するほどの巨大メディアである『聖教新聞』の紙面を使い、敵対者を悪口・誹謗する。その『聖教新聞』を、学会員が全国津々浦々、一般人の家庭にまで頒布して歩く―。
 この、創価学会の組織ぐるみの行為が名誉毀損にあたる、と、司法が明確に認定した今回の判決は、非常に大きな意義があった、といえるであろう。
 しかし創価学会は、判決後においてもなお、敵対者を口汚なく罵(ののし)る、秋谷・原田ら学会最高幹部による悪口座談会を、『聖教新聞』に掲載し続けている(別掲「粉砕!『聖教』の誑惑報道」参照)。
 無慙(むざん)なり!創価学会。

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※創価学会広報室からは、「判決は遺憾であり、控訴を含め検討しています」との回答が返ってきた。ちなみに、『聖教新聞』は、この判決について1行も報じていない。(『週刊新潮』H18.3.16)

●創価学会は自らと対立する勢力、たとえば日蓮正宗や新潮社などの出版社、ジャーナリストなどを抑え込む手段として、名誉棄損での提訴を繰り返してきましたが、今回の判決はそれを痛烈に批判する意味もある。損害賠償額こそ80万円と少ないですが、創価学会に与える影響は大きい。特に宗教法人創価学会の代表役員である青木氏の不法行為責任が認められたことは、宗教法人としての責任問題に結びつきます。それだけに事態は深刻ですよ(学会本部広報部元副部長・小川頼宣『週刊新潮』H18.3.16)

●裁判が下した判決は至極まっとうなものだと思います。創価学会の最高幹部たちがきちんと法的な責任を問われたのは、おそらく今回が初めてでしょう。学会の機関紙だといいますが、公称550万部と誇らしげにしており、それが本当ならば規模的には全国紙とそう変わりません。つまりとても機関紙とは言えず、いまや完全なる公器なのです。その紙面での名誉棄損ですから、法的な責任が厳しく問われるのは当然でしょう(椙山女学園大学客員教授・川崎泰資『週刊新潮』H18.3.16)
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まして創価学会は、自らに批判的な言論を、人権を侵害する「悪質なデマ」だの「言論のテロ」などと呼んで名誉棄損訴訟を濫発する過程で、人権を守るためと称して、損害賠償の高額化や名誉毀損罪の速やかな適用を主張し、政権与党・公明党を使った環境整備を推進してきた経緯があるのだから、自らの名誉棄損についてはより厳しい姿勢が求められよう。

〈秋谷〉事実無根のデマ!金儲けのウソ!絶対に放置してはならない(中略)
〈青木〉その通りだ。政治家、司法関係者が先頭に立って、高額化など罰則の強化を徹底すべきだ。それが市民の声だ。世界の大勢だ。時代の流れだ。
(「敗訴 断罪 賠償命令が続出する一部週刊誌の人権蹂躙」との見出しがついた座談会記事『聖教新聞』H18.2.6/『週刊新潮』H18.3.16)
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こうした言動を恒常的に繰り返していながら、自らは事実無根のデマ情報に基づき、日蓮正宗僧侶の名誉を甚だしく毀損していたのだから、その責任は重大である。

創価の前進が「人権」の前進であり、創価の勝利が「人権」の勝利である―この気概を持って、人権を蹂躙する魔性とは、勇敢に戦い抜き、断固として勝ち抜いてまいりたい(「社説」に引用された池田名誉会長の発言『聖教新聞』H17.12.5/『週刊新潮』H18.3.16)
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あたかも「人権」を守る旗手であるかのような池田発言だが、その言葉とは裏腹に、創価学会は、自らに批判的な人物や団体に対する激しい誹謗中傷を繰り返しているのである。


↓この座談会で負けました!!
(『聖教新聞』H16.2.13/fb:9851)

出席者:秋谷会長、青木理事長、原田副理事長、奥村副会長、杉山青年部長、弓谷男子部長

〈秋谷〉 今、富士宮の同志は意気軒高だ。私も先日、行ってきたが、隆々と発展している。17年前から月1回、開催してきた富士宮特区の伝統の幹部会も先日、200回を数えた。堂々たる大前進だった。
〈青木〉 すごい歴史だ。富士宮の同志は皆が、池田先生と学会の正義と真実を知っている。だから日顕たちのありとあらゆる弾圧、嫌がらせにも微動だにしなかった。
〈秋谷〉 本当に立派だ。富士宮は勝った!池田先生も最大に富士宮の同志の大勝利を讃えてくださっている。
〈奥山〉 富士宮の同志は、後世のために、正義と勝利の証言集も編んでいる。
〈杉山〉 私も読みました。長年、大石寺の従業員をしていた方々、売店を経営していた方々たちが、日顕宗の極悪の実態を生々しく証言されていますね。
〈弓谷〉 悪鬼魔民(あっきまみん)の栖(すみか)≠ニ化した大石寺の恐るべき実態が、克明に書かれている。
 読者のために、いくつか、ありのまま紹介させていただきたい。
〈青木〉 それは大事な証言だな。
〈奥山〉 だいたい、日顕の手下の坊主どもが、どれほど傲慢か。強欲か。富士宮の人たちも、どれほどいじめられ、苦しめられたか。
 まず、大石寺の妙住坊にいた新井契道!大石寺の従業員を管理していた坊主だ。こいつは、しょっちゅう従業員をネチネチいじめては喜んでいた。ヘビのように陰険、陰湿なやつだ。
〈杉山〉 新井は大石寺でも最低、最悪の評判だった。だから昨年の10月、千葉県の寺に飛ばされたほどだ(笑)。
〈弓谷〉 この新井の悪辣さ!以前、妙住坊の檀徒だった伏見良男さんが証言している。
 本当に金に汚い坊主だった。私が妻の初七日を済ませ、布施を20万円包んで新井に渡した。すると突然、怒りだして「何だこれは!これが供養か!」と吐き捨てるように言い放った。
 そのうえ、言うに事を欠いて「35日の法要は、いつやるんだ」。とにかく悔やみの言葉1つなかった≠ニ怒りを込めて綴っている。
〈青木〉 ふざけるな!20万円もふんだくっておいて「これが供養か」とは何事だ。一事が万事だ。これが日顕宗の坊主どもの実態だよ。
〈奥山〉 その後も新井は、毎晩のように電話をかけてきた。
 真夜中に「法事はいつやるのか」「その時は塔婆も出せ」。しつこく、うるさくせびってきた。あまりのしつこさに、伏見さんは電話番号まで変えたそうだ。
〈原田〉 狂気の沙汰だな。完全に「ストーカー」じゃないか。
〈弓谷〉 それだけじゃない。伏見さんは夫人の1周忌の時、しかたなく新井に塔婆を10本頼んだ。
 ところが、新井が家に持ってきた塔婆を見てビックリ。全く他人の名前の塔婆などが4本も混ざっていた。
〈青木〉 金をむしり取っておいて、他人の塔婆を押しつける。詐欺同然のやり口だ。泥棒じゃないか!
〈原田〉 こういう事実は、全国各地、何百、何千とある。どれだけ大勢の人が騙されたか。本当に我々は騙された!
〈弓谷〉 伏見さんも、これでさすがに愛想も尽きた。やがて法華講を脱講。現在、学会とともに戦い、喜び勇んで日顕宗の極悪坊主の正体を語っておられる。
〈杉山〉 日顕宗は末寺も大石寺も、こんなろくでなしの坊主だらけだ。本妙坊の樽沢道広強欲のクソ坊主で有名だ。
〈青木〉 あんまり聞いたことがない坊主だな(笑)。こいつは何をやったんだ?
〈奥山〉 本妙坊の檀家だった佐野章さんが証言している。
 平成6年、佐野さんのお母さんが亡くなった時、樽沢が枕経をあげに来た。ところが樽沢のやつが、まず口にしたセリフは「戒名は、どうする」だった。
〈原田〉 まず戒名の催促か!
〈弓谷〉 もともと佐野さんは「戒名なんて必要ない」という主義だったので「いらない」と答えた。
 すると樽沢はおじいさんもお父さんも戒名つけてある。お母さんにも、ぜひ戒名つけさせてください≠ニ、揉み手で、しつこく、せがんできた(笑)。
〈青木〉 卑しい商売根性♀ロ出しのやつだな!
〈奥山〉 あんまりしつこいので「いくらなんだ」と聞いたら、何と樽沢は「200万円出せ」と言い出した。
〈秋谷〉 戒名1つが200万円か!だから坊主は「3日やったら、やめられない」んだ(笑)。
〈奥山〉 佐野さんは「たった7、8文字で200万!それなら、いらない」と突っぱねた。すると樽沢は慌てて「勉強するから、やらせろ」(爆笑)。最後は「70万円でいいから」と半額以下に値下げした(大笑)。
〈青木〉 バナナの叩き売りじゃあるまいし。「130万円引きの戒名」か(笑)。
〈原田〉 バカバカしい。だったら元値≠フ200万円なんて値段は、どこから出してきたんだ。「ボッタクリ」そのものだ。
〈奥山〉 まだまだ続きがある。葬儀の後も、樽沢のやつは「足が出そうだから、もうちょっと色をつけろ」なんて泣きついてきた(笑)。
〈秋谷〉 「足」だの「色」だの。要するに坊主にとって戒名や法事というものは、ただの「商売道具」にすぎない。だいたい戒名なんか、何の元手もいらない。タダじゃないか。
 戸田先生は私は戒名などというものは、いらない主義です≠ニ、おっしゃったが、その通りだ。さんざん威張られて、金を搾り取られて、また吹っかけられる。しかも戒名など仏法の本義とは何の関係もない。大聖人も1度も付けておられない。本当にバカバカしい限りだ。
〈弓谷〉 佐野さんが「変なことを言うね。そんな言葉は、ヤクザが使う言葉だ。あと10万円も欲しいのかね」と言うと、樽沢は臆面もなく「そうだよ」と答えた(大笑)。
〈青木〉 「法を食らう餓鬼(がき)」そのものだな。
〈奥山〉 その後、送られてきた戒名の領収書を見て、2度、ビックリ。何と色をつけた≠P0万円分は、日顕の名前の領収書になっていた。
〈青木〉 呆れたな!結局、日顕の差し金か。全部、日顕がやらせているんだろ。
〈秋谷〉 「魚は頭から腐る」んだ。勤行だって、そうじゃないか。日顕自身が丑寅勤行サボりの常習犯≠セ。
〈奥山〉 本当に我々は騙された。まさか法主が、しょっちゅう丑寅勤行をサボって芸者遊びをしたり、酒盛りしたり、豪遊していたとはな。
〈原田〉 中心から腐っていたんだ、宗門は。だから「下も下」。揃いも揃って勤行サボりの坊主だらけだ。
〈杉山〉 大石寺の塔中坊で働いていた女性従業員の人たちも呆れ果てて証言している。
〈奥山〉 なかでも、総二坊の田爪鏡道!こいつは最低、最悪のグータラ坊主だ。以前、学会の登山者が勤行の導師を頼んでも、居留守を使って高いびき。女房も女房で「忙しいからできないと言え」と従業員に命令していた。
〈青木〉 そもそも、この田爪というやつは昔から、勤行の「ゴ」の字もしないので有名だった。だから代わりに学会の担当幹部が、しょっちゅう導師をやっていた。私も、そういう実態を何度も聞いた。
〈奥山〉 そのくせ田爪は、法華講の登山の時だけは、ふんぞり返って勤行していたそうだ。
〈原田〉 法華講なら、いくらでも威張れる。学会員の前には怖くて出られなかったんだろう(笑)。グータラで臆病者の見栄っ張り坊主めが(大笑)。
〈奥山〉 こんなこともあった。田爪が来るのを唱題して待っていた人が、我慢しきれずトイレに立った。
 すると田爪は「オレが勤行をやってやろうというのに、席を立つとは無礼者め!」と怒鳴り散らして引き返し、そのまま戻ってこなかった。
〈原田〉 何が無礼だ!居留守まで使って導師をサボっていたのは誰だ。お前のようなクズ坊主こそ「無礼者」だ!
〈弓谷〉 おまけに女房も気が狂ったように、従業員に怒鳴りつけた。「どうして1人も席を立たないように見張ってなかったの!」と赤鬼のような形相で喚き散らした。
〈青木〉 夫婦揃って、何様のつもりだ!当時、塔中坊では多くの女子部員が働いていた。皆、坊主と女房どもの暴虐、暴君ぶりに、歯を食いしばって大石寺を守ろうと必死で頑張ってきたんだ。
〈奥山〉 しかも坊主からは「学会活動なんかに行くな」「大石寺に奉公しろ!大石寺に来たら学会員ではなく法華講の一員だと思え」と怒鳴られ、さんざんいじめられた。
〈原田〉 あんな信心もない、血も涙もない、畜生以下の虫ケラ坊主どもに、どれだけ学会員は苦しめられたか。いや、御本尊が厳しく罰するだろう。
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今回、樽澤御尊師に関するデタラメ報道が司法によって断罪されたが、では、宗門側が提訴しなかった他の中傷記事が真実なのかといえば、そんなことは断じてない。なんでもかんでも、訴訟ネタにして宗門のイメージダウンを謀ろうとする学会員とは、そのスタンスが異なるのである。

