アイヌ民族共有財産裁判

 おしらせ
2005年12月11日東京行動を行います。
東京行動

 100年以上前、日本による一方的な収奪と支配を強いられていたアイヌ民族は、
さらに自分たちが持っていたさまざまな「共有財産」を役人に取り上げられまし た。
その財産には、土地、教育資金、現金、自分たちの漁場や海産物の干し場、
その建物施設、債権、その他入会権などがありました。
 

 そして、管理能力がないと勝手に決めつけられたアイヌ民族の代わりに、
それらの財産を官(現・北海道知事)が管理することになり、
アイヌ民族は自らの財産を自分たちで使えないまま、貧困や差別に苦しみました。

 1997年「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律
(通称: アイヌ文化振興法)」が制定されたとき、
100年以上を経過して共有財産がようやく返還されることになりました。
しかし、その返還内容と方法は非常にずさんなものでした。
返還の告知も十分に知りわたらなければ、
返還申請期間はわずか一年で、アイヌ民族全体にではなく自ら申請した者にのみ、
共有財産のうち土地などはなくなり、返還できるのは当時の貨幣価値のままの現金たった147万円・・・。

 一方的で権力的な、アイヌ民族を無視した北海道知事のやり方に怒りを覚えたアイヌの請求者たちは、
道あてに質問書を送りましたが納得のいく回答が得られず、裁判に踏み切りました。
その後も道による十分な調査も説明もないままに、とうとう最高裁まできてしまいました。

 最高裁は書類による判断のみで終るものも多く、
この裁判でもまだ公判は開かれていません。
この裁判は、国や道が一世紀余り続けてきた差別的なアイヌ政策の実態を明らかにする裁判であり、
日本国家・社会のあり方が問われています。
危機感を持って立ち上がった上告人と共に、何ができるかを考えましょう!



 2005年9月30日徹底討論の報告(尚、個人メモ)
報告
徹底討論 アイヌ民族共有財産裁判
 最高裁でどうたたかうか
 2005年9月30日(金)午後6時30分から
 かでる2・7 940研修室
 参加料 500円
 札幌地方裁判所提訴から6年を経た本訴訟は
 現在、最高裁判所に上告 口頭弁論の開催を要請中
 来るべき弁論にそなえて
 訴えの道理と法理をあらためて明かにします。

 討論者
  秋辺得平(上告人 北海道ウタリ協会副理事長)
  手島武雅(大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員研究員)
  房川樹芳(当訴訟担当弁護士)
 コーディネイター
  広瀬健一郎(文化女子大学室蘭短期大学教員)
 主催 アイヌ民族共有財産上告人団
 アイヌ民族共有財産裁判を支援する全国連絡会
かでる2・7
アイヌ民族共有財産裁判を支援する全国連絡会


2004年11月21日東京集会報告、下記リンクより報告があります。
どうなるの?アイヌ民族共有財産裁判は最高裁へ
100年の管理責任を問う!

2004年7月27日東京のアイヌ文化交流センターで開かれました。
参加者
 上告人代表 小川隆吉さん
 上告人 青木悦子さん
 全国連絡会事務局長 大脇徳芳さん
 全国連絡会事務局 滝沢 正さん
 上村英明さん
 長谷川修さん
 共有財産の経緯、保管状態、返還方法などの説明があり今後の方針についても意見がでました。
 また、上告に向けてあるいは「その先」に向けて署名運動を行いますので是非ご協力をお願いいたします。尚、9月末で集約したいと思います。
 11月に東京にて集会を開く予定ですので、それにも絶大なご支援をお願い申しあげます。
署名用紙 
 2004年5月27日に判決があり、控訴は棄却されました。判決の内容について思うところを記します。
判決では
「北海道知事において指定後の管理の経緯の詳細を把握しきれていないものがあることは否めない」とあります。
 これは滝澤正さん、井上勝生さんの証言が評価されたと思います。
 しかし、「漏れた財産」については
「再度の返還手続きを行うべき」
 とあります。つまり管理が杜撰であっても後でまた返還すればいい、それはアイヌ民族にとってぜんぜん損じゃない、ということです。
判決では
「アイヌ新法では、北海道知事が現に管理する財産の返還手続きを定めるものにすぎない」
 つまり、この裁判でのテーマになっている「財産」は、「現に北海道知事が管理しているもの」に限られるということです。アイヌ民族の共有財産の質や存在や経緯を問うものでは全くないことを宣言しています。
 文化振興法(アイヌ新法)は、共有財産処分法であったという指摘がありましたが正にそのとおりであったという印象を強く感じます。
 今後の動きに注目したいと思います。
 共同声明が発せられました。
共同声明  呼びかけ団体、さっぽろ自由学校「遊」・先住民族の10年市民連絡会

