*改正建築基準法とCO2濃度*
 昨年から施行された改正建築基準法はシックハウス対策としての法改正です。その中の大きな部分として換気があります。高気密仕様の新築住宅への機械換気設置が義務化されています。0.5回/hの換気量を24時間機械換気により確保するものです。0.5回/hの換気量により建材によるホルムアルデヒドの気中濃度が基準値以下に収まる実態が図1により分かります。

図1換気とホルムアルデヒド気中濃度
出所(http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/07/070729/070729_3.pdf)
一方、室内空気質(IAQ)の評価として気中の炭酸ガス(CO2)濃度値による評価があります。
事務ビル、商用ビルでは室内気中CO2濃度を1,000ppm以下とすることがビル管理法により法規制されています。大まかな計算では5回/hの換気回数となります。(3人在室、10m3の事務室)
換気に関する法規制は一般住宅における建築基準法では0.5回/hの換気量、ビル管理法では5回/hの換気量となります。シックハウス(病気)の危険を避ける建築基準法と良好な空気質の職場環境を得るビル管理法ではかなりの隔たりが存在します。建築基準法は病気を回避する最低限の換気回数を得るための法規制であり事務所並みの空気質を得たいのであれば換気制御が必要となるのでしょうか。高気密仕様住宅寝室では毎朝3,500ppm程度までCO2濃度が上昇している測定例も在ります。



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