●そもそも学会の宗門誹謗報道というのは、このように、いいかげんで嘘が多いが、余りにバカバカしく、それに多大の労力と時間を使うことの無駄を考えて、訴訟に持ち込む人は多くなかった。 だが今回は、客観的事実に争う余地はないので、樽澤尊師は、「記事は事実無根であり、『聖教新聞』の報道により、名誉を著しく毀損された」として、平成16年3月、創価学会ならびに前記6名を被告として、東京地裁に提訴。(『慧妙』H18.4.1)


『聖教』悪口座談会で学会敗訴が確定
―宗教団体にあるまじきデマと悪口に断!!―
―賠償金払っても謝罪しない学会―
―恥知らずにも悪口誹謗を継続―

(『慧妙』H18.5.1)

【控訴せず敗北認めた学会】
―損害賠債命じた判決が確定―
 本紙が4月1日号で報じた、創価学会による、日蓮正宗御僧侶・樽澤道広尊師に対する悪質な名誉毀損(めいよきそん)事件において、創価学会側は、控訴期限である3月27日までに控訴しなかった。このため、東京地裁(原敏雄裁判長)が3月13日に下した、創価学会ならびに秋谷会長・青木理事長ら創価学会最高幹部6名に対し、連帯して80万円を支払うよう命じた判決が、確定したのである。
 この事件は、"妙蓮寺塔中・本妙坊住職の樽澤道広尊師が、平成6年、信徒に戒名料として2百万円の請求をした"などとして、『聖教新聞』(平成16年2月13日付)の紙上座談会で、
 「樽沢道広 葬儀で開口一番"戒名に200万円出せ"と強要
との大見出しのもと、同会会長の秋谷栄之助、同理事長の青木亭ら最高幹部が
 「〈青木(理事長)〉卑(いや)しい"商売根性"丸出しのやつ
 「〈原田(副理事長)〉『ボッタクリ』そのもの
 「〈秋谷(会長)〉本当にバカバカしい限り
 「〈青木〉『法を食らう餓鬼』そのもの
等と樽澤尊師を口汚なく罵倒(ばとう)したもの。
 これに対し、樽澤尊師が、「そもそも、問題の葬儀が行なわれた平成7年当時、自分は本妙坊の住職はしておらず、『聖教新聞』報道は全くの事実無根」「秋谷・青木ら学会最高幹部の発言ならびに『聖教新聞』の報道で名誉を著しく毀損された」として、創価学会ならびに秋谷ら6名に損害賠償を支払うことなどを求めて訴えを起こした。
 この訴えに対し、東京地裁(原敏雄裁判長)は3月13日、創価学会なちびに秋谷・青木ら創価学会最高幹部6名による名誉毀損の事実を明確に認め、学会側敗訴の判決を下したのであった。
 これに対し創価学会は、この判決が下った直後こそ、マスコミ等の取材に対し、「判決は遺憾(いかん)であり、控訴を含め検討中」などと、いちおう、あくまで戦うというポーズを見せはしたものの、結局は控訴を断念、以後、沈黙を保(たも)ったままである。
 これまで創価学会は、裁判で「負け」が見えてきたころになると提訴を取り下げたり、控訴・上告はするものの、世間が裁判のことを気にしなくなったころを見計らってそれを取り下げる、という"手口"を使うなどして、世間体を繕(つくろ)うことがあった。
 しかるに今回の裁判については、誰の目から見ても、控訴したところで百パーセント勝てぬ、という見方が確定的だったためか、控訴すらせぬまま、ズルズルと"幕引き"にしてしまったのである。


【謝罪する姿勢全く見せぬ学会】
―その非道に今こそ批判の声を―
 この「控訴断念」は、まぎれもなく創価学会が、虚偽を喧伝(けんでん)して樽澤尊師の名誉を毀損した、との非を自ら認めたものといえる。
 だが、判決確定から1ヵ月が過ぎた今現在もなお、創価学会は、被害者である樽澤尊師に対し、謝罪文の1つさえ送ってこないのである。
 こんな不誠実にして卑劣な宗教法人があって、よいものだろうか。
 そればかりか、創価学会は敗訴判決確定後も、依然として、悪口だらけの紙上座談会の連載を続けている。
 しかも、判決確定の翌日、3月28日付『聖教』の座談会に至っては、あたかも宗門を挑発するように
 「法華講員が全国で続々と脱講
 「動機は坊主の強欲・傲慢(ごうまん)・冷酷(れいこく)
という大見出しを掲げて、秋谷・原田・新堀(副会長=弁護士)・竹内(青年部長)・佐藤(男子部長)という錚々(そうそう)たる面々が、日蓮正宗に対する悪口三昧(ざんまい)を並べ立てているのである。
 秋谷・青木・新堀らが持つ辞書には、「無懺(むざん=罪を犯しながら、みずから心に恥じないこと)」や「無愧(むぎ=他人に対して自分の罪を恥じないこと)」、さらには、これに類する単語の悉(ことごと)くが、真っ黒に塗りつぶしてあるのだろう。
 そうでないのなら、もはや彼らは完全に"脳乱"し、ことの善悪の見分けすらつかなくなっている、と考えないかぎり、このあまりに独善的な行動様式は、説明がつくまい。
 何とも呆(あき)れたものではないか!悪事を働き、それを断罪されても、反省も謝罪もしない。その上、相も変わらず悪事を繰り返す―というのが創価学会の本性なのである。これで、世の中に貢献する公益法人と呼べるのであろうか。
 『聖教新聞』の非道が断罪され、創価学会敗訴が確定した今こそ、我らは声を大にして、学会の本性・正体を、世の人々に語っていこうではないか。


