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市町村障害者生活支援事業とは

               関連データリンク

市町村障害者生活支援事業実施団体アンケート要覧
市町村障害者生活支援事業実施団体分布図
市町村障害者生活支援事業実施団体の職員形態(2003年4月現在)データ1 データ2
支援事業実施団体 形態・推移
支援事業実施要綱(新旧比較表など)



 1995年12月に制定された厚生省の「障害者プラン(ノーマライゼーションプラン)」の一環として、1996年度より実施されました。今後の障害者に対する地域福祉施策の鍵となる事業で、現在(2004年4月)、全国398ヶ所(厚労省調べ)で実施されています。すべての市町村に今後整備される予定です。


事業の特徴

@市民に対する障害者福祉の総合的な相談事業
 これまで行政が行っていた縦割りの施策ではなく、障害者の地域生活における総合的な相談事業を実施します。生活支援事業は行政サービスと同じように広く一般市民を対象として、寄せられた相談に横断的に対応し、相談者のニードに応じた助言や各種制度・福祉サービスの利用援助を行います。また、医師や看護婦、社会福祉士、OT・PT等を嘱託専門援助者として確保することで、専門的な情報や技術の提供にも応じています。
 時間的に行政の窓口を訪れるのが難しい相談者にも対応するため、開所時間を土・日曜日にも広げたり、9時〜17時以外の時間帯も対応する、時間外の問い合わせには携帯電話で応じる等の工夫をしています。利用者の都合にあわせて柔軟に対応することが望まれます。

A地域の様々な社会資源を組み合わせるコーディネート機能
 地域での生活はその人のニードに基づいて、所得、介護、福祉機器、医療保健等の様々な制度・社会資源を活用することで成り立ちます。生活支援事業は相談者のニードに応じて地域にある様々な社会資源について情報を提供し、他機関の紹介を行います。また、様々な機関や制度を利用する場合の連携、調整に関する援助を行います。

Bピアカウンセリングの実施
 ピアカウンセリングは、同じ障害を持った仲間(ピア)として障害当事者が援助活動にあたることです。同じ経験を持つ当事者だからこそ、相談者の側にたって話を聞くことができ、また、ロールモデル(手本)となることで相談者への力づけを行うことができます。
 ピアカウンセリングは自立生活運動の中で生み出され、発展してきました。その有効性が障害者施策においても認められ、生活支援事業の中では必須事業として位置づけられて各実施機関にはピアカウンセラーが配置されることになっています。

実施機関
 実施主体は市区町村ですが、地方公共団体や社会福祉法人等に事業を委託することができます。厚生省は、実施要綱で"障害者に対する相談・援助活動を実施している社会福祉協議会等"として民間任意団体(自立生活センター等)を事業委託の対象に位置づけています。
 2004年度実施している419ヶ所(当会調べ)の内訳は、身体障害者療護施設関係18%、その他社会福祉法人27%、NPO(非法人含む)16%、社会福祉協議会17%、公社・事業団7%、行政9%、知的障害関連施設5%、その他公益法人1%となっています。




        2003年11月6日付で、厚生労働省より、新しい市町村障害者生活支援事業実施要綱が通知されました


「地域における相談支援の実施について」(障発第1106006号/平成15年11月6日/厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部長)

厚生省・市町村障害者生活支援事業の実施について(平成8年5月10日社援更第133号社会・援護局長通知)」

「市町村障害者生活支援事業実施要綱 新旧比較表」 (全連協作成)