2002年12月19日
第三回口頭弁論 午前10時半より 札幌高裁8階2号法廷
2002年7月11日
控訴審決起集会
7月12日(金)2時より
高校教職員センター
 控訴審第一回口頭弁論日が8月6日(火)午前10時札幌高等裁判所8階2号法廷と決まりました。

2002年3月19日
 3月7日にアイヌ民族共有財産裁判原告団および弁護団、アイヌ民族共有財産裁判を支援する全国連絡会が出した声明文を転載しました。下のリンクからご覧下さい。
 尚、転載許可をとっておりません。なにかありましたらご連絡下さい。

2002年3月8日
判決の要点
 裁判所の判断はこうである。
「道は原告の求めとおりに返還しており、原告に有利な行政処分」
   原告の求めとおりに、というところが理解に苦しむのだが「文化振興法」が「原告の求めとおりに」つくられたということなのだろう。
「無効や取り消しを求める(原告の)法律上の利益はない」
 経緯を明らかにせず、経年による換算も検証せず、とにかく「返還」は「原告」に利益があるという判断は実に貧しい。
 国連の定めた先住民(族)年であり、様々な国や地域で関心を持たれているテーマであると思うのだが、朝日新聞(東京)では夕刊に簡単にベタ記事が載っただけである。また、テレビのニユースでは、私が見た限りでは(東京)報道されなかった。

2002年3月7日
判決がでました。
アイヌ民族側が共有財産訴訟で全面敗訴
詳しくは後日

2002年2月19日
 判決は3月7日11時札幌地裁にて!!!
 1月31日となっていた判決日が、判決日の3日前に裁判所都合で2月21日に変更されました。もともと1月31日は原告、被告とも合意に達していた日でした。
 2月21日は原告側の弁護士がそろわず、再調整を申し入れ、結局2月4日になって3月7日に決定しました。
 当日の日程
 判決 2002年3月7日 午前11時 札幌地裁8階5号法廷
 集合 札幌第一ホテル 10時30分
      地裁前 10時35分
   記者会見 同ホテル 11時30分から

2002年2月8日
判決延期!!!!
 1月31日に予定されていた判決は2月21日に延期されました。

2001年12月12日発
判決は2002年1月31日 午後1時15分!
 札幌地裁は10月23日の第14回口頭弁論で結審し、来年1月31日が判決となった。歴史的な判決となる。
 原告意見書(抜粋)「共有財産の管理の実態についての十分な理解を前提とした国際的な人権回復の動向に反することのない、かつ、日本政府の差別政策をここで歴史的に精算させる勇気のある判決を心から期待する。」
 傍聴記(抜粋)
 長谷川修(レラの会)「アイヌ原告集団の姿勢には「先住民族アイヌ」の視点がある。このことはごく当たり前のことであるが、今までなぜかなかった。ともに行動することを招いていることは私達には素直に「嬉しい」ことです。」

2001年12月5日
またまた「単一民族発言」!!!
2001年11月29日尾身幸次沖縄・北方担当大臣は英国経済誌の関連会社主催の円卓会議でで基調講演し以下のように述べた。
「日本は単一民族だ。日本人といえば大和民族だ。多少の例外はあるが、人種と国がだいたいあっているという意味で、世界の基準から見たら、日本は全く特殊な国だ」
11月30日緊急記者会見をし次のように謝罪した。
「アイヌ民族などの誇りを傷つける意図は全くなかったが「単一民族」という不適切な言葉を使ったことを反省し、おわびします」
12月1日北海道ウタリ協会の幹部は札幌市内で尾身大臣と会い「発言は民族の誇りを傷つけ、独自文化の否定につながる」と抗議文書を手渡した。
 尾身大臣は不適切さを認め謝罪し以下のように述べた。
「問題をあまりはっきり認識していなかった。これから私なりに勉強していきたい」
 度重なる政治家による「単一民族」発言、なぜ繰り返されるのか?そう思っているからでしょう。そして「大和民族」なるものの定義を聞こうと思ってもすぐ「謝罪」してしまうので、それすら確認できない。「アイヌ民族などの…」と言ったが、アイヌ民族以外のアイデンティティーを持っている人々を表現するのに「などの…」はないでしょう。
 沖縄!・北方担当大臣なんだから…