またもや最高裁で学会側が大敗北!
―「正本堂建設御供養裁判」―
―26件の嫌がらせ訴訟、一気に潰(つい)える―

(『慧妙』H17.7.16)

 7月8日、最高裁判所は、正本堂建立御供養をした創価学会員や脱落僧ら323名が、"正本堂が解体されたことによって、精神的な被害を被(こうむ)った"などとして、大石寺等を相手取って起こしていた21件の訴訟につき、学会員らの上告を棄却(ききゃく)した。これにより、正本堂建立御供養に関する、26件の訴訟(「建設御供養事件」)の全てに対し、宗門側の完全勝訴が確定した。
 正本堂解体に関する訴訟は、この他に、正本堂建立後になされた御供養に関する訴訟(「護持御供養事件」)が13件ある。が、そのうちの7件は、すでに最高裁が学会員らの上告を棄却し、宗門側の完全勝訴が確定済み。
 今回の上告棄却により、残るは、東京高裁で控訴を棄却された学会員が最高裁に上告中の6件のみとなったのである。
 これらの訴訟は、正本堂の解体工事も完全に終了した平成12年の1月から4月にかけて、北は北海道から南は九州まで、全国でほぼ一斉に起こされたものだが、創価学会は、提訴当時、これを『聖教新聞』『創価新報』等で大々的に報じ、宗門誹謗(ひぼう)の"重要な柱"とした。
 ところがというか、案の定というか、創価学会は、これらの訴訟が地裁・高裁で連敗し続けてきた事実については全くと言ってよいほど報道せず、たまたま判決内容の一部に学会側の主張が取り上げられると、その時だけは、まるで鬼の首を取ったかのように大騒ぎする始末。今さら言うまでもないが、じつに不誠実な態度なのである。
 なお、学会側が対日蓮正宗訴訟において最高裁で敗訴した数は、これで51件。一方、辛(かろ)うじて勝ったように見えるのは、わずかに7件―。学会は、この7件をもって、「日顕宗は、これまでに最高裁から7回も断罪された。世界中に『不法集団』の悪名が轟(とどろ)いている」(7月5日付『聖教新聞』)などとうそぶくのだから、まことに始末が悪い。
 実態は、51件も敗訴した創価学会こそ「極悪集団」そのものではないか。
 学会の姑息な悪宣伝に乗せられ、一般学会員は今も、"創価学会は裁判に連戦連勝"と信じて疑わないようだが、真実を知る我々が、真実を語り、彼らの目を醒(さ)まさせていかねばならない。
 1人でも多くの学会員の迷妄を醒まさせること、それこそが、我々に課せられた使命だと心得て、学会員に対する折伏に全力投球していこうではないか。

[画像]:正本堂解体について提訴を報じる学会機関紙=提訴は大々的に報じるが、敗訴については全く知らぬ顔で通すのが創価学会。ここに学会の謀略性が看て取れる


最高裁が学会の上告を不受理!
―批判活動封じ込め謀(はか)るも失敗/池田ビラ事件―
(『慧妙』H17.5.1)

 「政治団体『信教と思想の自由を守る会』が発行したビラに使われた池田大作の写真は、著作権を持つ創価学会に無断で使用されたもので、著作権侵害にあたる」などとして、創価学会が、同「守る会」の代表者、ならびに、代表者が信仰上で所属する妙観講の講頭・大草一男氏、および日蓮正宗を相手取り、損害賠償を求めていた裁判で、4月19日、最高裁判所第3小法廷(上田豊三裁判長)は、創価学会側の上告受理申立に対し、不受理とする決定を下した。
 これにより、すでに日蓮正宗および大草氏に対する請求を棄却(ききゃく)していた東京高裁判決が確定し、創価学会対日蓮正宗の対決は、日蓮正宗の勝利で終わったのである。
 ちなみに創価学会は、数え切れぬほど多くの訴訟を起こしながら、そのほとんどを会員幹部の個人を原告としているため、学会自体が敗訴するケースはなく、これをもって「学会は宗門との裁判に全勝」などと宣伝してきたが、本件訴訟によって、ついに学会本体が日蓮正宗に敗訴してしまったのである。
 ここで本件の概要を振り返っておくと、平成13年5月、東京都議選と参院選を前に、政治団体「信教と思想の自由を守る会」(以下「守る会」)は、創価学会・公明党の日本国支配の野望を糾(ただ)すビラを作成、この配布を関係各方面に呼びかけた。
 同会の代表者は、たまたま理境坊妙観講に所属する法華講員でもあったことから、妙観講講頭・大草一男氏にビラ配布の主旨を伝え、知己の講員達にも配布を依頼したところ、その主旨を理解した有志が、積極的に配布活動を始めた。
 これに慌(あわ)てた創価学会は、当該ビラが、池田大作の滑稽(こっけい)な写真(頭に式帽をかぶりローブをまとって、得意気にポーズを決めている写真)を使っていることが著作権法違反に当たる、として、当該ビラ配布の禁止と損害賠償金の支払いを求めて東京地裁に提訴した。
 それも、「守る会」のみならず、妙観講講頭・大草氏も共謀(きょうぼう)して、この写真を使うという著作権法違反を犯したに違いない、また、大草氏は日蓮正宗から認証された講頭であるから、その活動は日蓮正宗の事業の執行として行なわれたものであり、日蓮正宗には使用者責任がある、などとして、「守る会」代表・大草氏・日蓮正宗の3者を被告にして―。
 すなわち創価学会は、かの池田大作の滑稽写真の使用が著作権侵害にあたる、として訴えることで、学会・公明党の在り方を批判するビラ自体の配布差し止めと、日蓮正宗に対する訴訟攻撃という、一挙両得を狙(ねら)ったのである。
 しかして学会は、問題のビラは「違法なデマビラ」である、と喧伝。あたかも、ビラ自体が事実無根の違法な内容であり、同じような内容のビラを配ること自体が違法行為であるかの印象を、この裁判に乗じて会内外に植え付けようとしたのである。
 というより、学会が訴訟を起こした裏の目的は、この1点にこそあったと断じても差し支えないであろう――。
 だが、そうした学会の悪どい狙いも、このたびの最高裁の決定で完全に頓挫(とんざ)した。
 学会は日蓮正宗および妙観講側に敗訴、ビラについても、池田の滑稽写真の著作権が問題にされただけなので、今後この写真を使わないビラまで「違法なビラ」などとして、配布を妨(さまた)げることはできえない。批判活動そのものを封じ込めようとの学会の狙いは、水泡に帰したのである。

[画像]:東京地裁判決を報じる『聖教新聞』=学会機関紙は件のビラを「違法なデマビラ」と大々的に喧伝

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※高裁判決


「幇助(ほうじょ)の故意」と宗教紛争
(<BENLI>WS060312)

 Winny事件の関係などで「幇助の故意」が話題になっていますが、この「幇助の故意」について注目の裁判例が下されました。東京高判平成16年11月19日判例集未登載がそうです。
 事案としては、日蓮正宗側が創価学会を批判するビラを作成する際に池田大作の写真を勝手に流用したという「犬も食わない」ようなものです。で、そのビラ配布のための保管及び作業場所として妙観講本部を使用することを了承したことが、ビラの配布(譲渡権侵害)の幇助となるのかが問題となりました(まあ、刑法上の「幇助」ではなく、不法行為法上の「幇助」が問題となったのですが。)。
 裁判所は、

1審被告A(※妙観講支部・大草和男講頭)が,1審被告B(※「信教と思想の、自由を守る会」代表者・佐貫修一)の依頼に応じて本件写真ビラ配布のための保管及び作業場所として妙観講本部を使用することを了承し,その了承の下に,同本部が保管及び作業場所として使用されたことによって,本件写真ビラの配布(譲渡権侵害)が容易となったということができる。したがって,1審被告Aには,本件写真ビラの配布を客観的に容易にするという意味における幇助行為があったというべきである

と、まず認定しました。その上で、

1審被告Aは,1審被告Bから,「守る会」が発行するビラの配布のための保管,作業場所として妙観講本部を使いたいという要請を受けた際に,そのビラがC(※池田大作)の発言等を引用して1審原告及び公明党を批判する内容のものであって,Cの顔写真を掲載するという程度のことは,知らされていたと推認するのが自然である。しかし,それ以後,印刷済みの本件写真ビラが妙観講本部に搬入されるまでの間に,1審被告Aが,ビラに掲載するCの写真を見せられたり,写真が具体的にどのようなものであるかの報告を受けたりして,本件写真ビラに掲載される写真の具体的内容を知っていたことを認めるに足りる証拠はない

という事実を認定しました。裁判所は、そのような場合には、

1審被告Bからの要請を受けて1審被告Aが本件写真ビラの配布のための保管場所に妙観講本部を使うことを了承した際,1審被告Aには,ビラに掲載する写真(本件ビラ写真)が,1審原告の著作権等を侵害する行為によって作成されたものであることないしその蓋然性が高いことの認識があったとは認められない

として「幇助の故意」を否定しました。
 刑法上の「幇助」と異なり、不法行為法上の「幇助」は、故意がなくとも過失があれば成立するので、裁判所は当然その点も検討しています。すなわち、

本件ビラ写真が著作権等を侵害するものであることについては,1審原告写真1と比較したときに初めて分かるという性質のものであるから,1審被告Aが本件写真ビラに本件ビラ写真が掲載されているのを見たとしても,そのことのみをもってしては,同1審被告が,本件写真ビラに掲載された本件ビラ写真が著作権等を侵害する行為によって作成されたものであることないしその蓋然性が高いことを認識しつつ,妙観講の講員による本件写真ビラの配布を容認したということはできないし,上記のような違法な結果の発生を認識し得べきであったのに認識しなかったということもできない

