| 2004/11/15 「札幌高裁勝利判決を考える集い」にご参加を!
○ と き 2004年 11月15日(月) 13:00〜15:00
B型肝炎感染の主たる原因は集団的予防接種 内容は 原告団・弁護団・訴訟を支える会の声明 |
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「肝炎訴訟」は1989年6月、B型肝炎患者(感染者)5名が、B型肝炎ウイルスに感染したのは乳幼児期の集団予防接種の際に注射の針・筒を連続使用しをのが原因であるとして、予防接種を行った国(厚生省)に対して提訴した裁判で、全国の肝炎患者の救済に道を拓くことを目的として闘われています。
裁判は、札幌地裁で12年間の審理を終え、2000年3月に判決が出ましたが、「集団予防接種が肝炎ウイルス蔓延の相当程度大きな要因であった」ことは認めながら、個別の因果関係では証拠が不十分だとして、国の責任を回避し原告敗訴という結果となりました。ただちに高裁に控訴、2003年4月結審し、やっと高裁での原告の主張を全面的に支持する判決が出されました。 裁判の結果について、今回の判決言い渡しを傍聴した日肝協・井上尚直常任幹事の報告を掲載します。 |
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高裁判決後の報告集会 |
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裁判所の前、大通公園での激励集会(裁判前)で挨拶する井上尚直日肝協常任幹事
(写真提供:北海道肝炎友の会) |
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北海道に駆けつけて 日肝協 常任幹事 井上尚直
札幌高裁のB型肝炎訴訟の控訴審で、1月16日午後1時15分から8階の大法廷で判決が言い渡されました。地裁判決を全面的に覆す画期的判決でした。 弁護団の判決分析から その後、近くの北海道高教組の会館で報告集会が開催されました。
控訴人(原告)5名中3名(うち1名は死亡でご家族が控訴継承人)に対して国は損害賠償を行う義務が課せられました。残りの2名の方は原因、責任とも同じとされましたが、同時に提訴の時期にすでに損害賠償請求権の時効が来ていたとして、民法第724条を根拠に請求権が否定されたものです。 報告集会での発言から 細部については、弁護団の各氏から次のような発言がありました。
※一審と異なり、原告の主張を一々審査した判決で除斥期間(時効問題)は残るが全体としての判決の意義は大きいと思う。※この闘いの中でなくなられる方があったことは残念だ。
また原告からも、発言がありました。 その他稚内、釧路、函館から参加された支援者の皆さんの発言がありました。 支える会の会長さんや美馬先生、支える会の事務局長からも慶びのご挨拶がありました。 促されて、日肝協の代表として井上常任幹事も「これからは最高裁への上告阻止、厚生労働省など、日肝協の大いに働く番となります。いま、改めて其の決意を固めています。これまでは裁判上の争点を除く肝炎対策は、裁判闘争がある故に改善が進んできましたが、これからは正面からの闘いとなります。ご一緒に頑張りましょう」と挨拶を行いました。 与芝教授の証言が勝利判決に貢献 裁判所の判断という部分では、大筋で次の意味を持っています。
@本件においては、肝炎ウイルス感染の原因が集団予防接種を原因とする直接証拠は見当たらず疫学的な連鎖を示す間接証拠も見当たらない。 この後個別の控訴人の感染の事情について検討。 以下省略(損害の査定や時効論に関わる部分) 高裁の判断の原因論、責任論は以上の通りです。
札幌地裁で認められなかった主要点で、与芝先生の証言がこれを変えるのに決定的に役立ったものであることは明らかです。
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B型肝炎訴訟札幌高等裁判所民事第2部判決 声 明 肝炎訴訟原告団 肝炎訴訟弁護団 肝炎訴訟を支える会 本日、札幌高等裁判所第2民事部は、B型肝炎訴訟について、控訴人3名について請求を容認したうえ、残る2名について控訴を棄却した。棄却の理由は最後の予防接種から20年を経過しているため、除斥期間が経過しているというものであって、集団予防接種との因果関係及び国の責任は全面的に認めたものである。 本判決は、集団予防接種における肝炎ウイルス感染について国の責任を認めた初めての判決である。不可知論に陥ることなく、事実と道理に照らして正義を貫いた裁判所に深く敬意を表する。 この判決は全国のウイルス性肝炎患者の救済に大きく道を開く画期的な判決であり、全国の肝炎患者、キャリア、家族が長年待ち望んでいた判決に他ならない。 原審判決においても、集団予防接種がB型肝炎ウイルスの主要な感染原因であるとの判断がなされていたにもかかわらず、国はこれまで患者救済のための対策を何ら取ってこなかった。 平成12年11月に国が設置した「肝炎対策に関する有識者会議」の報告においては、肝炎ウイルスの感染原因として「集団予防接種による注射針・筒の連続使用」については一言も言及されなかった。国はあえて集団予防接種が感染原因であるという事実を覆い隠してきたのである。 本日の判決によって、このような国の対応は厳しく断罪された。 国は、本判決に対して上告せず、過去の集団予防接種において多数の国民に肝炎ウイルスを蔓延させた責任を認め、全国のウイルス性肝炎患者に謝罪するとともに、直ちに全肝炎患者救済の対策を取るべきである。 2004年1月16日