2001年11月12日
「単一民族発言」のその後
 10月25日に北海道ウタリ協会の秋田春蔵理事長ら20人が上京し、平沼赳夫経済産業大臣と鈴木宗男衆議院議員を訪問した。話し合いは非公式だったが理事長は両氏と「和解」したと発表した。鈴木宗男に関しては発言の撤回はなかったらしい。
 同協会が予定していた首都圏のアイヌウタリ連絡会への報告会は中止となった。
 同連絡会は両議員との面談の同席を拒否され、事後報告だけの「報告会」が意味のないものと判断したもよう。
 ボス交渉で「手打ち」ということか?

 平沼・鈴木両議員の「単一民族発言」に抗議するページを作りました。下記のリンクからどうぞ。「政治家の単一民族発言に抗議する」です。
 共有財産裁判関係
 判決延期!
 4月26日に予定されていたアイヌ民族共有財産裁判の判決は延期されました。当日予定されていた行動に関しては「アイヌ民族共有財産裁判を支援する全国連絡会」に確認して下さい。
4・8「アイヌ民族共有財産裁判」緊急集会は62名の参加で、無事終了いたしました。下段に報告のリンクがあります。お読み下さい。「4・8緊急集会報告」です。
 是非「アイヌ民族共有財産裁判を支援する全国連絡会」へのご入会、ご支援をお願い申し上げます。
アイヌ共有財産裁判全国連
  郵便振替口座 02770-7-6123
年会費 個人2000円、団体5000円
 また、集会配布資料をご希望の方は管理人までご一報下さい。
 尚、このホームページは4・8「アイヌ民族共有財産裁判」緊急集会実行委員が個人的に開設しているものであって、「アイヌ民族共有財産裁判を支援する全国連絡会」の承諾、認可を受けているものではありません。

4月26日 札幌地裁判決延期!
 アイヌ民族共有財産裁判全国連ニュース 速報 2001.4.21
判決日延期!
 アイヌ民族共有財産裁判の札幌地裁での判決言い渡し日(4月26日)が延期されました。16日に裁判所から連絡が入りました。
 このため、両方の代理人(弁護士)の入った裁判所会議が20日開かれました。結果は「返還しないとする3名のみの弁論を再開する。6月1日1時10分口頭弁論。7月13日1時半から4時半、3名の尋問を行う」というものです。
 原告団・支援する会の結審に対する抗議文、原告の陳述書を添えた正式の「口頭弁論再会の申立書」を提出し、判決延期で、一時は実際に財産管理の実態解明の弁論に入るのか、の期待とは逆に、「返還しない」を法規のみに基づいて証明し、他は「返還は有利である」とする被告の主張を補強することになる、と言えそうです。
 私たちの取り組みとしては、裁判長に全ての実質審理に入るよう要請することぞす。はがきその他で要請をお願いします。
060-0042 札幌市中央区西11丁目 札幌地方裁判所民事第3部 中西茂裁判長
 更に、堀北海道知事に対する、資料提出・原告の疑問に答えよ、との要求署名も続けます。若干変えた用紙は後日送ります。
連絡先
 アイヌ民族共有財産裁判を支援する全国連絡会

資料・リンク

東京集会
2004年11月21日東京集会報告
呼びかけ文
4.8緊急集会の参集呼びかけ
アイヌ民族共有財産とは?
アイヌ民族共有財産
訴状より
訴えの要旨
訴状より
アイヌ民族共有財産裁判を支援する全国連絡会
札幌
4.8緊急集会報告
4.8アイヌ民族共有財産裁判緊急集会報告
平沼・鈴木両氏の単一民族発言をぜっーたい許さない西日本有志
現職国会議員・閣僚による「単一民族」国家発言に抗議を!
政治家の単一民族発言に抗議します
平沼・鈴木両議員の「単一民族発言」に抗議します
Ainu puyarA
アイヌ民族に関する情報の豊富なホームページ
ダーバン2001
反人種主義・差別撤廃世界会議実行委員会
宇井真紀子写真集
アイヌときどき日本人
声明文
2002年3月7日共有財産裁判原告団、弁護団
東京・土人教育所とは…
アイヌ民族の強制就学を追う

管理人

colt@bh.mbn.or.jp





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