として過失の存在をも否定しています。

※2審判決報道

※2審判決要旨:"「幇助の故意」と宗教紛争"の項参照

※2審判決

※1審判決報道

※1審判決


原告・学会員ら全員が取り下げ(仮題)
―妙本寺墓地裁判(第2次訴訟)−
―提訴の狙いは御親修妨害!?―

(『慧妙』H17.5.1)

 去る3月31日には、埼玉県の正宗寺院・妙本寺などを相手取り、墓地使用規則の無効確認等を求めて、埼玉県下の学会員達が起こしていた裁判で、本年2月末に提訴した第2次訴訟の原告74名全員が、「各原告の個別調査が必要」などという、そもそも「原告」に名を連ねる"資格"があったのかを疑わせるような理由で、第1回期日を待たずに、わずか1ヵ月で、訴訟自体を取り下げてしまったのである。
 この訴訟は、昨年11月、それまで明文化されていなかった妙本寺の墓地規則を、妙本寺が改めて明文化して施行したところ、これを不服とした墓地使用者の学会良ら5名が、規則の無効確認などを求めて同年12月6日に提訴したもの(第1次訴訟)。
 ところが、この5名の提訴についても、提訴後、すぐに訴えを取り下げる者が出たり、さらに呆(あき)れたことには、2年も前に墓地使用権を放棄していた者が原告に名を連ねていたり、という、いかにも謀略の臭(にお)いのするものだったのである。
 すなわち、妙本寺においては昨年12月23日、御法主日顕上人猊下の御親修を賜(たま)わり、経王山妙本寺創立700年記念法要を奉修したが、学会員らの提訴は、これに対する妨害、あるいは嫌がらせを目的として行なわれたものである疑いが濃厚なのだ。
 というのも、本年1月に開かれた第1次訴訟の第1回期日で、原告らの代理人である学会員弁護士が、準備不足のまま提訴した理由について、「タイミングを優先させて訴訟提起した」と、つい、口に出してしまったのである。
 原告となる資格すらない者まで混じった「タイミングを優先させた訴訟」???
となれば、その時期からして提訴の目的は、"御親修妨害を目的とした嫌がらせ"としか考えようがないではないか――。
 日蓮正宗に対し、かような謀略訴訟を執拗(しつよう)に繰り返す創価学会は、まさに、訴権濫用の謀略教団として徹底糾弾(きゅうだん)されるべきであろう。


学会断罪 最終局面へ
―正本堂解体にかかる不当訴訟―
(『大白法』H17.3.1)

 正本堂解体を口実にした創価学会員らによる不当訴訟で、最高裁判所が相次いで3件の学会側の上告を棄却し、上告審として受理しない決定、すなわち宗門側の勝訴の決定を下しました。
 この3件は山形地裁・高松地裁における建設御供養裁判と、大阪地裁における護持御供養裁判で、いずれも他の正本堂裁判同様、地裁・高裁ともに学会側の請求を棄却していました。
 これを不服とする学会側が上告していましたが、最高裁は、去る2月15日から18日の短期間に、第1・第2・第3のすべての小法廷が学会側の主張を斥けました。
 今回の決定により正本堂裁判は、静岡地裁での集中審理を除く地方審理裁判の全件勝訴が確定したことになります。
 正本堂裁判全件が完全勝利する日も近いと確信いたします。


東京高裁で完全勝利
―正本堂解体を口実にした謀略訴訟―
―すべての地裁・高裁で学会を撃退―
―平成17年1月27日―

(『大白法』H17.2.16)

正本堂解体を口実に、創価学会員らが起こした一連の不当訴訟で、1月27日東京高裁(岩井俊裁判長)において、静岡地裁(護持御供養)裁判の控訴審判決があり、裁判所は宗門側の全面勝訴を言い渡しました。

1.東京高裁判決の要旨
 この裁判は、正本堂関連裁判のうち、静岡地裁に併合された護持御供養裁判6件の控訴審です。原審の静岡地裁は原告ら創価学会員の訴えを棄却しましたが、これを不服とした創価学会員らが東京高裁に控訴していたものです。
 東京高裁は宗門側の主張を全面的に認め、正本堂護持御供養には法的な意味での使途限定はなく、負担ないし条件も付されていないと明確に認定し、その他宗門には信義則違反も不法行為も認められないとして、これまで言い渡された他の同種裁判と同じく、創価学会員らの控訴をすべて斥けました。

2.正本堂裁判の完全勝訴間近
 正本堂裁判のうち、建設御供養裁判は昨年12月8日に地裁・高裁での全件勝訴を達成していましたが、護持御供養裁判についても、この東京高裁判決によって地裁・高裁での全件勝訴を達成したものです。
 これによって全国各地の創価学会員らを大量動員して39件も提訴してきた正本堂裁判は、すべての地裁・高裁で、創価学会側の不当な訴えを撃退して宗門側が勝訴したことになります。
 また、正本堂裁判は続々と宗門側勝訴の最高裁決定がなされており、この東京高裁判決によって、すべての裁判の完全勝訴まで間近となりました。


宗門、池田創価学会にまたも全面勝訴
―平成16年12月8日―
―正本堂建設御供養事件―
―東京高裁で21件一挙に決着―

(宗務広報第992号/『大日蓮』H17.1)

正本堂解体にかかる一連の不当訴訟で、東京高等裁判所(宮崎公男裁判長)は、12月8日、宗門の全面勝訴・池田創価学会側の全面敗訴判決を言い渡しました。

1.正本堂解体関係事件提訴に至る経緯
 そもそも正本堂は、池田大作が発願主となり、創価学会内に設けられた正本堂建設委員会により建設した上で、昭和47年に総本山大石寺に寄進したものでありましたが、平成2年に露顕した池田大作の大謗法とそれ以降も無反省・居直りが続いたため、平成10年に適法な手続きを経て解体されました。
 創価学会側はすでに正本堂に参詣しなくなって久しかったにもかかわらず、この正本堂の解体に難癖をつけ、全国各地の裁判所に合計39件の訴訟を起こしてきたのであります。そのうち、29件が静岡地裁に移送・併合されて審理された結果、静岡地裁は宗門勝訴の判決を言い渡しました(宗務広報第966号既報)。
 この判決を不服とした創価学会員らは、東京高裁に控訴していたところ、そのうち、建設御供養事件の21件について、本日、東京高裁は創価学会員らに対し、控訴棄却の全面敗訴判決を言い渡しました。

2.東京高裁における判決の要旨
 東京高裁は、そもそも宗教上の寄付は喜捨の精神にもとづいてなされるものであるとの正しい認識に立った上で、創価学会員ら(控訴人)による建設御供養について、大石寺が正本堂に大御本尊を安置して合理的期間これを維持・管理するという負担が付された事実は認められない、また、信義則違反も認められないなどとして、創価学会員らの主張をすべて斥け、その損害賠償請求を全面的に棄却したものです。

3.正本堂解体関連事件の全件勝訴は確
 今回の勝訴判決によって、建設御供養事件は全ての地裁・高裁で宗門全面勝訴となり、そのうち9件については既に最高裁で宗門勝訴が確定していることからも、護持御供養事件も含めた正本堂解体に関する訴訟の宗門全件勝訴は、さらに確定的となりました。
 今後とも、池田創価学会の邪悪に鉄槌を下すべく努力してまいります。

[画像]:池田創価学会不当訴訟の顛末

以上


正本堂(京都)事件、最高裁で勝訴確定
―平成16年11月30日―
―関連訴訟の全件勝訴まで更に尽力―

(宗務広報第990号=H16.12.2/『大日蓮』H17.1)

正本堂解体にかかる一連の訴訟で、最高裁判所第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は、11月30日、創価学会員2名の上告を棄却し、宗門の完全勝訴が確定しました。

【本件訴訟の経緯】
 本件は、京都府在住の創価学会員2名が総本山大石寺ならびに日顕上人に対し、計18万5千円の不当利得金返還と同額の損害賠償を求めてきた裁判です。
 1審の京都地裁は、御供養は信仰心の現れとして行われる宗教行為であって法的拘束力のある条件が付されることは一般的でなく、本件の場合も信託契約や負担付贈与契約などの成立は認められないこと、また、宗門の行為は信義則違反や不法行為にあたらないとして、原告らの請求を棄却し(宗務広報第964号既報)、大阪高裁も原審を維持して、創価学会員の控訴を棄却していました(宗務広報第977号既報)。

【正本堂解体関連訴訟について】
 本決定により、正本堂解体関連訴訟における最高裁での勝訴確定数は9件となりました。
 残る裁判も宗門側の勝訴に終わることがほぼ確定的でありますが、今後とも、池田創価学会による不当訴訟の全件粉砕に向け邁進してまいります。
以上


池田ビラ事件で日蓮正宗に逆転勝訴判決
―東京高裁/平成16年11月29日―
―池田創価学会の悪辣な訴訟提起を断罪―

(宗務広報第988号/『大日蓮』H17.1)

一信徒が組織している政治団体が作成したビラに池田大作の写真・絵が記載されていたことを奇貨として、創価学会が、著作権・著作者人格権侵害などを理由に日蓮正宗外2名に対し、損害賠償などを請求していた訴訟の控訴審判決が、本日、東京高等裁判所であり、篠原勝美裁判長は東京地裁の不当判決(宗務広報第928号既報)を取り消して、日蓮正宗外1名に対する創価学会の請求を棄却し、逆転勝訴の判決を言い渡しました。

