
おしらせ
2005年12月11日東京行動を行います。
東京行動
さらに自分たちが持っていたさまざまな「共有財産」を役人に取り上げられまし
た。
その財産には、土地、教育資金、現金、自分たちの漁場や海産物の干し場、
その建物施設、債権、その他入会権などがありました。
そして、管理能力がないと勝手に決めつけられたアイヌ民族の代わりに、
それらの財産を官(現・北海道知事)が管理することになり、
アイヌ民族は自らの財産を自分たちで使えないまま、貧困や差別に苦しみました。
1997年「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律
(通称: アイヌ文化振興法)」が制定されたとき、
100年以上を経過して共有財産がようやく返還されることになりました。
しかし、その返還内容と方法は非常にずさんなものでした。
返還の告知も十分に知りわたらなければ、
返還申請期間はわずか一年で、アイヌ民族全体にではなく自ら申請した者にのみ、
共有財産のうち土地などはなくなり、返還できるのは当時の貨幣価値のままの現金たった147万円・・・。
一方的で権力的な、アイヌ民族を無視した北海道知事のやり方に怒りを覚えたアイヌの請求者たちは、
道あてに質問書を送りましたが納得のいく回答が得られず、裁判に踏み切りました。
その後も道による十分な調査も説明もないままに、とうとう最高裁まできてしまいました。
最高裁は書類による判断のみで終るものも多く、
この裁判でもまだ公判は開かれていません。
この裁判は、国や道が一世紀余り続けてきた差別的なアイヌ政策の実態を明らかにする裁判であり、
日本国家・社会のあり方が問われています。
危機感を持って立ち上がった上告人と共に、何ができるかを考えましょう!
討論者
秋辺得平(上告人 北海道ウタリ協会副理事長)
手島武雅(大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員研究員)
房川樹芳(当訴訟担当弁護士)
コーディネイター
広瀬健一郎(文化女子大学室蘭短期大学教員)
主催 アイヌ民族共有財産上告人団
アイヌ民族共有財産裁判を支援する全国連絡会
かでる2・7
アイヌ民族共有財産裁判を支援する全国連絡会
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