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2004年1月20日 日本肝臓病患者団体協議会
15年間闘い続けられてきた、集団予防接種によるB型肝炎感染の『国の責任を問う訴訟』に、1月16日札幌高裁の控訴審判決が示されました。
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要望書を提出 日本肝臓病患者団体協議会は、B型肝炎訴訟原告、同弁護団、日本患者家族団体協議会と共同で1月23日午後、厚労省に出向き大臣官房総務課長に面会し、坂口厚生労働大臣に「要望書」を提出しました。この要請行動には、日肝協から高畠事務局長、井上常任幹事、西村常任幹事が参加しました。
「要望書」(別項紹介)は、国は最高裁に上告しないこと、判決に乗っ取り肝炎対策を早急に進めること、患者団体と今後の対策について協議するテーブルに着くこと等を求めています。 |
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大臣は記者会見で 坂口厚生労働大臣は、同日午前中の閣議後記者会見で、このB型肝炎訴訟について触れられていましたのでその部分を厚労省のホームページから引用し紹介します。 閣議後記者会見概要 (H16.01.23(金)9:09〜9:34) (記者) 大臣宛の要望書は下記の通りです。 要 望 書
平成16年1月16日、札幌高等裁判所は、B型肝炎訴訟について、原告(控訴人)らのB型肝炎ウイルスの感染原因が集団予防接種にあるとし、国には注射針・筒の一人ごとの取り替えの義務があったとしそ国の責任を全面的に認め、国に対して原告(控訴人)3人への損害賠償を命じました。 要望事項 |
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1.肝炎患者の早急な救済のため、国は本判決に対して上告をしないこと |
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2.国は除斥期間を理由に請求が認められなかった原告(控訴人)に対しても差別せず損害賠償金の支払をすること
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3.国は、全国の肝炎患者・家族及び国民に謝罪し、速やかな肝炎患者恒久救済対策を実施すること |
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| 4.恒久救済対策にあたっては次の各項の実施を要望する。 | |
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(1)B型肝炎、C型肝炎に拘わらずすべての肝炎患者を対象として、総合的な肝炎対策を確立すること (2)すべての肝炎患者の医療費、検査費用の補助を行うこと (3)肝炎の総合治療センターの設立などをはじめ、全国的な治療、診療体制の整備及び治療法の開発促進を行うこと (4)速やかに全国的な疫学調査を実施し、患者の治療及び生活実態の把握を行うこと (5)早期発見、早期治療のための検査態勢を全国的に確立すること (6)患者・家族に対する健康指導及び心理的支援、療養生活支援体制を整備すること (7)患者の杜会的支援のために肝機能障害を身体障害者福祉法の対象とすること (8)肝炎患者に対する偏見と差別、とりわけ就学、就労差別を無くするよう具体的施策を実施すること |
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5.以上の要望に対する厚生労働省の責任部署を至急明らかにし、原告、弁護団、支援団体、患者・家族団体との協議・交渉のテーブルを用意すること |
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国は、1月28日、過ちを認めず最高裁に上告しました。
控訴人(患者)側も、高裁が除斥を理由に国の損害賠償を認めなかった2人について、最高裁に上告しました。
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