1.事件の概要
 上記ビラに、池田大作の写真・絵が盛り込まれていたことから、創価学会は、この池田の写真・絵は創価学会の著作権および著作者人格権を侵害するとして、損害賠償などを求めて訴えを提起しました。
 しかも、あろうことか、池田創価学会は、このビラの作成・配布は目蓮正宗が主導で計画的に行なわれたこと、また、ビラ配布を信徒が行なった行為に対し日蓮正宗は使用者責任を負うなどと主張して、日蓮正宗をも巻き込み提訴したのです。

2.東京高裁の正当な判断
東京高裁は、まず、本件全証拠によっても、日蓮正宗が本件写真ビラの作成、配布に関与した事実を認めることはできない旨を判示し、さらに、上記信徒の所属する法華講支部の講頭の共同不法行為責任の成立を前提に同講頭に対する指揮監督権を通じて日蓮正宗の使用者責任を認めた1審判断を退け、同講頭及び日蓮正宗の全ての責任を否定する正当な判断を下しました。

3.池田創価学会の悪喧伝を断罪
 創価学会は本件に関連し、上記ビラが一法華講支部ぐるみの犯行であり、しかも、日蓮正宗主導のもとに行われたとの報道を繰り返してきましたが、これらがいずれも証拠に基づかない言いがかりである旨、正しい判断が下されました。
 今後とも、創価学会のこのような司法を利用した悪喧伝に惑わされることなく、これを期に一層気を引きしめ、平成21年に向かって邁進して行きたいと思います。
以上

※1審判決報道

※1審判決(pdf)


「池田ビラ事件」高裁判決

平成15年(ネ)第1464号 損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所 平成13年(ワ)第12339号)(平成16年7月21日口頭弁論終結)

判 決

     1審原告         創 価 学 会
    訴訟代理人弁護士   福 島 啓 充
       同          桝 井 眞 二
       同          井 田 吉 則
       同          成 田 吉 道
       同          豊 浜 由 行
       同          大 峰 義 孝
       同          松 村 光 晃
       同          中 村 秀 一
       同          海 野 秀 樹
       同          若 井 広 光
     1審被告        日 蓮 正 宗
    訴訟代理人弁護士   久保田 康 史
       同          菅   充 行
       同          間 辺 大 午 
       同          有 賀 信 勇
       同          大 室 俊 三
     1審被告        A(※大草講頭)
    訴訟代理人弁護士    大 島 真 人
     1審被告        B
    訴訟代理人弁護士   松 井 繁 明
       同          笹 本   潤
       同          菊 池   紘
       同          大 山 勇 一
       同          笹 山 尚 人



主文
1 1審被告日蓮正宗及び1審被告Aの本件各控訴に基づき,原判決主文第3項中,同1審被告らの各敗訴部分を取り消す

2 1審原告の1審被告日蓮正宗及び1審被告Aに対する請求をいずれも棄却する。

3 1審原告及び1審被告Bの本件各控訴をいずれも棄却する。

4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,1審原告に生じた費用の10分の1と1審被告Bに生じた費用の5分の1を1審被告Bの,1審原告と1審被告らに生じたその余の費用のすべてを1審原告の,それぞれ負担とする。




事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 1審原告
 (1) 原判決を次のとおり変更する。
 (2) 1審被告らは,原判決別紙ビラ目録1記載のビラ及び同目録2記載のビラを,1審被告ら又は第三者をして配布したり,掲示その他不特定多数人の目に触れるような行為をしてはならない。
 (3) 1審被告らは,前項の各ビラを,回収して廃棄せよ。
 (4) 1審被告らは,1審原告に対し,連帯して3000万円及びこれに対する平成13年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 1審被告ら
 (1) 原判決中,1審被告らの各敗訴部分を取り消す。
 (2) 1審原告の1審被告らに対する請求をいずれも棄却する。



第2 事案の概要
 本件は,原判決別紙ビラ目録1記載のビラ(以下「本件写真ビラ」という。)及び同目録2記載のビラ(以下「本件絵ビラ」といい,本件写真ビラと本件絵ビラとを併せて「本件各ビラ」という。)が作成,配布されたことについて,原判決別紙1審原告写真目録1記載の写真(以下「1審原告写真1」という。)及び同目録2記載の写真(以下「1審原告写真2」という。)につき法人著作(著作権法15条1項)に基づく著作権及び著作者人格権を有すると主張する1審原告が,本件各ビラは1審被告らが作成,配布したものであり,本件写真ビラに掲載されている原判決別紙ビラ写真目録記載の写真(以下「本件ビラ写真」という。)は1審原告写真1を,本件絵ビラに掲載されている原判決別紙ビラ絵目録記載の絵(以下「本件ビラ絵」という。)は1審原告写真2を,それぞれ複製又は翻案したものであり,1審原告写真1,2に対する1審原告の著作権及び著作者人格権を侵害するとして,1審被告らに対し,(1)著作権法112条に基づき,本件各ビラの配布の差止等,(2)民法の不法行為の規定に基づき,1審原告写真1,2についての各著作権侵害による損害賠償として,著作権法(注,平成15年法律第85号による改正後のもの。以下同じ)114条2項又は3項により算定した1000万円(1審原告写真1,2につき,それぞれ500万円)及び1審原告写真1,2についての各著作者人格権侵害による損害賠償として,2000万円(1審原告写真1,2につきそれぞれ1000万円)の連帯支払を求めた事案である。
 原判決は,本件ビラ写真を掲載した本件写真ビラを作成,配布する行為は,1審原告写真1についての1審原告の著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害するとし,本件ビラ絵を掲載した本件絵ビラを作成,配布する行為は,本件ビラ絵が1審原告写真2を複製又は翻案したものとはいえないから,著作権及び著作者人格権の侵害とはならないとした上,1審原告写真1についての著作権及び著作者人格権の侵害を理由として,@1審被告Bに対し,本件写真ビラの配布の差止め及び廃棄を命じ(原判決主文1,2項),A1審被告らに対し,1審原告写真1についての著作権侵害による損害賠償50万円及び同写真についての著作者人格権侵害による損害賠償50万円の合計額100万円とこれに対する遅延損害金の連帯支払を命じ(同3項,なお,上記の損害賠償は,1審被告Bについては不法行為,1審被告Aについては1審被告Bの侵害行為を幇助したことによる共同不法行為,1審被告日蓮正宗については1審被告Aの上記幇助行為ついての使用者責任に基づくものである。),1審原告の1審被告らに対するその余の請求を棄却した(同4項)。これに対し,1審原告及び1審被告らの双方が控訴した。
 本件において争いのない事実,争点及びこれに対する当事者の主張は,次のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3のとおりであるから,これを引用する。



1 1審原告の主張
 (1) 1審原告写真1についての著作権及び著作者人格権の侵害
  ア 1審原告写真1の著作物性(争点(1)ア(ア))

1審原告写真1は,原判決が詳細に認定しているとおり,創価大学創立20周年を記念して,同大学の卒業生から送られたローブ(以下「本件ローブ」という。)をスーツの上から着用し,式帽を被った,被写体であるCの品格等を的確に表現するために,撮影場所や背景,Cのポーズなどに注意を払いながら,「スーツの上から本件ローブ及び式帽を着用したCを,背景,構図,照明,光量,絞り等に工夫を加えて撮影」(原判決23頁)したものであって,撮影者の思想又は感情を創作的に表現しているから,著作物性を有する。

  イ 著作権侵害
   (ア) 本件ビラ写真は1審原告写真1の複製物又は翻案物かについて(争点 (1)ア(イ)a)

本件ビラ写真は,1審原告写真1をあえて使用して作成されており,1審原告写真1から被写体であるCの上半身を抜き出し,これを白黒写真とした以外には,1審原告写真1に特段の変更を加えておらず,1審原告写真1と実質的に同一であるから,その複製物というべきである。
   (イ) 本件写真ビラに本件ビラ写真を掲載することは,1審原告写真1の適法な引用に当たるか等について(争点(1)ア(イ)b)
    a 引用の目的について

著作権法32条1項が引用の目的として例示している批評とは,当該著作物を批評するための引用を意味しているのであって,Cや,1審原告及び公明党を批判するための引用は,同条にいう批評のための引用ではない。ある人物が発言を行ったことの真実性を知らせるなどという理由によって,当該人物を撮影した写真著作物の無断使用が許される道理はない。
    b 「引用の目的上正当な範囲内」の引用について
著作権法32条1項第2文にいう「引用の目的上正当な範囲内」の引用と認められるためには,@引用を含む著作物の表現形式上,引用して利用する側の著作物と引用されて利用される著作物とを明瞭に区別して認識することができること,A両著作物の間には前者が主,後者が従の関係があると認められる場合であること,Bその引用が引用される側の著作者人格権を侵害するような態様でされるものでないこと,以上の3要件を必要とする。本件写真ビラは,文章部分が主,本件ビラ写真が従という関係にはない上,Cを揶揄するために,1審原告写真1から取ったCの肖像に勝手に吹き出しを付加するという改変(同一性保持権の侵害)をしているから,正当な範囲内のものといえないことは明らかである。
   (ウ) フェアユースの主張について
原判決が判示するとおりであり,1審被告らの主張は失当である。

  ウ 著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害
原判決の判示するとおりであり,侵害は明らかである。


