
平成16年5月14日
○○○○ 様
千葉県商工労働部経営支援課
商業・大型店室 △△△△
平成16年5月5日付けメールによる質問に対する回答
平成16年5月5日付のメールで送信された質問について、下記のとおり回答いたします。
Q1 新設の搬出入口について
答え 搬出入口の増設は、それが荷さばき施設として利用するものでなければ、大規模小売店舗立地法上の届出事項には当たりません。ただし、設計変更より、既に提出された建物平面図が変更されるため、現時点での最新の図面の提出をお願いしたものです。
Q2 駐輪場1について
答え 駐輪場1は、変更前は建物南側を中心に一部東側に回り込む形で設置されていました。今回の変更により南側を減らし、それと同数を東側建物前で確保しているため、同数の収容台数を確保しています。また、このような駐輪場の形状の変更は立地法による位置の変更には当たらないとされています。
しかし、変更届出にはあたらないものの、形状の変更がわかっているので添付図面について提出を求めたところです。
Q3 駐輪場の空きスペースの用途について
答え 搬出入口を新たに設置したものですが、将来的には荷さばき施設として利用される可能性があると聞いています。ただし、荷さばき施設として利用するためには立地法による変更届出を行い、所定の手続を経る必要があります。
Q4 「搬出入口」についての工事担当者の発言について
答え 設置者には、実際に車両が進入出来る構造であったとしても、荷さばき施設として届出がない限り、荷さばきには使えない旨話しています。
Q5 荷捌き施設としての利用について
答え Q4で回答したとおり、荷さばき施設として変更届出がない限り荷さばき施設としての利用はできません。
仮に、将来、荷さばき施設として利用する変更届出があった場合は、荷さばき車両の入出庫や荷さばき作業に伴う騒音等必要な審査を踏まえ適否を判断することとなります。