| <食品営業許可> |
| 一 |
食品関係の営業を行う場合、次の営業については、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。 |
| 1 |
調理業 |
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@飲食店営業A喫茶店営業 |
| 2 |
販売業 |
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@乳類販売業A食肉販売業B魚介類販売業C氷雪販売業D魚介類せり売り営業 |
| 3 |
製造業 |
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@菓子製造業Aあん類製造業Bアイスクリーム類製造業C乳製品製造業D食肉製品製造業E魚肉ねり製品製造業F食品の冷凍又は冷蔵業G清涼飲料水製造業H乳酸菌飲料製造業I氷雪製造業J食用油脂製造業Kマーガリン又はショートニング製造業Lみそ製造業M醤油製造業Nソース類製造業O酒類製造業P豆腐製造業Q納豆製造業Rめん類製造業Sそうざい製造業・かん詰又はびん詰食品製造業・添加物製造業 |
| 4 |
処理業 |
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@乳処理業A特別牛乳さく取処理業B集乳業C食肉処理業D食品の放射線照射業 |
| 二 |
営業許可要件 |
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営業許可を受けるには、健康福祉センターに営業許可申請をし、営業施設が知事が定めた施設の基準に適合している場合に認められます。 |
| 三 |
営業許可期間 |
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営業許可の許可年限は、施設の構造・設備の内12の項目について、食品衛生上好ましい材質特性、構造特性を定め、適合数に応じて有効期間が決まります。(5年〜8年) |
| 四 |
営業許可期間継続 |
| 1 |
営業許可の有効期限満了後も引き続き営業を継続する場合は、有効期限満了前に継続の申請をします。継続申請を行わないと許可期限の満了後は無許可営業となり、新規に営業許可を受けるまで営業は出来なくなります。継続申請の受付は、期限満了日の1か月位前から開始します。 |
| 2 |
申請に必要な書類 |
| @ |
食品営業許可申請書(継続) |
| A |
現に受けている営業許可証 |
| B |
許可申請手数料(営業の種類により異なります) |
| C |
申請の際に確認する書類−水質検査成績書(使用水が井戸水の場合)・従業者の検便成績書 |
| 五 |
食品営業許可申請手続 |
| 1 |
事前相談(施設の工事を着工前に施設の図面を持参し、事前に相談します。施設が営業施設の基準に適合しているかどうか相談しておかないと、完成後手直しが必要になる場合があります。) |
| 2 |
申請書提出(申請書類は、営業開始予定の7日位前までに提出します)。 |
| @ |
食品営業許可申請書−営業許可申請書・営業設備の大要・平面図・登記事項証明書(法人申請の場合) |
| A |
許可申請手数料−営業の種類により異なります。 |
| B |
食品衛生責任者の届出、有資格者を届出する場合−食品衛生責任者の設置届・食品衛生責任者の資格を証明する書類(写)、食品衛生責任者養成講習会を受講して資格取得した場合−受講誓約書・受講申込書 |
| C |
申請の際に確認する書類−水質検査成績書・従事者の検便成績書 |
| 3 |
施設検査の打合せ(申請書提出時に施設の検査日を決めます。検査日は、健康福祉センターではおおむね毎週水曜日とされています。) |
| 4 |
施設検査(検査には営業者が立ち会ってください。営業施設の基準に適合しない場合は許可になりませんので、不適部分を改善した後、再検査を受けましょう。) |
| 5 |
許可証の交付(施設の基準に適合していることを確認後、許可証を作成し、交付の通知をされます。) |
| 六 |
主な営業許可申請手数料 |
| 1 |
飲食店営業・みそ製造業・醤油製業・ソース類製造業・酒類製造業・魚肉ねり製品製造業 |
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新規16,000、継続11,200 |
| 2 |
乳類販売業・食肉販売業・魚介類販売業・喫茶店営業 |
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新規9,600、継続6,700 |
| 3 |
菓子製造業・あん類製造業・豆腐製造業・めん類製造業・アイスクリーム類製造業・納豆製造業・氷雪販売業・乳酸菌飲料製造業 |
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新規14,000、継続9,800 |
| 4 |
乳処理業・乳製品製造業・食肉処理業・そう菜製造業・食肉製品製造業・清涼飲料水製造業・缶詰又はびん詰食品製造業・食品の冷凍又は冷蔵・氷雪製造業 |
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新規21,000、継続14,700 |
| 七 |
営業施設の基準 |
| 1 |
固定店舗による営業 |
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各業種共通の基準−@建物の構造A食品取扱設備B給水及び汚物処理 |
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業種別基準−飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業 |
| 2 |
自動車を利用して行う営業(飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業・乳類販売業・食肉販売業) |
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各業種共通の基準−@構造A食品取扱設備B給水及び汚物処理 |
| 3 |
自動販売機を利用して行う営業(飲食店営業・喫茶店営業・乳類販売業・氷雪製造業) |
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各業種共通の基準 |
| 八 |
変更手続 |
| 1 |
申請者(営業者)の住所変更・改姓 |
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住民票 |
| 2 |
法人の住所、名称、代表者の変更 |
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登記事項証明書 |
| 3 |
屋号の変更 |
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なし |
| 4 |
営業施設の一部変更 |
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新旧比較の平面図 |
| 5 |
相続(個人)又は、合併・分割(法人)により、許可営業者の地位を個人あるいは法人が承継したとき |
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相続−戸籍謄本・相続人全員の同意書
合併・分割−登記事項証明書 |
| 6 |
申請者(営業者)の変更・営業施設の移転・新築・大幅な改築 |
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新規営業許可の手続と同じ |