 (2) 1審原告写真2についての著作権及び著作者人格権の侵害
  ア 1審原告写真2の著作物性(争点(1)イ(ア))

1審原告写真2は,1審原告写真1と同様に,著作物性を有する。

  イ 複製権,翻案権,譲渡権,同一性保持権及び氏名表示権の侵害(争点(1)イ(イ))
   (ア) 複製権侵害について

本件ビラ絵は,著作権侵害を理由として本件写真ビラの配布を禁止した平成13年5月25日の東京地方裁判所の仮処分決定を潜脱し,1審原告を揶揄,嘲笑する悪質な意図をもって,1審原告写真2の肖像部分をそのままトレースして作成されたものである。本件ビラ絵を1審原告写真2を拡大したものと重ね合わせると,ごく一部を除いて両者は一致し,本件ビラ絵が1審原告写真2の肖像部分を細部までトレースし,1審原告写真2に全面的に依拠して作成されたことは明らかである。本件ビラ絵は,1審原告写真2に式帽を書き加え,着衣の一部をローブ様のものをまとっているかのように描き変えているが,その加筆部分に創作性が認められる余地はない。したがって,本件ビラ絵は,1審原告写真2の表現上の本質的特徴を感得させるものであり,1審原告写真2の複製物というべきである。
   (イ) 翻案権侵害について
仮に,本件ビラ絵が1審原告写真2の複製物に当たらないとしても,1審原告を揶揄,嘲笑する意図で1審原告写真2をトレースして本件ビラ絵を作成することが翻案権の侵害に当たることは明白である。原判決は,本件ビラ絵は,1審原告写真2における,Cの顔の表情,輪郭等の具体的な表現上の特徴がすべて捨象されており,1審原告写真2の表現形式上の本質的特徴部分を感得する程度に類似しているとはいえないとして,翻案権侵害を否定したが,原判決のように,写真の個別的,具体的な表現のみを表現形式上の本質的特徴部分としてとらえると,写真を絵にしたような場合には,翻案権侵害はおよそ成立し得ないという不当な結論になる。写真に著作物性が認められるための創作性については,原判決が挙げる撮影技法や現像手法だけでなく,被写体の選択,組合せ,配置等にも着目すべきであり,これらの要素も表現形式上の本質的特徴部分を構成するというべきである。1審原告写真2は,ブラジル教育統一協会から創価学会インターナショナル(SGI)の加盟団体であるブラジル日蓮正宗(NSB)に「文化・教育功労大十字勲章」が贈呈されたことを機に,SGI会長であるCとNSBメンバーの心の交流を表現するために撮影された。このような撮影主題を的確に表現するために,撮影は,入念なテストをした上行われ,人物と勲章が引き立つように,Cに様々なポーズや表情をとってもらいながら,構図,カメラアングル,背景,照明による光の陰影等にも工夫を凝らして数十カットを撮影した。1審原告写真2は,これらの数多くのカットの中から,撮影主題が最もよく表われた1カットを選び抜いたものである。1審原告写真2には,背景,照明,光量,絞り等の工夫のみならず,被写体であるCと大十字勲章の組合せや配置,ポーズ,表情等にも工夫が加えられているから,これらも表現形式上の本質的特徴部分を構成している。本件ビラ絵は,1審原告写真2のこの本質的特徴部分を感得させるものであるから,1審原告写真2の翻案物であり,本件ビラ絵を作成する行為は,翻案権の侵害に当たる。
   (ウ) 同一性保持権及び氏名表示権の侵害について
 1審原告写真2を著作者の同意なく改変した本件ビラ絵を本件絵ビラに掲載し,著作者を表示することなく配布する行為は,1審原告写真2についての同一性保持権及び及び氏名表示権の侵害に当たる。


 (3) 1審被告日蓮正宗及び同Aに対する請求について(争点(3))
  ア 差止等請求

以下に述べるとおり,本件各ビラは,1審被告らが共謀し,1審被告日蓮正宗の教義の重要な実践として,妙観講の組織を挙げて配布したものであるから,1審被告Bに対してのみならず,1審被告日蓮正宗及び同Aに対しても,本件各ビラの配布禁止及び回収,廃棄を命じるべきである。
   (ア) 1審被告らの関係及び妙観講の活動等
 1審被告日蓮正宗は,平成2年の暮以降,宗を挙げて1審原告に対する批判,攻撃を行っており,信者に対しても,1審原告の誤りを指摘し,周知させることが1審被告日蓮正宗の教義の実践であると指導してきた。
 1審被告Aが講頭を務める妙観講は,1審被告日蓮正宗の信者組織の中で最大の構成員を有し,1審原告に対する批判,攻撃においても先鋭的な攻撃部隊として,その大半を行っている。
 1審被告Bが主宰する政治団体「信教と思想の自由を守る会」(以下「守る会」という。)は,1審原告及び公明党を批判するビラの作成,配布を活動の中心としているが,1審被告Bがビラの作成名義人として存在するのみで,人的にも資金的にも組織としての実体はなく,1審被告日蓮正宗と実質上同一ないし単なる傀儡にすぎない。「守る会」名義のビラは,1審被告日蓮正宗が購入し,その作成費を負担している。また,これまで,「守る会」の名義で作成されたビラ(甲19〜21)は,1審被告日蓮正宗の僧侶や妙観講を中心とする信者組織によって配布されてきた。1審被告Bは,妙観講の講員であり,1審被告Aとも密接な関係にある。
 1審被告日蓮正宗は,公明党が細川連立内閣,羽田連立内閣に参加した平成5,6年ころから,「1審原告の日本支配の野望を阻止する」として,1審原告が政権の中枢に入り込む事態を阻止することを「護法の戦い」と位置付け,選挙の際に,1審原告及び公明党に対するひぼう中傷を行うことを活動の基本方針に据えるようになった。その活動の中心的役割を担ったのは,妙観講であり,同講は,平成7年10月ころから,1審被告日蓮正宗の上記方針の下に,「民主政治を考える会」(以下「考える会」という。)作成名義の1審原告及び公明党批判のビラを全国的に大量に配布した。さらに,「考える会」の代表者が死亡し,1審被告Bが代表者となって「守る会」が発足した後は,「守る会」作成名義の上記同様のビラを,組織を挙げて全国に配布するようになった。
 1審被告日蓮正宗の準機関誌である「慧妙」には,上記基本方針の下に,「守る会」名義のビラとほぼ同一論調の1審原告批判が繰り広げられている。1審原告を攻撃するためにCの写真を無断で掲載することは,「慧妙」の常とう手段である。「守る会」のビラは,すべて,1審原告及び公明党に対するひぼう中傷を目的としているものであるが,その内容,表現等は,これまで1審被告日蓮正宗が1審原告に対して行ってきたものと同一であり,1審被告日蓮正宗の活動と軌を一にしている。
   (イ) 本件各ビラの作成,配布についての1審被告日蓮正宗,妙観講及び1審被告Aの関与
 本件各ビラは,1審被告日蓮正宗が平成7年以来継続的に行ってきた「1審原告の日本支配の野望を阻止する」という基本方針に基づく活動の延長線上において,平成13年6月の東京都議会議員選挙,7月の参議院議員選挙に向けて,それまでと同様のビラを大量配布するという目的で作成された。1審被告日蓮正宗は,上記基本方針に則り,1審被告A及び同Bと共謀して,「守る会」作成名義のビラを作成,配布することを決定した。これを受けて,1審被告A及び同Bは,本件写真ビラ100万枚,本件絵ビラ50万枚を作成し,いずれも東京都杉並区内の妙観講本部に搬入し,同年5月から6月にかけて,妙観講の組織を挙げて配布した。
 1審被告らは,本件各ビラの作成,配布は,1審被告Bが自ら計画し,面識のある妙観講の講員に個人的に依頼して行ったものであり,1審被告Aや1審被告日蓮正宗は関与していないなどと主張するが,150万枚ものビラが,事前に綿密な配布計画を立てることなしに作成されることはあり得ない。本件各ビラは,その99%を妙観講の講員が配布するという配布計画を前提に作成され,現に,妙観講の講員によって配布されたのであり,そのようなことは,妙観講の講頭である1審被告Aとの綿密な打合せなしに1審被告Bが単独で行い得ることではない。本件各ビラが,妙観講の組織を挙げて配布されたものであることは,本件写真ビラの妙観講本部への搬入,搬出,配布,仮処分決定を受けての配布の中止,さらには,本件写真ビラに代わる本件絵ビラの作成,妙観講本部への搬入,搬出,配布という一連の行為が,平成13年5月23日から同年6月14日までの短期間の間に手際よく行われたことからも明らかである。原判決は,本件各ビラがどのような配布計画の下に作成され,だれがどのように配布したか,150万枚という大部のビラの作成費用をだれが負担したかを十分に検討することなく,1審被告日蓮正宗及び同Aの責任を否定しており,失当である。
 本件各ビラの作成,配布は,1審被告日蓮正宗の教義に基づく実践活動そのものであり,1審被告日蓮正宗及び同Aが,本件各ビラの内容を認識した上で,その作成,配布の企画及び実行に深く関与していたことは,明らかというべきである。

  イ 1審被告日蓮正宗及び同Aの損害賠償責任
   (ア) 共同不法行為による責任

本件各ビラの作成,配布は,1審被告らが共謀して計画し,1審被告日蓮正宗の教義の重要な実践として,妙観講の組織を挙げて配布が実行されたものであるから,1審被告日蓮正宗及び同Aは,本件各ビラの作成,配布による著作権侵害及び著作者人格権侵害につき,共同不法行為者(民法719条1項)として責任を負う。
   (イ) 1審被告Aの幇助者としての責任
仮に,上記(ア)が成り立たないとしても,1審被告Aは,本件各ビラの内容の詳細を認識した上で,1審被告Bから,本件各ビラを妙観講本部で保管し,ビラ配布を担当する妙観講員に引き渡すことに関して要請を受けて,これを了承し,妙観講本部をそのための場所として提供したことにより,著作権及び著作者人格権の侵害を幇助したものであるから,侵害行為の幇助者(民法719条2項)として,不法行為責任を負う。
   (ウ) 1審被告日蓮正宗の使用者責任
仮に,1審被告日蓮正宗について上記(ア)が成り立たないとしても,1審被告Aは,上記(ア)又は(イ)のとおり,1審原告写真1,2についての著作権及び著作者人格権の侵害の共同不法行為者又は侵害の幇助者であるところ,同1審被告は,法華講支部である妙観講の講頭として,1審被告日蓮正宗の実質的な指揮監督に服するものであり,かつ,本件各ビラの作成,配布は,1審被告日蓮正宗の事業の執行につきされたものであるから,1審被告日蓮正宗は,1審被告Aが侵害行為又は侵害幇助行為により1審原告に加えた損害について,民法715条の使用者責任を負う。


 (4) 損害額(争点(5))
  ア 著作権侵害による損害額
   (ア) 著作権法114条2項による損害額

「守る会」は,本件各ビラの作成により,それぞれ500万円を下らない利益を得ているから,著作権法114条2項により算定した1審原告の損害額は,1審原告写真1,2のそれぞれにつき,500万円(合計1000万円)を下らない。
   (イ) 著作権法114条3項による損害額
仮に,上記(ア)が認められないとしても,1審被告らは,著作権法114条3項により,1審原告写真1,2の使用について1審原告が受けるべき金銭の額に相当する1000万円(1審原告写真1,2のそれぞれにつき500万円)を1審原告に対して支払う義務がある。写真についての一般的な使用料が5万円〜20万円程度であるとしても,これは正規の利用許諾を受けた場合の使用料額であり,しかも,1万部程度の複製を前提としたものであるから,本件のように無断使用で,しかも,部数が100万枚,50万枚という格段に大きな数である場合の参考となるものではない。また,1審原告写真1,2が悪質なひぼう中傷のために利用されたことにより,1審原告は,1審原告写真1,2を機関誌等に使用することができなくなった。本件各ビラについて1審原告が受けるべき金銭の額に相当する額は,ビラの部数の多さ及び侵害行為の悪質性を考慮して,1審原告写真1,2のそれぞれにつき,500万円が相当である。

  イ 著作者人格権侵害による損害額
1審原告写真1,2は,創意工夫を凝らして撮影された価値の高い著作物であり,1審原告の各種出版物に掲載して利用することを予定していたのに,悪質な意図の下に改変されたことによって,著作者人格権が甚だしく侵害された。その損害額は,本件各ビラについて,それぞれ1500万円を下らないから,その一部として,それぞれ1000万円を請求する。




2 1審被告らの主張
 (1) 1審原告写真1についての著作権及び著作者人格権の侵害について
  ア 1審原告写真1の著作物性について(争点(1)ア(ア))
  《1審被告ら》

1審原告写真1が著作物でないことは原審における主張のとおりである。


  イ 著作権侵害について
   (ア) 本件ビラ写真は1審原告写真1の複製物又は翻案物かについて(争
点(1)ア(イ)a)
  《1審被告日蓮正宗》

仮に,1審原告写真1が著作物であるとしても,その著作物性は,原判決も認めるとおり,背景,構図,照明,光量,絞り等に工夫を加えて撮影している点にある。すなわち,原判決は,「D(注,1審原告写真1,2の撮影者)は,1審原告写真1を撮影するに当たり,Cを引き立たせる効果を考えて,撮影場所として,絵画や花瓶のある創価女子短期大学内の応接室を選択し,背景の装飾品として,ゴブラン織りの絵画を選択し,部屋の照明を消して,特別に用意したストロボの光源のみで撮影することとし,ストロボを置く角度,高さ,光量を考慮し,背景の壁など部屋の隅々の露光を計測,考慮して,シャッター速度,絞りを決めた。また,Dは,本件ローブの全体像を写し出すこと,本件ローブ全体の格調の高さ及びCの品格を表現すること,本件ローブの腕の部分の刺繍が鮮明に写るようにすることなどを心掛けて,Cのポーズを決定した」(原判決22頁下から2行目〜23頁8行目)と認定し,これを根拠に,同写真が撮影者であるDの思想又は感情を創作的表現したものと認定したのである。ところが,本件写真ビラに掲載された本件ビラ写真は,背景を欠いた上半身だけであり,しかも,鮮明でないモノクロ写真であって,照明の強度,方向等を全く感得させないものとなっているから,背景や構図における創作的表現や撮影者が工夫したとする照明,光量,絞り等にかかわる創作部分は何ら複製されていない。本件ビラ写真は,批判の対象としてのCを特定するために必要な部分のみを抽出して利用しているにすぎず,1審原告写真1を創作物とさせている特徴を何ら複製していないから,写真著作物としての1審原告写真1の複製物又は翻案物のいずれにも当たらない。
  《1審被告B》
本件ビラ写真は,1審原告写真1の創造的価値を利用しておらず,Cの肖像としての同一性を確保するために使用されているにすぎないから,著作権侵害には当たらない。

   (イ) 本件写真ビラに本件ビラ写真を掲載することは,1審原告写真1の適法な引用に当たるか等について(争点(1)ア(イ)b)
  《1審被告日蓮正宗》

本件写真ビラは,1審原告,C及び公明党を批判する目的で,Cの肖像を必要な範囲で引用した上で批判するものであり,公正な慣行に反する点もなく,著作権法32条1項により許容されるものである。公人を批判する際にその発言を取り上げるのは当然であり,Cを批判するのに同人の肖像に同人の発言を吹き出しとして付することに何ら不公正な点はない。
  《1審被告B》
 著作権法32条1項が「報道,批判,研究その他引用の目的上正当な範囲内で」と規定している趣旨は,引用の目的に照らして,引用の態様,方法が正当な範囲を逸脱してはならないということにある。本件写真ビラは,1審原告及びCを政治的に批判することを目的とするものであり,Cの発言の内容を正確に引用することによって批判の正当性を保とうとしたものであるから,写真の上半身のみを切り抜き,1審原告写真1の上半身を本件写真ビラの約15%の大きさとし,「吹き出し」を付けても,引用の目的に照らして正当な範囲内にあるというべきである。しかも,本件写真ビラにおける1審原告写真1の引用態様は,C本人であることを確認させるという程度の意味しか持たず,写真の創作性や芸術性を利用する態様ではなく,この点からも正当な範囲を逸脱するものではない。
 また,本件写真ビラに本件ビラ写真を用いたことについては,公正な利用(フェアユース)の法理により,著作権侵害は成立しない。本件写真ビラにCの写真を用いたのは,Cの発言を広く国民に知ってもらうためであり,Cの写真や絵を用いて批判を行うことは,正当な政治的言論活動であるから,最大限保障されなければならない。本件においては,著作権法と表現の自由を調整するために著作権法を憲法に適合するように限定的に解釈する手法であるフェアユースの法理を適用し,著作権侵害を否定すべきである。


  ウ 著作者人格権の侵害について
否認する。



 (2) 1審原告写真2についての著作権及び著作者人格権の侵害について(争点(1)イ)
  《1審被告日蓮正宗》
  ア 1審原告写真2の著作物性について

1審原告写真2は著作物性を有しない。
  イ 複製権,翻案権,譲渡権,同一性保持権及び氏名表示権の侵害について
 1審原告が1審原告写真2と本件ビラ絵との一致点として挙げる点は,いずれも対象が共通であることから生じる一致点であるにすぎず,1審原告写真2の表現上の創作性にかかわる,撮影者の思想を創造的に表現しようとして工夫した撮影方法や現像の方法などの特徴は,全く複製されていない。
 本件ビラ絵は,1審原告写真2の翻案物にも当たらない。翻案とは,「既存の著作物に依拠して,それとは表現形式が異なるものの,その創作に係る本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」であるが,本件ビラ絵は,既存の著作物の内容としている事実のみを抽出して,その創作性の認められない部分を利用しているにすぎないからである。



 (3) 1審被告日蓮正宗及び同Aに対する請求について(争点(3))
  《1審被告日蓮正宗》
  ア 1審被告日蓮正宗に対する差止等請求について

 1審被告日蓮正宗が,1審被告B及び同Aと共謀して,本件各ビラを作成,配布したという事実はない。
 この点に関する1審原告の主張は,要するに,「守る会」には実体がなく,同会名義で発行された他のビラに1審被告日蓮正宗の僧侶が関与したことがあるから,同会は1審被告日蓮正宗と実質的に同一であり,さらに,1審原告に対する批判の論調が「守る会」と「慧妙」とで類似しているから,本件各ビラの作成,配布には,1審被告日蓮正宗が関与していることが推測されるというものである。
 しかし,1審被告日蓮正宗は,宗教団体総体として組織的に政治活動を行ったり,信徒に対して政治活動の指揮監督を行うことはない。本件各ビラのような政治的なビラの作成,配布は,日蓮正宗の教義の実践とは無縁である。ビラの作成費用を1審被告日蓮正宗が負担したこともない。「守る会」名義のビラ(甲19〜21)の配布に関与した者の中に1審被告日蓮正宗の僧侶らがいたとしても,そのことから本件各ビラの配布が1審被告日蓮正宗によってされたということはできない。「慧妙」は,妙観講の講員を含む信徒と1審被告日蓮正宗の有志僧侶によって作成される新聞であって,1審被告日蓮正宗としての見解・方針を信徒や僧侶に伝える機関誌ではない。仮に,「慧妙」における1審原告及びC批判の論調が,本件各ビラと共通していたとしても,それは,「主義,所見を同じくする者」の言動が内容的に共通するというだけのことであって,本件各ビラについての1審被告日蓮正宗の関与を何ら示すものとはいえない。「守る会」の1審原告に対する批判活動を1審被告日蓮正宗の活動と同視する1審原告の主張は失当である。

  イ 1審被告日蓮正宗の損害賠償責任について
   (ア) 共同不法行為による責任について

1審被告日蓮正宗は,本件各ビラの作成,配布に関与していないから,共同不法行為者(民法719条1項)としての責任を負わない。
   (イ) 使用者責任について
    a 1審被告Aの侵害行為及び侵害幇助の不存在

 1審被告Aは,侵害の行為はもとより,著作権等侵害を幇助する行為もしていないから,1審被告Aの行為に基づき1審被告日蓮正宗に民法715条の責任が生じる余地はない。
 すなわち,本件写真ビラは,1審被告Bが,1審被告Aと何の連絡もないまま作成を計画し,平成13年4月末ころ,印刷会社に対し,本件写真ビラの文章原稿を入稿し,同年5月7日には,その校正と本件ビラ写真を交付して,印刷が開始されたものである。このように,本件写真ビラは,1審被告Aの関与がないままに作成されたのであるから,本件写真ビラの作成(複製行為)について,1審被告Aに幇助行為が存在する余地はない。また,1審被告Aは,1審被告Bが本件写真ビラの配布を妙観講の講員に配布を依頼した経緯についての認識はなく,これに関与もしていない上,ビラの保管場所として妙観講本部を提供した事実もないから,本件写真ビラの配布(譲渡行為)に関しても幇助行為は存在しない。
 以上に加えて,1審被告Aに幇助による不法行為責任が成立するためには,1審被告Bによる著作権等侵害の事実を,1審被告Aにおいて認識し,認容していたこと(主観的要件)が必要と解されるところ,1審被告Aは,本件写真ビラの配布等を禁じる仮処分決定がされた後,初めて本件写真ビラに掲載された本件ビラ写真のことを知ったのであるから,著作権等の侵害についての認識や認容はなかったものである。
 原判決は,1審被告Aが,@本件写真ビラの記載内容の詳細を認識しつつ,A1審被告Bに妙観講本部を本件写真ビラの保管場所として提供したことが,B1審被告Bによる本件写真ビラの作成,配布を幇助したものであるとする(原判決35頁)が,上記@,Aの事実はないから,原判決における幇助の認定は,その前提を欠く。
    b 「使用関係」及び「事業の執行につき」の要件の欠如
     (a) 「使用関係」について

1審被告日蓮正宗に民法715条による責任が成立するためには,1審被告Aが1審被告日蓮正宗の被用者であるという「使用関係」の存在が要求されるところ,1審被告日蓮正宗は,本件各ビラの作成,配布のような活動については,1審被告Aを指揮監督する関係にはなかったから,「使用関係」は存在しない。そもそも,1審被告日蓮正宗は,法華講を教義信仰上指導する関係にはあっても,政治活動その他の世俗的な行為につき指揮監督する立場にはない。
     (b) 「事業の執行につき」の要件について
本件各ビラの作成,配布は,宗教法人である1審被告日蓮正宗の活動に密接に関連するものとはいえず,その事業の執行につき行われたということもできない。本件写真ビラは,「守る会」の名義で発行されており,ビラに記載された「守る会」の連絡先等も1審被告日蓮正宗とは無関係であるから,同ビラの作成,配布は,外形上も,1審被告日蓮正宗の事業の執行と関連すると見る余地は皆無である。


  《1審被告A》
  ア 1審被告Aに対する差止等請求について

1審被告Bは,宗教とは関係なく,政治活動として「守る会」の活動を行っていたものであり,「守る会」の活動は,妙観講や1審被告日蓮正宗の活動と無関係である。妙観講は,創価学会に対する教義上の批判は行うが,政治活動は行わない。1審原告の主張は,政治的な批判を目的とするビラ配布等の政治活動と宗教活動とを意図的に混同させようとするものである。1審被告Aは,次のイに述べる限度でしか本件写真ビラにかかわっていない。

  イ 幇助者としての責任について
 1審被告Aは,妙観講の講員に本件写真ビラを配布するように指示したことはなく,妙観講本部をビラの保管場所として提供することを了承したこともない。
 1審被告Aは,妙観講の定例班長会の前日である平成13年5月10日に,1審被告Bから,電話で,1審原告及び公明党批判のビラを配布したいので知己の妙観講員にビラ配布の依頼をしてよいかという相談を受け,妙観講の講員が個人としてビラ配布をすることは構わないという趣旨で,1審被告Bの申出を了承した。しかし,その際,ビラの内容については,以前「創価学会による被害者の会」(以下「被害者の会」という。)の機関誌「自由の砦」に掲載された「C語録」と同じような内容であるということしか聞いておらず,写真が掲載されることは知らなかった。その後,妙観講本部に本件写真ビラが搬入された際も,1審被告Aは本件写真ビラを見ておらず,本件ビラ写真が掲載されていることは,本件写真ビラの配布を禁じる東京地方裁判所の仮処分決定が出た後に知ったものである。1審被告Aは,本件写真ビラに掲載された写真が著作権等侵害に当たるものであることも知らなかったし,知る機会もなかったのであるから,本件写真ビラの作成,配布による著作権等の侵害行為による責任はもとより,その幇助者としての責任も成立しない。



 (4) 権利濫用について(争点(4))
  《1審被告B》

 本訴請求は,著作権侵害等に名を借りて言論活動を抑圧しようとするもの
であり,権利の濫用に当たるものとして許されない。本件各ビラは,Cの発言を国
民に広く知らせ,1審原告及び公明党を政治的に批判するために作成,配布したものであり,そのようなビラについては,言論の自由が最大限尊重されなければならない。1審原告写真1は,「聖教グラフ」に掲載され,その後「グラフティ創価学会の現実 PART3」(丁1),「C創価学会=週刊実話増刊号」(丁2),「創価学会の光と影」(丁3)に転載されたが,これに対し1審原告は何の異議も述べていないから,著作権法上の権利がないことを自認しているに等しいか,又はその権利を放棄したものである。
 本件写真ビラについては,言論の自由の見地から総合的な価値判断を行い,フェアユースの法理によって,著作権侵害の成立を否定すべきである。



 (5) 損害額について(争点(5))
  《1審被告日蓮正宗》

1審原告は,著作権法114条2項及び3項に基づく損害額の主張をするが,いずれも争う。1審原告写真1,2は,Cが本件ローブ(あるいは勲章)を贈呈されたことを機会に撮影された記念写真であって,営利を目的とするものではない上,1審原告によれば,同写真は1審原告にとってきわめて意義があるので1審原告の機関誌等に掲載,使用するつもりであったというのであるから,有償で第三者に貸し出すことが予定されていたものでもない。一方,1審被告Bないし「守る会」も本件各ビラを営利を目的として作成,配布したものではない。結局,本件においては,1審原告に何ら経済的損失が生じておらず,1審原告が侵害行為による損害を被ったということはできないから,損害額についての1審原告の主張は,前提を欠くものである。

  《1審被告B》
 著作権侵害による損害について,1審被告Bは,本件写真ビラの作成,配布によって何ら利益を受けていないから,著作権法114条2項を適用する余地はない。同条3項の「受けるべき金銭の額」を認定するに当たっては,著作物としての写真が利用される場合の一般的な使用料を基準とすべきであり,1審原告写真1が掲載されたのが雑誌であったことや,撮影者が聖教新聞社の記者であったことを考慮すると,新聞に掲載された写真を第三者が新聞社から提供を受けて利用する場合が参考とされるべきである。新聞に掲載された写真の許諾料は,比較的低廉である(数千円からせいぜい数万円の範囲)から,原判決認定の額(50万円)は高すぎる。しかも,本件写真ビラは,実際には,多くとも5000部程度しか配布されていないから,仮に著作権侵害が認められるとしても,「受けるべき金銭の額」は,3万1500円(朝日新聞の写真使用料)を超えることはない。
 著作者人格権侵害による損害について,1審原告主張の損害額は,何ら根拠がない。




第3 当裁判所の判断
1 1審原告写真1についての著作権の侵害について(争点(1)ア)
 (1) 1審原告写真1の著作物性及び著作者について

当裁判所も,1審原告写真1は,著作物性を有すると判断する。その理由は,この点に関する原判決説示(22頁12行目〜23頁14行目)のとおりであるから,これを引用する。また,上記引用に係る原判決の認定及び争いのない事実(原判決4頁7行目〜14行目)に照らせば,1審原告写真1は,1審原告の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成する著作物で,1審原告が自己の著作名義の下に公表するものであるから,他に別段の定めがない本件においては,著作権法15条1項に従い,1審原告写真1の著作者は1審原告と認めるのが相当である。


 (2) 本件ビラ写真は,1審原告写真1の複製物又は翻案物といえるか
 本